○入間東部地区事務組合会計管理者の事務代理者を定める規則

平成30年4月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において必要があるとき、その事務を代理する者は、入間東部地区事務組合会計管理者の補助組織設置規則(平成30年規則第5号)第3条に規定する出納室長の職にある者とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合会計管理者の事務代理者を定める規則

平成30年4月1日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成30年4月1日 規則第6号