○入間東部地区事務組合消防賞じゅつ金審査委員会条例

平成30年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 入間東部地区事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成30年条例第56号)に規定する賞じゅつ金の授与を決定するに当たり、公正かつ公平な選考を行うために、入間東部地区事務組合消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 賞じゅつ金の種類及び金額に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が賞じゅつ金の決定に当たり必要と認める事務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱又は任命する。

(1) 入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)の議会議長

(2) 組合議会副議長

(3) 組合議会総務常任委員会委員長

(4) 組合議会建設常任委員会委員長

(5) 富士見市消防団長、ふじみ野市消防団長及び三芳町消防団長

(6) 組合消防団諮問委員会長

(7) 組合消防本部消防長

(8) 前各号に掲げる者のほか、管理者が必要と認めるもの

3 委員は、当該委員の委嘱要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から管理者に答申を行う日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合消防賞じゅつ金審査委員会条例

平成30年3月12日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)