○入間東部地区事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成30年4月1日

規則第32号

入間東部地区消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則(平成28年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び手当の額)

第2条 管理職手当の支給月額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事務局長、消防長、理事又はこれらに相当する職 66,000円

(2) 次長、署長、参事又はこれらに相当する職 56,000円

(3) 副署長、課長、副参事、主幹又はこれらに相当する職 49,000円

(4) 分署長、副課長又はこれらに相当する職 42,000円

(重複支給の禁止)

第3条 前条各号に掲げる職を2以上兼ねる場合の管理職手当は、重複して支給しない。

(支給の制限)

第4条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)上の負傷若しくは疾病により勤務しなかったことについて、任命権者の承認のあった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給期日等)

第6条 管理職手当の支給期日その他支給に関し必要な事項は、給料の支給の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、入間東部地区消防組合又は解散前の入間東部地区衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員について、この規則による改正前の入間東部地区消防組合職員の管理職手当の支給に関する規則又は解散前の入間東部地区衛生組合職員の管理職手当に関する規則(昭和57年規則第1号)(以下これらを「旧規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する旧規則の規定により支給すべき理由を生じた管理職手当については、なお旧規則の例による。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成30年4月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)