○入間東部地区事務組合職員の任用に関する規則

平成30年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。

(2) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を任命することをいう。

(3) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(4) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(5) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で他の職員の職に任命することをいう。

(6) 併任 職員を現に有する職を保有させたまま、更に他の職に任命することをいう。

(任命権者を異にする任用)

第3条 任命権者を異にする職に職員を任用する場合については、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(競争試験による採用又は昇任)

第4条 職員の採用又は昇任は、その職について次条及び第7条の規定による選考によることが認められている場合を除き、採用については採用候補者名簿に、昇任については昇任候補者名簿に登載された任用候補者のうちから行わなければならない。

(選考による採用)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により採用することができる。

(1) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職に採用する場合

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職に採用する場合

(3) 人事院が実施する国家公務員採用試験に合格している者又は埼玉県人事委員会が実施する埼玉県職員採用試験に合格している者を採用する場合

(4) 単純な労務の職に採用しようとする場合

(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める場合

(選考による昇任)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、選考により昇任させることができる。

(1) 職務の級が4級以上の行政職に昇任させる場合

(2) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職

(3) 前2号に定めるもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる場合又は試験によることが適当でないと認められる場合

(昇任の特例)

第7条 職員が公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に著しい障害を有することとなった場合又は特別の事情により退職した場合で管理者が特に必要と認めたときは、昇任を行うことができる。

(併任)

第8条 任命権者は、法令、条例、規則その他の規程により併任が認められている場合においては、併任を行うことができる。

2 任命権者を異にする職に職員を併任するについては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

3 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解かなければならない。

(条件付採用期間の終了)

第9条 法第22条第1項の規定に基づく条件付採用の終了前に別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において職員の任用は正式のものとなる。

(競争試験の受験資格)

第10条 競争試験(以下「試験」という。)は、その対象となる職種に応じ、必要な経歴、学歴、免許等を有する者について行う。

(試験の方法)

第11条 試験は、受験者の有する職務遂行能力を相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 経歴評定(採用試験の場合は含まない。)

(4) 身体検査(昇任試験の場合は含まない。)

2 前項第4号に規定する身体検査については、管理者が指定する医療機関等で行うものとする。

(選考の基準及び方法)

第12条 採用する場合の選考基準及び方法は、職歴、職務の級及び組織上の地位に応じ、必要な経歴、学歴又は知識又は技能を有する者のうちから経歴評定その他の方法により行う。

2 昇任についての選考基準は、前項に定めるもののほか、勤務実績を考慮しなければならない。

(任用候補者名簿)

第13条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて作成される採用侯補者名簿と昇任試験に基づいて作成される昇任侯補者名簿の2種類とする。

2 前項の名簿は、試験の行われた種類に応じ作成するものとし(名簿は最高点順に)氏名及びその他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿の有効期間は、試験の日の翌日から1年とする。

(試験、選考の委託及び共同実施)

第14条 任命権者は、試験について、国若しくは他の地方公共団体の機関との協定により、これらの機関に委託して、又は他の地方公共団体との協定により共同して実施することができる。

2 任命権者は、試験又は選考の実施について、管理者と協議の上、管理者の実施する試験に委託して併せて行うことができる。

(辞職)

第15条 職員から書面をもって辞職の願出があったときは、特に支障のない限りこれを承認するものとする。ただし、辞職の願出の書面は、おおむねその職員の辞職日の1月以前に主管課長を経由して人事担当課へ提出しなければならない。

(辞令)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、辞令を交付しなければならない。この場合の書式は、入間東部地区事務組合職員の辞令の書式に関する規程(平成30年訓令第12号)に定めるところによる。

(1) 職員を採用し、昇任させ、又は転任させる場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 職員としての身分を中断することなく他の任命権者のもとにある職員を任命する場合

(4) 他の任命権者のもとにある職員を併任し、又はこれを免ずる場合

(5) 職員に付与される職名を変更し、又は付加し、若しくは免ずる場合

(9) その他法令の規定により、当然にその職を失った場合

(10) 入間東部地区事務組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(平成30年規則第18号)の規定に該当する場合

(11) 職員の辞職を承認した場合

(12) その他特に必要と認める場合

(辞令の交付を要しない場合)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 法、条例、規則等の改廃による組織又は職名の変更をした場合

(2) 前条各号に掲げる場合であって、辞令の交付によることができない緊急の場合

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の任用の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合職員の任用に関する規則

平成30年4月1日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)