○入間東部地区事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年3月12日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(同法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を含む。以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において「技能労務職員」とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者

(給与の種類及び基準)

第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員には、扶養手当及び住居手当は、支給しない。

2 技能労務職員の給与の額及び支給方法は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して管理者が規則で定める。

(給与の減額)

第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合(入間東部地区事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年条例第40号)第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第5条 第3条の規定にかかわらず、技能労務職員のうち、臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次項において同じ。)については、管理者は、常勤の技能労務職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、同項のほか他のいかなる給与も支給しない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

(入間東部地区事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

入間東部地区事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年3月12日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)