○入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例

平成30年3月12日

条例第45号

入間東部地区消防組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例(昭和45年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、入間東部地区事務組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び旅費等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 管理者等の報酬は、次のとおりとする。

管理者 月額 28,500円

副管理者 月額 24,000円

第3条 管理者等には、就任したその日から報酬を支給する。

2 管理者等がその職を離れたときは、その日まで、死亡したときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 管理者等の報酬の支給期日は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 管理者等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、解職され、又は死亡した者(これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において管理者等が受けるべき報酬の月額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 管理者等が公務のため旅行したときは、別に定めるところによる旅費を支給する。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の入間東部地区消防組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例又は解散前の入間東部地区衛生組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例(昭和61年条例第5号)の規定によるものとする。

(平成30年条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の報酬等条例」という。)第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の報酬等条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

入間東部地区事務組合管理者及び副管理者の報酬及び旅費等に関する条例

平成30年3月12日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月12日 条例第45号
平成30年12月27日 条例第65号
令和2年3月30日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第6号
令和3年11月30日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第8号
令和5年12月21日 条例第5号