○入間東部地区事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成30年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、入間東部地区事務組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に関する事務の専決)

第2条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決処理することができる。

総務課長

職員に対する児童手当の認定、支給等に関する事務

(児童手当受給台帳の作成及び保管)

第3条 管理者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第4条 管理者は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。

(支払日)

第5条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成30年4月1日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)