○入間東部地区事務組合定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成30年4月1日

規則第36号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員について、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号)第5条第12項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則

平成30年4月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年4月1日 規則第36号
令和5年3月30日 規則第6号