○入間東部地区事務組合会計管理者の補助組織設置規則
平成30年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置き、その室に出納係を置く。
(事務分掌)
第2条 室及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(室長の職及び職務)
第3条 室に室長を置く。
2 室長は、会計管理者の命を受け、出納室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(副室長の職及び職務)
第4条 前条第1項に定めるもののほか、必要に応じて出納室に副室長を置くことができる。
2 副室長は、室長を補佐し、出納室の事務を調整する。
(係長の職及び職務)
第5条 出納係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(主査、主任、主事その他必要な職及び職務)
第6条 係に主査、主任、主事その他必要な職を置くことができる。
2 主査は、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため職員を指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。
4 主事その他必要な職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
室名 | 係名 | 分掌事務 |
出納室 | 出納係 | (1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。 (2) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (3) 出納書類関係の整理保管に関すること。 (4) 収入支出の記録に関すること。 (5) 決算の調製に関すること。 (6) 収入の審査及び照合に関すること。 (7) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。 (8) 指定金融機関等に関すること。 (9) 物品の出納及び保管に関すること。 (10) 室の庶務に関すること。 |