○入間東部地区事務組合消防団諮問委員会条例

平成30年3月12日

条例第25号

入間東部地区消防組合消防団諮問委員会に関する条例(昭和45年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 富士見市、ふじみ野市及び三芳町の消防団(消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号に規定する消防団をいう。)の適正な組織及び運営を確保し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、入間東部地区事務組合消防団諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 消防団の組織に関すること。

(2) 消防団員の確保に関すること。

(3) 消防団員の待遇改善に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数において、管理者が委嘱する。

(1) 富士見市、ふじみ野市及び三芳町の長から推選のあった学識経験者 各市町3人

(2) 富士見市消防団、ふじみ野市消防団及び三芳町消防団の長の職にあった前任の者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に、会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じて会議に富士見市消防団、ふじみ野市消防団及び三芳町消防団の長の職にある者を参与させることができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、消防本部警防課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるものほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合消防団諮問委員会条例

平成30年3月12日 条例第25号

(平成30年4月1日施行)