○入間東部地区事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成30年3月12日

条例第44号

入間東部地区消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第6号)の全部を改正する。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が、その職務を行うために要した経費は、その相当額を弁償することができる。

2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員に支給する旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

職名

区分

単位

報酬額(円)

監査委員

識見委員

月額

12,000

議会選出委員

月額

6,000

公平委員会委員

委員長

日額

8,400

委員

日額

7,000

行政不服審査会委員

会長

日額

20,000

副会長

日額

19,000

委員

日額

18,000

情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

日額

20,000

副会長

日額

19,000

委員

日額

18,000

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

会長

日額

6,000

副会長・委員

日額

5,000

産業医


月額

50,000

衛生行政審議会委員

会長

日額

5,400

副会長・委員

日額

4,000

公務災害補償等認定委員会委員

委員長

日額

5,400

委員

日額

4,000

公務災害補償等審査会委員

会長

日額

5,400

委員

日額

4,000

指定管理者選定委員会委員

学識経験者

日額

8,000

庁舎等建設審議会委員

会長

日額

5,700

副会長

日額

5,000

委員

日額

4,400

消防団諮問委員会委員

会長・職務代理者・委員

日額

5,000

表彰審査委員会委員

会長・職務代理者・委員

日額

5,000

消防賞じゅつ金審査委員会委員

会長・職務代理者・委員

日額

5,000

入間東部地区事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成30年3月12日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月12日 条例第44号
令和元年12月26日 条例第4号