○入間東部地区事務組合職員の住居手当に関する規則
平成30年4月1日
規則第28号
入間東部地区消防組合職員の住居手当に関する規則(昭和52年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号。以下「条例」という。)第13条に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員をいう。
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 条例第13条第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める住宅
(世帯主)
第4条 条例第13条第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(管理者がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、入間東部地区消防組合又は解散前の入間東部地区衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員について、この規則による改正前の入間東部地区消防組合職員の住居手当に関する規則又は解散前の入間東部地区衛生組合職員の住居手当に関する規則(昭和59年規則第7号)(以下これらを「旧規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する旧規則の規定により支給すべき理由を生じた住居手当については、なお旧規則の例による。