○入間東部地区事務組合非常勤特別職の報酬等の支給に関する規則

平成30年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間東部地区事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成30年条例第44号)の規定に基づき、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬を支給しない場合)

第2条 特別職の職員が、特別の事由がなくその年1回も招集に応じない場合又は1日も執務しない場合若しくは就職の後、会議の招集又は執務がない間に退職した場合には、報酬を支給しない。

(報酬の支給の始期及び終期)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給し、任期満了、退職、死亡、失職等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

(報酬の支給の方法及び時期)

第4条 報酬は、その額を年額で定めた者に対しては翌年3月に、月額で定めた者に対してはその毎月23日に、日額で定めた者に対しては執務の都度に、それぞれ支給する。ただし、回数により定められた者については、9月及び翌年3月に整理して支給する。

2 報酬が年額で定めてある者が、年の途中において就職したときはその月から、任期満了による退職、辞職又は失職をしたときはその月まで、それぞれ月割計算により支給する。ただし、後者の場合には、その都度支給する。

3 任期満了により退職した者が退職の月に再び就職したときは、当該委員としての報酬は、前項の規定にかかわらず、その翌日分から支給する。

4 第1項に規定する支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

5 前各項に定めるもののほか、第1項の規定により月額で定めてある報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(一般職の職員が兼ねる場合の特例)

第5条 事務組合の一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合には、報酬及び会議に出席したときの費用弁償は、支給しない。

2 前項の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として本職に相当する旅費を支給する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合非常勤特別職の報酬等の支給に関する規則

平成30年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年4月1日 規則第25号
令和5年2月24日 規則第2号