○入間東部地区事務組合事務局設置条例
平成30年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)の管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 組合は、事務所に組合事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(分掌事務)
第3条 前条に規定する事務局の分掌事務は、管理者が規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月12日 条例第2号
(平成30年4月1日施行)