○入間東部地区事務組合証人等の実費弁償に関する条例
平成30年3月12日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)の機関の求めにより出頭又は参加した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 組合の機関の請求により出頭し、又は参加した次に掲げる者に対し、この条例に規定するところにより実費弁償を支給する。
(1) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(実費弁償の額及び支給方法)
第3条 実費弁償の額は、入間東部地区事務組合職員等の旅費に関する条例(平成30年条例第47号。以下「旅費条例」という。)の規定により職員に支給する旅費の額に相当する額とする。
2 実費弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、証人等の実費弁償に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。