○入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則

平成30年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間東部地区事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年条例第10号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定める給料表によるものとする。

2 職員の職務の基準となるべき標準的職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給、昇格、降格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級は、別表第2に定める基準に従い決定するものとする。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

3 職員が初任給を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、管理者が別に定めるところにより任命権者が決定する。

4 前3項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、管理者が別に定めるところにより最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

5 職員の昇給等の基準は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第5条第8項中「55歳」とあるのは、「57歳」と読み替えるものとする。

6 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額に、入間東部地区事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年条例第40号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(扶養手当等の額)

第6条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当、夜間勤務手当の額については、一般職員の例による。

(期末手当及び勤勉手当の額)

第7条 期末手当及び勤勉手当の額については、給与条例第24条(同条第5項の規定を除く。)及び第27条(同条第4項に規定する第24条第5項を準用する部分を除く。)並びに入間東部地区事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成30年規則第33号)の規定により計算した額とする。

(給料の支給日)

第8条 給料の支給日は、毎月23日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、管理者は、その支給日を変更することができる。

(専従休職者の給与)

第9条 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の支給方法及び支給条件)

第10条 この規則に定めるもののほか、給与の支給方法及び支給条件については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の入間東部地区衛生組合に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員について、解散前の入間東部地区衛生組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和51年規則第3号。以下「旧規則」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるものに対する旧規則の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお旧規則の例による。

(定年の引上げに伴う給与に関する経過措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

4 前項に規定するもののほか、入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第6号)による改正前の入間東部地区事務組合職員の定年等に関する条例(平成30年条例第36号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成30年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(この項において「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される。

(令和6年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

(単位:円)

職員の区分

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

155,300

2

156,400

3

157,500

4

158,600

5

159,500

6

160,600

7

161,800

8

162,900

9

164,000

10

165,400

11

166,700

12

167,900

13

169,000

14

170,200

15

171,400

16

172,600

17

173,700

18

175,200

19

176,700

20

178,200

21

179,600

22

181,000

23

182,500

24

184,000

25

185,400

26

187,100

27

188,800

28

190,500

29

192,200

30

193,300

31

194,700

32

195,800

33

200,200

34

201,200

35

202,200

36

203,000

37

203,700

38

205,200

39

206,500

40

207,600

41

208,900

42

209,600

43

210,400

44

211,100

45

212,200

46

213,100

47

214,000

48

214,800

49

219,900

50

221,000

51

221,900

52

222,800

53

223,800

54

225,100

55

226,300

56

227,400

57

228,700

58

230,300

59

231,800

60

233,000

61

234,000

62

235,500

63

236,900

64

238,100

65

239,700

66

241,200

67

242,600

68

243,600

69

246,400

70

248,000

71

249,500

72

250,900

73

252,000

74

253,400

75

254,900

76

256,200

77

257,500

78

258,700

79

259,900

80

261,100

81

262,300

82

263,600

83

264,900

84

266,200

85

267,600

86

269,100

87

270,700

88

272,200

89

273,800

90

275,500

91

277,100

92

278,700

93

280,300

94

281,800

95

283,300

96

284,800

97

285,900

98

287,500

99

289,000

100

290,500

101

291,900

102

293,500

103

295,100

104

296,700

105

298,200

106

299,800

107

301,300

108

302,800

109

304,400

110

306,000

111

307,600

112

309,100

113

310,000

114

311,500

115

313,000

116

314,600

117

316,200

118

317,800

119

319,300

120

320,800

121

322,200

122

323,400

123

324,500

124

325,600

125

326,300

126

327,200

127

328,000

128

328,800

129

329,600

130

330,000

131

330,600

132

331,300

133

332,100

134

332,800

135

333,500

136

334,100

137

334,600

138

335,200

139

335,700

140

336,300

141

336,600

142

337,100

143

337,500

144

337,900

145

338,300

146

338,800

147

339,300

148

339,800

149

340,100

150

340,500

151

341,000

152

341,400

153

341,700

154

342,100

155

342,600

156

343,000

157

343,200

158

343,600

159

344,100

160

344,500

161

344,700

162

345,100

163

345,500

164

345,800

165

346,100

166

346,500

167

346,900

168

347,300

169

347,800

170

348,200

171

348,600

172

349,000

173

349,500

174

349,900

175

350,200

176

350,500

177

351,000

178

351,100

179

351,400

180

351,700

181

352,200

182

352,600

183

352,900

184

353,200

185

353,700

186

354,100

187

354,400

188

354,700

189

355,200

190

355,600

191

355,900

192

356,200

193

356,700

194

357,100

195

357,400

196

357,700

197

358,200

定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

224,200

別表第2(第3条、第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技能員又はこれに相当する職務

別表第3(第4条関係)

年齢別初任給格付基準表

年齢

初任給

18歳

17号給

19歳以上20歳以下

21号給

21歳以上22歳以下

25号給

23歳以上24歳以下

29号給

25歳以上26歳以下

33号給

27歳以上28歳以下

37号給

29歳以上30歳以下

41号給

31歳以上

45号給

入間東部地区事務組合技能労務職員の給与に関する規則

平成30年4月1日 規則第35号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年4月1日 規則第35号
平成30年12月27日 規則第63号
令和2年3月26日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第4号