○入間東部地区事務組合財政状況の公表に関する条例
平成30年3月12日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
(財政状況の公表の内容)
第3条 毎年6月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から翌年の3月31日までの間における次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
2 毎年12月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公表の旨を入間東部地区事務組合公告式条例(平成30年条例第19号)第2条第2項に定める掲示場に掲示し、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)事務所内に関係書類を備え付けて行うもののほか、広報によりこれを行うものとする。
2 富士見市、ふじみ野市及び三芳町の住民は、公表の日から3箇月間は財政事情の閲覧を請求することができる。
3 前項の請求があったときは、管理者は組合事務所において直ちにこれを閲覧させなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。