○入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例
平成30年3月12日
条例第46号
入間東部地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、入間東部地区事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務は、8級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、管理者が定める。
(等級別基準職務表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 管理者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じ、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第6条 削除
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間につき給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 管理者は、第3条に規定する給料表の額が、同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付した場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第12条 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の10を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額は、次のとおりとする。
(1) 火災その他の災害等に出場した者 1回300円
(2) 救急事故に出場した者 1回200円(救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条各号に掲げる救急救命処置を行った場合にあっては、510円)
(3) 午後10時から翌日の午前5時までの間に通信勤務、受付勤務の深夜勤務に従事した者 2時間以下170円 2時間を超えたとき200円
(4) 機関の業務に従事した者 1当務100円
(5) 救助に出場した者 1回410円
(6) 感染症の発生の予防又は感染症のまん延防止のため防疫作業に従事した者 1日300円
(7) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊の派遣隊員として従事した者 1日4,000円
(支給額の調整)
第15条の2 特殊勤務手当の額が日額をもって定められている手当については、重複して支給しない。この場合において、同一の日に日額をもって定められている2種類以上の業務に従事した場合における手当の額は、当該手当日額の高い額をもってその日額とする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定めるものを除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第10条に規定する年末年始の休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等。」という。)その他規則で定める日をいう。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について3,900円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては5,850円)を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について1,950円とする。
2 前項の勤務が1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの場合は9,900円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について4,950円とする。
(管理職手当)
第23条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものに支給する。
2 前項の管理職手当の支給月額は、当該管理職員の属する職務の級における最高号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により、休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第32条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第33条 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 職員が当該職員の加入する職員団体に対して納付する組合費(本人からの承諾書の提出のあったものに限る。)
(2) 職員が団体取扱保険契約に係る保険に加入することに伴い、当該保険会社等に対して納付する保険料
(3) 職員が職員により組織する団体に対して納付する会費のうち、管理者が認めるもの
(4) 職員が通勤の手段として使用する自動車を組合の施設の一部に駐車することにより組合に対して納付する使用料
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前まで、この条例による改正前の入間東部地区消防組合職員の給与に関する条例又は解散前の入間東部地区衛生組合職員の給与に関する条例(昭和40年条例第8号。)(以下これらを「統合前の条例」という。)の規定による給与については、なお統合前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において統合前の入間東部地区消防組合又は解散前の入間東部地区衛生組合(以下「統合関係組合」という。)の職員であった者で引き続き本組合に採用された者のうち、施行日の前日において統合前の条例による給料表の適用を受けていた職員(以下「継続採用職員」という。)の施行日における職務の級、号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において統合前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の調整)
5 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた統合関係組合の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に管理者が定める基準により所要の調整を行うことができる。
(育児休業等の取扱い)
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他管理者の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で管理者が別に定める。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成29年12月2日以後統合関係組合の職員であった職員については、当該職員であった期間を入間東部地区事務組合の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成29年12月2日以後統合関係組合の職員であった職員については、当該職員であった期間を入間東部地区事務組合の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
10 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。」第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、新条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の特例)
11 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に係る第15条第2項第6号に規定する防疫作業手当については、同号の規定にかかわらず、当該作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。
(1) 次号に掲げる作業以外の作業 3,000円
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いがある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業 4,000円
13 新型コロナウイルス等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症及び同項第4号に規定する再興型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に係る第15条第2項第6号に規定する防疫作業手当については、同号の規定にかかわらず、当該作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。
(1) 次号に掲げる作業以外の作業 3,000円
(2) 新型コロナウイルス等感染症の患者若しくはその疑いがある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業 4,000円
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第6号)第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例(平成30年条例第36号)第4条第1号に掲げる職員に相当する職員
(3) 入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成30年条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第27条の規定は令和元年12月1日から、改正後の給与条例別表第1の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第13条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 一部施行日の前日において改正前の給与条例第13条第1項第2号の規定により住居手当を支給されていた職員で一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅に居住するもの(一部施行日の前日までに同号の規定により住居手当の支給条件を満たす住宅の所有に係る契約を締結した世帯主の職員で一部施行日以後に当該住宅に居住したものを含む。)に対しては、改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、一部施行日から令和3年3月31日までの間は4,000円、同年4月1日から令和4年3月31日までの間は2,000円の住居手当を支給する。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の規定は、令和2年2月20日から適用する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
5 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第6号)第4条の規定による改正後の入間東部地区事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年条例第40号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。
8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第24条第3項及び第29条の規定を適用する。
9 新給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第6号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
附則(令和5年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | 475,400 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | 475,800 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | 476,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | 476,400 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | 476,900 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | 477,300 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | 477,600 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | 477,900 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | 478,400 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | 478,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | 479,100 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | 479,400 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | 479,900 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | 480,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | 480,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | 480,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | 451,100 | 481,400 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | 451,400 | 481,800 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | 451,800 | 482,100 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | 452,100 | 482,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | 452,500 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | 452,800 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | 453,100 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | 453,400 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | 453,800 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | 454,100 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | 454,600 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | 455,200 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | 455,900 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | 456,700 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | 457,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | 458,000 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,200 | 458,800 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,900 | 459,600 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | 460,300 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 416,000 | 460,900 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 416,700 | 461,700 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 417,400 | 462,400 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 418,000 | 463,200 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 418,500 | 463,800 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 419,200 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 419,900 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 420,500 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 421,000 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | 421,700 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | 422,300 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | 423,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | 423,500 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,500 | 398,400 | 424,200 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | 386,900 | 398,700 | 424,800 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,300 | 399,100 | 425,500 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,600 | 399,600 | 426,000 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,100 | 400,300 | 426,700 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,500 | 401,000 | 427,300 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | 388,900 | 401,600 | 428,000 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,200 | 402,100 | 428,500 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | 389,700 | 402,800 | 429,200 | ||||
103 | 302,200 | 350,600 | 390,100 | 403,500 | 429,800 | ||||
104 | 302,500 | 351,000 | 390,500 | 404,100 | 430,500 | ||||
105 | 302,700 | 351,500 | 390,800 | 404,600 | 431,000 | ||||
106 | 303,000 | 351,900 | 391,300 | 405,300 | 431,600 | ||||
107 | 303,300 | 352,300 | 391,700 | 405,900 | 432,300 | ||||
108 | 303,600 | 352,700 | 392,100 | 406,600 | 433,000 | ||||
109 | 303,800 | 353,200 | 392,400 | 407,100 | 433,500 | ||||
110 | 304,200 | 353,600 | 392,900 | 407,800 | |||||
111 | 304,600 | 353,900 | 393,300 | 408,400 | |||||
112 | 304,900 | 354,200 | 393,700 | 409,000 | |||||
113 | 305,100 | 354,700 | 394,000 | 409,500 | |||||
114 | 305,300 | 354,800 | 394,500 | 410,200 | |||||
115 | 305,600 | 355,100 | 394,900 | 410,800 | |||||
116 | 306,000 | 355,400 | 395,300 | 411,500 | |||||
117 | 306,200 | 355,900 | 395,600 | 412,000 | |||||
118 | 306,400 | 356,300 | 396,000 | 412,700 | |||||
119 | 306,700 | 356,600 | 396,400 | 413,300 | |||||
120 | 307,000 | 356,900 | 396,800 | 414,000 | |||||
121 | 307,400 | 357,400 | 397,100 | 414,500 | |||||
122 | 307,600 | 357,800 | 397,600 | 415,100 | |||||
123 | 307,900 | 358,100 | 398,000 | 415,800 | |||||
124 | 308,200 | 358,400 | 398,600 | 416,500 | |||||
125 | 308,500 | 358,900 | 399,200 | 417,000 | |||||
126 | 359,300 | 399,800 | |||||||
127 | 359,600 | 400,400 | |||||||
128 | 359,900 | 401,000 | |||||||
129 | 360,400 | 401,600 | |||||||
130 | 360,800 | ||||||||
131 | 361,100 | ||||||||
132 | 361,400 | ||||||||
133 | 361,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
5級 | 分署長、副課長又は副主幹の職務 |
6級 | 副署長、課長、副参事又は主幹の職務 |
7級 | 次長、署長又は参事の職務 |
8級 | 事務局長、消防長又は理事の職務 |