○入間東部地区事務組合職員の時間外勤務手当に関する規則

平成30年4月1日

規則第30号

入間東部地区消防組合職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年規則第5号)の全部を改正する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号。以下「条例」という。)第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(条例第17条第3項及び第4項の規則で定める時間)

第2条 条例第17条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日(条例第18条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で、当該週の正規の勤務時間が入間東部地区事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「基準勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で、当該週の正規の勤務時間が基準勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定により勤務時間の割り振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割り振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間を超えるときにあっては基準勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に基準勤務時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で、当該週の正規の勤務時間が基準勤務時間以下になるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合で、当該週の正規の勤務時間が基準勤務時間を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準勤務時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(条例第17条第3項の規則で定める割合)

第3条 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合職員の時間外勤務手当に関する規則

平成30年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年4月1日 規則第30号
令和5年3月30日 規則第6号