○管理者の専決処分事項の指定

平成30年3月22日

議会告示第1号

管理者の専決処分事項の指定(昭和62年議決第2号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 公有自動車による事故で、1件500,000円以下の損害賠償の額を定めること。

2 公有自動車による1件100,000円以下の損害賠償責任の免除に係る地方自治法第243条の2の2第8項の規定に基づく同意に関すること。

3 上記による当組合の負担となるべき経費について歳入歳出予算の補正に関すること。

この議決は、平成30年4月1日から効力を生ずる。

(令和2年議会告示第1号)

この議決は、令和2年4月1日から効力を生ずる。

管理者の専決処分事項の指定

平成30年3月22日 議会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成30年3月22日 議会告示第1号
令和2年3月26日 議会告示第1号