○入間東部地区事務組合会計管理者の事務代理者を定める規則
平成30年4月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において必要があるとき、その事務を代理する者は、入間東部地区事務組合会計管理者の補助組織設置規則(平成30年規則第5号)第3条に規定する出納室長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○入間東部地区事務組合会計管理者の事務代理者を定める規則
平成30年4月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において必要があるとき、その事務を代理する者は、入間東部地区事務組合会計管理者の補助組織設置規則(平成30年規則第5号)第3条に規定する出納室長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。