○入間東部地区事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成30年3月12日

条例第35号

入間東部地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6月以下の期間とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第4号)第2条第4項若しくは第5項又は第3条の報酬の基本額に限る。))の10分の1以下において任命権者が定める額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の入間東部地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例又は解散前の入間東部地区衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年条例第3号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成30年3月12日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年3月12日 条例第35号
令和元年12月26日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第6号