○入間東部地区事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成30年4月1日

規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置き、その室に出納係を置く。

(事務分掌)

第2条 室及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(室長の職及び職務)

第3条 室に室長を置く。

2 室長は、会計管理者の命を受け、出納室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(副室長の職及び職務)

第4条 前条第1項に定めるもののほか、必要に応じて出納室に副室長を置くことができる。

2 副室長は、室長を補佐し、出納室の事務を調整する。

(係長の職及び職務)

第5条 出納係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(主査、主任、主事その他必要な職及び職務)

第6条 係に主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。

2 主査は、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

4 主事その他必要な職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

室名

係名

分掌事務

出納室

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 出納書類関係の整理保管に関すること。

(4) 収入支出の記録に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 収入の審査及び照合に関すること。

(7) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(10) 室の庶務に関すること。

入間東部地区事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成30年4月1日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)