○入間東部地区事務組合情報公開条例

平成30年3月12日

条例第26号

入間東部地区消防組合情報公開条例(平成13年条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)に公文書の公開を求める住民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、組合行政への住民参加を促進し、組合行政に対する住民の理解と信頼を確保し、もって開かれた組合行政のより一層の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上、作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、かつ、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定(第15条の規定を除く。)により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、住民の公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、公文書の管理及び検索体制の確立に努めなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開に当たっては、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して、適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 富士見市、ふじみ野市及び三芳町(以下「組合市町」という。)の区域内に住所を有する者

(2) 組合市町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 組合市町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 組合市町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公文書の公開の請求があったときは、当該請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 組合及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 組合又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該情報から非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開の請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報(第6条第3号を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。

(請求方法)

第10条 第5条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書により実施機関に請求しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開の請求に係る公文書の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に当該請求に対する可否の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の規定により請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により公文書の公開をしない旨の決定(第7条の規定により、公開の請求に係る公文書の一部を公開しないこととする場合を含む。以下「非公開決定」という。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書が期間の経過により公開することができるものであって、かつ、公開することができる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を併せて記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度とし、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる時期を通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に組合以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該組合以外のものの意見を聴くことができる。

(公文書の公開の実施及び方法)

第12条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る公文書を直接公開することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(手数料等)

第13条 公文書の公開に係る手数料は、別表に定めるとおりとする。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 管理者は、請求者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

4 郵送により、公文書の写しの交付を行う場合に要する費用は、請求者の負担とする。

5 本条の規定は、第15条の規定により公文書の閲覧又は写しの交付を行う場合について準用する。

(審査請求)

第14条 請求者は、第11条第1項の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により審査請求をすることができる。ただし、同法第9条第1項の規定は、適用しない。

2 実施機関は、前項の審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であることを理由として却下するとき、又は非公開決定を取り消すときを除き、遅滞なく入間東部地区事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の規定による弁明書の写しを添えてしなければならない。

(公文書の任意的公開)

第15条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の適用を受ける公文書以外の公文書の閲覧又は写しの交付の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第16条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者が管理する同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(公文書の整備等及び制度の改善)

第18条 実施機関は、公文書の整備、公文書の公開手続等の迅速化その他この条例に基づく事務の公正かつ能率的な運営を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の公開に関する制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たっては、入間東部地区事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければならない。

(運用状況の公表)

第19条 実施機関は、毎年度、この条例による公文書の公開の運用状況を公表するものとする。

(他の制度等との調整)

第20条 この条例は、法令又は他の条例等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(情報の提供)

第21条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか、組合行政に関する情報を住民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、統合前の入間東部地区消防組合又は入間東部地区衛生組合から承継された情報(以下「承継情報」という。)については、適用しない。

(承継情報の任意的公開)

4 実施機関は、承継情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 承継情報の公開については、第12条及び第14条の規定を準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、この条例による改正前の入間東部地区消防組合情報公開条例又は解散前の入間東部地区衛生組合情報公開条例(平成14年条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第67号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合情報公開条例の規定により実施機関に対してされている請求その他の行為で当該実施機関による決定その他の処分がなされていないものは、同条の規定による改正後の入間東部地区事務組合情報公開条例の相当規定により実施機関に対してされた請求その他の行為とみなす。

別表(第13条関係)

交付の方法

種別

金額

1 書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

2 電磁的に記録された事項を用紙に出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき50円

3 電磁的記録媒体に複写したものの交付


電磁的記録媒体1枚につき100円

備考

1 用紙の大きさは、日本産業規格A列3番又はA列4番とする。

2 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

入間東部地区事務組合情報公開条例

平成30年3月12日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年3月12日 条例第26号
平成30年12月27日 条例第67号
令和5年3月27日 条例第1号