○入間東部地区事務組合事務局組織規則
平成30年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、入間東部地区事務組合事務局設置条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、入間東部地区事務組合の管理者が統括する機関の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることにより、その所掌事務等を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(課及び係)
第2条 条例第2条に規定する事務局に、次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係、施設管理係 |
(施設)
第3条 前条に定めるもののほか、特定の事務を分掌させるため設置された次の施設は、事務局に所属するものとする。
(1) 浄化センター
(2) 入間東部広域斎場しののめの里
(職の設置)
第5条 事務局に局長、課に課長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に次長又は参事、課に主幹、副課長又は専門員、係に主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。
(職務)
第6条 局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を調整する。
3 参事は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理する。
4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
6 副課長は、課長を補佐し、課の事務を調整する。
7 専門員は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
8 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
10 主任は、上司の命を受け、事務で相当困難なものに従事する。
11 主事その他必要な職にある者は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。
(施設の職員の職制)
第7条 浄化センターに技術管理者を置く。
2 技術管理者は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。
3 技術管理者の職名は、技能員とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | 1 議会に関すること。 2 監査委員に関すること。 3 公平委員会に関すること。 4 会計に関すること。 5 管理者会議等に関すること。 6 儀式、行事及び表彰に関すること。 7 公印の管理に関すること。 8 文書の収受、発送及び整理保管の統括に関すること。 9 条例、規則及び告示等の制定及び改廃の統括に関すること。 10 情報公開の統括に関すること。 11 個人情報保護の統括に関すること。 12 行政組織及び事務管理の統括に関すること。 13 職員の定数及び配置の統括に関すること。 14 予算の編成及び執行管理の統括に関すること。 15 財政の総合調整に関すること。 16 財政状況の公表に関すること。 17 決算統計に関すること。 18 起債及び一時借入金に関すること。 19 組合財産の取得、管理及び処分の統括に関すること。 20 公有財産の総合調整に関すること。 21 契約事務の統括に関すること。 22 入札事務に関すること。 23 職員の任免、分限、懲戒及び服務その他身分に関すること(他の部署で所掌するものを除く。)。 24 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 25 職員の褒賞及び表彰に関すること。 26 職員の研修に関すること。 27 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 28 市町村職員共済組合、市町村総合事務組合及び埼玉県町村会に関すること。 29 公務災害補償に関すること。 30 職員の被服貸与に関すること。 31 課の庶務に関すること。 32 所管する財産に関すること。 |
施設管理係 | 1 浄化センターの管理に関すること。 2 テニスコートの管理に関すること。 3 しののめの里の管理に関すること。 4 所管する財産に関すること。 |