○入間東部地区事務組合職員等の旅費に関する条例

平成30年3月12日

条例第47号

入間東部地区消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員(入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)が条例に基づいて報酬又は給与を支給している者をいう。)及び職員以外の者(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 職員に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくは出張依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道の路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路の路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空の路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)の路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は軌道若しくはバスの運賃により支給する。

6 宿泊料は、1夜当たりの実費により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、出張のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道にあっては400キロメートル、水路にあっては200キロメートル、陸路にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、出張命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 出張命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、管理者が定める。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル(特別急行列車を運行する線路による場合は片道75キロメートル)以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による出張が片道75キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃により任命権者が必要と認める場合に限り、支給する。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、軌道又はバスを運行する路線のそれぞれの運賃の額は、現に支払った額とする。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で実費を支弁することができない場合は、実費額によることができる。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、15,000円の範囲内で実費とする。

2 宿泊料は、水路及び航空出張については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(外国出張の旅費)

第16条 職員が外国へ出張する場合の旅費の種類及び額は、前各条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、職員等の区分に応じ、別表に定める国家公務員の職及び職務の級についてそれぞれ支給される旅費に相当する額を支給する。ただし、同法律に規定する支度料については、支給しない。

(退職者等の旅費)

第17条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務担当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合において不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者が、この条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の入間東部地区消防組合職員等の旅費に関する条例又は解散前の入間東部地区衛生組合職員等の旅費に関する条例(昭和59年条例第5号)の規定によるものとする。

別表(第16条関係)

職員等の区分

国家公務員の職及び職務の級

管理者及び議会議長

指定職の職務にある者

副管理者及び議会議員

10級の職務にある者

上記以外の職員

6級の職務にある者

入間東部地区事務組合職員等の旅費に関する条例

平成30年3月12日 条例第47号

(平成30年4月1日施行)