○入間東部地区事務組合事務局設置条例

平成30年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)の管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 組合は、事務所に組合事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(分掌事務)

第3条 前条に規定する事務局の分掌事務は、管理者が規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合事務局設置条例

平成30年3月12日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成30年3月12日 条例第2号