○入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則
平成30年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間東部地区事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年条例第10号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に定める給料表によるものとする。
2 職員の職務の基準となるべき標準的職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、降格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級は、別表第2に定める基準に従い決定するものとする。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
3 職員が初任給を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、管理者が別に定めるところにより任命権者が決定する。
4 前3項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、管理者が別に定めるところにより最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
5 職員の昇給等の基準は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第5条第8項中「55歳」とあるのは、「57歳」と読み替えるものとする。
6 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額に、入間東部地区事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年条例第40号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(扶養手当等の額)
第6条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当、夜間勤務手当の額については、一般職員の例による。
(給料の支給日)
第8条 給料の支給日は、毎月23日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(専従休職者の給与)
第9条 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の支給方法及び支給条件)
第10条 この規則に定めるもののほか、給与の支給方法及び支給条件については、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の入間東部地区衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員について、解散前の入間東部地区衛生組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和51年規則第3号。以下「旧規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する旧規則の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお旧規則の例による。
(定年の引上げに伴う給与に関する経過措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
4 前項に規定するもののほか、入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第6号)による改正前の入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例(平成30年条例第36号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成30年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される。
附則(令和6年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 号給 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 155,300 |
2 | 156,400 | |
3 | 157,500 | |
4 | 158,600 | |
5 | 159,500 | |
6 | 160,600 | |
7 | 161,800 | |
8 | 162,900 | |
9 | 164,000 | |
10 | 165,400 | |
11 | 166,700 | |
12 | 167,900 | |
13 | 169,000 | |
14 | 170,200 | |
15 | 171,400 | |
16 | 172,600 | |
17 | 173,700 | |
18 | 175,200 | |
19 | 176,700 | |
20 | 178,200 | |
21 | 179,600 | |
22 | 181,000 | |
23 | 182,500 | |
24 | 184,000 | |
25 | 185,400 | |
26 | 187,100 | |
27 | 188,800 | |
28 | 190,500 | |
29 | 192,200 | |
30 | 193,300 | |
31 | 194,700 | |
32 | 195,800 | |
33 | 200,200 | |
34 | 201,200 | |
35 | 202,200 | |
36 | 203,000 | |
37 | 203,700 | |
38 | 205,200 | |
39 | 206,500 | |
40 | 207,600 | |
41 | 208,900 | |
42 | 209,600 | |
43 | 210,400 | |
44 | 211,100 | |
45 | 212,200 | |
46 | 213,100 | |
47 | 214,000 | |
48 | 214,800 | |
49 | 219,900 | |
50 | 221,000 | |
51 | 221,900 | |
52 | 222,800 | |
53 | 223,800 | |
54 | 225,100 | |
55 | 226,300 | |
56 | 227,400 | |
57 | 228,700 | |
58 | 230,300 | |
59 | 231,800 | |
60 | 233,000 | |
61 | 234,000 | |
62 | 235,500 | |
63 | 236,900 | |
64 | 238,100 | |
65 | 239,700 | |
66 | 241,200 | |
67 | 242,600 | |
68 | 243,600 | |
69 | 246,400 | |
70 | 248,000 | |
71 | 249,500 | |
72 | 250,900 | |
73 | 252,000 | |
74 | 253,400 | |
75 | 254,900 | |
76 | 256,200 | |
77 | 257,500 | |
78 | 258,700 | |
79 | 259,900 | |
80 | 261,100 | |
81 | 262,300 | |
82 | 263,600 | |
83 | 264,900 | |
84 | 266,200 | |
85 | 267,600 | |
86 | 269,100 | |
87 | 270,700 | |
88 | 272,200 | |
89 | 273,800 | |
90 | 275,500 | |
91 | 277,100 | |
92 | 278,700 | |
93 | 280,300 | |
94 | 281,800 | |
95 | 283,300 | |
96 | 284,800 | |
97 | 285,900 | |
98 | 287,500 | |
99 | 289,000 | |
100 | 290,500 | |
101 | 291,900 | |
102 | 293,500 | |
103 | 295,100 | |
104 | 296,700 | |
105 | 298,200 | |
106 | 299,800 | |
107 | 301,300 | |
108 | 302,800 | |
109 | 304,400 | |
110 | 306,000 | |
111 | 307,600 | |
112 | 309,100 | |
113 | 310,000 | |
114 | 311,500 | |
115 | 313,000 | |
116 | 314,600 | |
117 | 316,200 | |
118 | 317,800 | |
119 | 319,300 | |
120 | 320,800 | |
121 | 322,200 | |
122 | 323,400 | |
123 | 324,500 | |
124 | 325,600 | |
125 | 326,300 | |
126 | 327,200 | |
127 | 328,000 | |
128 | 328,800 | |
129 | 329,600 | |
130 | 330,000 | |
131 | 330,600 | |
132 | 331,300 | |
133 | 332,100 | |
134 | 332,800 | |
135 | 333,500 | |
136 | 334,100 | |
137 | 334,600 | |
138 | 335,200 | |
139 | 335,700 | |
140 | 336,300 | |
141 | 336,600 | |
142 | 337,100 | |
143 | 337,500 | |
144 | 337,900 | |
145 | 338,300 | |
146 | 338,800 | |
147 | 339,300 | |
148 | 339,800 | |
149 | 340,100 | |
150 | 340,500 | |
151 | 341,000 | |
152 | 341,400 | |
153 | 341,700 | |
154 | 342,100 | |
155 | 342,600 | |
156 | 343,000 | |
157 | 343,200 | |
158 | 343,600 | |
159 | 344,100 | |
160 | 344,500 | |
161 | 344,700 | |
162 | 345,100 | |
163 | 345,500 | |
164 | 345,800 | |
165 | 346,100 | |
166 | 346,500 | |
167 | 346,900 | |
168 | 347,300 | |
169 | 347,800 | |
170 | 348,200 | |
171 | 348,600 | |
172 | 349,000 | |
173 | 349,500 | |
174 | 349,900 | |
175 | 350,200 | |
176 | 350,500 | |
177 | 351,000 | |
178 | 351,100 | |
179 | 351,400 | |
180 | 351,700 | |
181 | 352,200 | |
182 | 352,600 | |
183 | 352,900 | |
184 | 353,200 | |
185 | 353,700 | |
186 | 354,100 | |
187 | 354,400 | |
188 | 354,700 | |
189 | 355,200 | |
190 | 355,600 | |
191 | 355,900 | |
192 | 356,200 | |
193 | 356,700 | |
194 | 357,100 | |
195 | 357,400 | |
196 | 357,700 | |
197 | 358,200 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | ― | 基準給料月額 |
224,200 |
別表第2(第3条、第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技能員又はこれに相当する職務 |
別表第3(第4条関係)
年齢別初任給格付基準表
年齢 | 初任給 |
18歳 | 17号給 |
19歳以上20歳以下 | 21号給 |
21歳以上22歳以下 | 25号給 |
23歳以上24歳以下 | 29号給 |
25歳以上26歳以下 | 33号給 |
27歳以上28歳以下 | 37号給 |
29歳以上30歳以下 | 41号給 |
31歳以上 | 45号給 |