○入間東部地区事務組合監査委員に関する条例
平成30年3月12日
条例第23号
入間東部地区消防組合監査委員に関する条例(昭和45年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月にこれを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を管理者に通知しなければならない。
(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)
第3条 法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査(管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を管理者及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定により行う例月出納検査は、毎月26日とする。ただし、その日が入間東部地区事務組合の休日を定める条例(平成30年条例第18号)第1条第1項に規定する組合の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。
(決算審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により審査に付せられた決算、証書類等及び法第241条第5項の規定により審査に付せられた基金の運用状況を示す書類等を審査し、意見を付けて60日以内に管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があるときは、7日以内に監査に着手しなければならない。
2 監査委員は、法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、法第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、法第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表、法第235条の2第3項の規定による監査の結果に関する報告の提出並びに法第243条の2の8第3項の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(公表)
第7条 監査に関する公表は、入間東部地区事務組合公告式条例(平成30年条例第19号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。