○入間東部地区事務組合予算規則

平成30年4月1日

規則第38号

入間東部地区消防組合予算事務規則(平成11年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 事務局長 入間東部地区事務組合事務局組織規則(平成30年規則第3号)第5条に定める事務局長をいう。

(5) 消防長 入間東部地区事務組合消防本部組織規則(平成30年規則第51号)第4条に定める消防長をいう。

(6) 課長 入間東部地区事務組合事務局組織規則第2条に規定する課、入間東部地区事務組合消防本部組織規則第2条に規定する課及び入間東部地区事務組合消防署組織規程(平成30年訓令第39号)第2条に規定する課の長をいう。

(7) 予算執行者 管理者又は入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程(平成30年訓令第5号。以下「事務局決裁規程」という。)若しくは入間東部地区事務組合消防本部事務決裁規程(平成30年訓令第6号。以下「消防本部決裁規程」という。)に基づく支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行権限を有する者をいう。

(財務関係重要事項の事前合議)

第3条 各課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ事務局長及び総務課長の合議を受けなければならない。

(1) 組合の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達に関すること。

(2) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。

(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。

(4) 負担付の寄附又は贈与を受けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。

(予算執行職員の責任)

第4条 予算実務に係る者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ合理的にその事務を処理しなければならない。

(予算編成の基本原則)

第5条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により予算を編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(予算編成方針)

第7条 管理者は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年6月末日までに各課長に通知するものとする。ただし、当初となる予算を除き、必要に応じて編成方針を定めないことができる。

(端数処理)

第8条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算要求の査定)

第9条 事務局長は、第7条の予算編成方針に基づき、予算原案を作成し、管理者の査定を受けなければならない。

(予算案及び予算説明書の決定)

第10条 事務局長は、前条の規定による管理者の査定が終了したときは、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第11条 第4条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第12条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第9条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。

(予算執行計画及び資金計画)

第13条 事務局長は、歳入歳出その他の予算について、予算執行計画書を作成しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、年間資金計画書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の事由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として四半期ごとにこれを行うものとする。

(歳出予算の流用)

第15条 各課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、入間東部地区事務組合文書取扱規程(平成30年訓令第8号)第11条に規定する起案用紙(以下「起案用紙」という。)及び予算流用伺兼通知票(流用)(次項において「流用通知票等」という。)を事務局長又は消防長に提出しなければならない。

2 事務局長又は消防長は、前項の規定による流用通知票等の提出を受けたときは、当該通知票等を審査し、これを適当と認めたときは、事務局決裁規程及び消防本部決裁規程に規定する決裁区分に応じて決裁を受け、予算流用伺兼通知票(流用)により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

4 次に掲げる歳出予算については、これを流用してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

(3) 交際費

(4) 負担金、補助及び交付金

(5) 投資及び出資金

(予備費の充当)

第16条 各課長は、予備費の充当を必要とするときは、起案用紙及び予算流用伺兼通知票(充当)(次項において「充当通知票等」という。)を事務局長又は消防長に提出しなければならない。

2 事務局長又は消防長は、前項の規定による充当通知票等の提出を受けたときは、当該通知票等を審査し、これを適当と認めたときは、起案用紙に事務局長又は消防長の合議を受けたのち、管理者の決裁を受け、予算流用伺兼通知票(充当)により、会計管理者に通知しなければならない。

3 第13条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(継続費の逓次繰越し及び繰越明許費の繰越し)

第17条 各課長は、施行令第145条第1項前段の規定により、その所掌に係る継続費の逓次繰越しを必要とするとき、又は法第213条第1項の規定によりその所掌に係る歳出予算について翌年度に繰越しをして使用するときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書・継続費繰越決定通知書(様式第1号)又は繰越明許費繰越承認申請書・繰越明許費繰越決定通知書(様式第2号)(次項において「承認申請書等」という。)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により提出された承認申請書等を審査し、決定されたときは、申請した課長に様式第1号又は様式第2号により通知し、施行令第145条第1項後段に規定する継続費繰越計算書又は同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書(次項において「繰越計算書等」という。)を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定による決定をしたときは、調製した繰越計算書等に管理者の決裁を受け、歳入予算繰越承認票(逓次繰越)及び歳出予算繰越承認票(逓次繰越)又は歳入予算繰越承認票(繰越明許)及び歳出予算繰越承認票(繰越明許)により、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第18条 各課長は、その所掌する継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰越しをしたものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第3号)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年8月31日までに調製しなければならない。

(事故繰越し)

第19条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算について翌年度に繰越しをして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越し承認申請書・事故繰越し決定通知書(様式第4号)(次項において「事故繰越し申請書等」という。)を事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により提出された事故繰越し申請書等を審査し、事故繰越しによる歳出予算の繰越しが決定されたときは、申請した課長に様式第4号により通知し、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定による決定をしたときは、調製した事故繰越し繰越計算書に管理者の決裁を受け、歳入予算繰越承認票(事故繰越)及び歳出予算繰越承認票(事故繰越)により、会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の準則)

第20条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第6条の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第21条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

2 継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第22条 予算執行者は、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てている事業に係る支出負担行為をする場合には、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第23条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、管理者が別に定める。

(一時借入金)

第24条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、管理者の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

4 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続を執るとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 事務局長は、一時借入金整理簿(様式第5号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の入間東部地区消防組合予算事務規則又は解散前の入間東部地区衛生組合予算事務規則(平成18年規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第23条関係)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入告知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等


7 賃金

支出決定のとき

支出しようとする額

明細書


8 報償費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書、請書又は明細書


9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書


10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


11 需用費

光熱水費、燃料費及び法規の追録その他これに類するもの

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


その他

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書又は請求書


12 役務費

通信運搬費及び保険料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


その他

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書又は請求書


13 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額(支出しようとする額)

契約書、請書、委託明細書又は請求書

法令に基づく措置委託にあっては、( )内によることができる。

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき(支出決定のとき)

契約金額又は請求のあった額(支出しようとする額)

契約書、請書又は請求書

下水道使用料、放送受信料、通行料金、施設入場料、施設等使用料、車両借上料にあっては、( )内によることができる。

15 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書、契約書、請書


16 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書、契約書、請書


17 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書、契約書


18 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書、契約書、請書


19 負担金、補助及び交付金

指令するとき又は請求のあったとき(支出決定のとき)

指令する額又は請求のあった額(支出しようとする額)

申請書(請求書)

法令による負担金、研修出席及び団体構成員としての負担金、建物の共益費に係る負担金にあっては、( )内によることができる。

20 扶助費

請求があったとき又は支出決定のとき

請求があった額又は支出しようとする額

請求書、内訳書


21 貸付金

貸付決定のとき又は支出決定のとき

請求があった額又は支出しようとする額

申請書、契約書、貸付決定に関する通知書(内訳書)


22 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき、支出決定のとき又は支払期日

契約金額又は支出しようとする額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



26 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


28 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 単価契約にあっては、支出負担行為及び支出命令を同時に行えるものとする。

別表第2(第23条関係)

区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書


2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書


6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書


備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

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入間東部地区事務組合予算規則

平成30年4月1日 規則第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成30年4月1日 規則第38号