○入間東部地区事務組合会計規則
平成30年4月1日
規則第39号
入間東部地区消防組合会計事務規則(平成11年規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 収入(第10条―第29条)
第3章 支出(第30条―第44条)
第4章 振替(第45条・第46条)
第5章 公金の保管(第47条―第50条)
第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第51条・第52条)
第7章 決算(第53条)
第8章 帳票(第54条・第55条)
第9章 補則(第56条・第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)の会計に関する事務については、法令、条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 入間東部地区事務組合事務局組織規則(平成30年規則第3号)第2条に規定する課、入間東部地区事務組合消防本部組織規則(平成30年規則第51号)第2条に規定する課及び入間東部地区事務組合消防署組織規程(平成30年訓令第39号)第2条に規定する課をいう。
(2) 歳入徴収権者 管理者及び入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程(平成30年訓令第5号)及び入間東部地区事務組合消防本部事務決裁規程(平成30年訓令第6号)の規定に基づく歳入の徴収権限を有する者をいう。
(3) 支出命令権者 管理者及び入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程及び入間東部地区事務組合消防本部事務決裁規程の規定に基づく支出命令の権限を有する者をいう。
(4) 会計管理者等 会計管理者並びに会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 納入通知書等 納入通知書、納入済通知票及び納入告知書をいう。
(7) 納入者 前号の納入通知書等により、歳入を納入する者をいう。
(8) 歳入歳出外現金等 債権の担保として徴し、又は法令等の規定若しくは契約に基づき組合が保管する現金で、組合の所有に属しないものをいう。
(出納員及び現金取扱員の設置)
第3条 会計管理者の事務を補助させるため、金銭出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員(以下これらを「出納員等」という。)を置く。
2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納及び保管の事務をつかさどり、現金取扱員は、所属の出納員の命を受けてその出納事務の一部をつかさどる。
(出納員等の任命)
第4条 別表第1に掲げる職にある職員は、その職にある期間は、別に辞令を用いることなく出納員等に任命されたものとみなす。
2 管理者は、前項に規定する出納員等に事故がある場合又は欠けた場合において必要があるときは、会計管理者と協議の上、別に出納員等を任命することができる。
(事務の委任)
第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第1出納員となるべき職の欄に掲げる出納員に、同表出納員が委任を受ける事務の欄に掲げる事務を委任するものとする。
(会計管理者の審査及び確認)
第6条 会計管理者は、歳入調定通知書及び支出命令書を受けたときは、法令等及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、歳入徴収権者又は支出命令権者に返付しなければならない。この場合において、会計管理者は、必要があると認めるときは、実地調査等をすることができる。
(1) 収入について予算科目がないとき、支出については配当若しくは執行委任若しくは令達の予算がないとき、又は予算の目的に反するとき。
(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(3) 収支の内容が法令等に反すると認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は支出の内容が明確でないとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合は、前項の審査手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。
(外国文の証書類)
第7条 収支に関する証書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の作成に係る収支の証書類については、自署をもって記名押印に代えて処理することができる。
(領収印)
第8条 出納員等は、現金を領収するときは、領収書に公印又は領収印を押印するものとする。
2 出納員等が用いる領収印は、別表第2に定めるとおりとする。
(収支予定報告)
第9条 課の長は、毎月の収支予定額を算定し、前月の10日までに総務課長に提出し、総務課長は前月の20日までに会計管理者に報告しなければならない。
第2章 収入
(歳入の調定)
第10条 歳入徴収権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令等及び契約書その他の関係書類に基づいて、その内容を調査し、歳入調定票により所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期限及び納入場所の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。
(事後調定)
第11条 その性質上納付前に調定できない歳入については、歳入徴収権者は、会計管理者からの収入の通知その他の関係書類等の通知を受けた後、直ちに前条の規定に準じて調定しなければならない。
(分納金額の調定)
第12条 歳入徴収権者は、法令等又は契約の定めるところにより分割して納付される歳入については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、その収入の性質上年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。
(調定額の変更)
第13条 歳入徴収権者は、調定をした後において、法令等の改廃又は調定漏れその他の理由により、当該調定した金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定済額を超えた金額を納付した場合においては、その納付した金額について調定外誤納として調定しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第14条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって戻入票を作成し、当該支出した経費に戻入しなければならない。
2 課の長は、前項の規定により戻入の決定をしたときは、その旨を戻入させようとする者に通知し、速やかに戻入票に関係書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。
(納期限の指定)
第15条 歳入徴収権者は、別に納期限が定められているものを除き、政令第154条第2項の規定による納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその納期限を定めるものとする。
(過誤納金の還付及び充当通知)
第17条 過誤納となった収入金があったときは、当該納入者に通知し、還付しなければならない。ただし、納入者に未納に係る納入金がある場合は、これを納入者に通知し、充当することができる。
2 前項の場合において、政令第165条の6に基づく歳入の戻出は、過誤納還付票・領収書により処理しなければならない。
(納入通知書等の再発行)
第19条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、毀損し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに当該納入者に係る納入通知書等を作成し、これを当該納入者に再発行しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、会計管理者の口座に直接振り込まれた収納金については、納入者の申出がないときは、領収書の発行を省略することができる。
(収納金の払込み)
第21条 会計管理者等は、収納した歳入については、徴収金納入書(会計管理者が必要と認めるときは、納付書)に納入通知書等及びその現金等を添え、収納した日又はその翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納した日若しくはその翌日が指定金融機関等の休日に当たるとき又は毎日払い込むことが適当でないと会計管理者が認めるときは、1月分を一括して払い込むことができる。
(口座振替による納付)
第22条 納入者は、政令第155条の規定により口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、別に定める手続により、預金口座を設けている金融機関等の承認を得て納入通知書等を歳入徴収権者に提出しなければならない。
(指定納付受託者の指定等)
第22条の2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をし、又は当該指定の内容を変更し、若しくは指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
2 管理者は、指定納付受託者の指定をし、又は当該指定の内容を変更し、若しくは指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第23条 管理者は、法第243条の2第1項の規定又はその他の法令の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに、当該私人に収入事務受託者である旨の証票を交付しなければならない。
2 管理者は、徴収又は収納の範囲、委託期間、領収書の発行、収入金の払込みの時期、場所、報告、保管、委託料、委託契約の解除その他必要な事項を記載した書面により公金収納事務委託契約を締結しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により委託契約書を作成したときは速やかに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
4 歳入徴収権者は、収入事務受託者に組合の歳入を収納させようとするときは、関係帳票を添えて、会計管理者に回付するとともに、これを収入事務受託者に送付しなければならない。
5 管理者は、公金収納事務を解除したときは、直ちにその旨を収入事務受託者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。
(指定公金事務取扱者の事務手続)
第24条 指定公金事務取扱者は、徴収又は収納に係る現金を、収納の日又はその翌日までに、指定金融機関に徴収金納入書を添えて払い込まなければならない。
(収入の整理)
第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を年度別及び会計別並びに歳入科目別に整理し、関係の帳簿に記録して、歳入日計表を作成するとともに、収入通知書を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の収入通知書を送付する場合は、当該収入に係る納付済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。
3 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入通知書の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。
(督促)
第26条 管理者は、法第231条の3第1項及び政令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに整理し、納期限後20日以内に書面により督促しなければならない。
2 第15条の規定は、督促状に指定する納期限について準用する。
(収入未済の繰越し)
第27条 歳入徴収権者は、当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以後この例に従って順次繰り越さなければならない。
2 前項に規定する場合において、前年度以前の収入未済については翌年度の4月1日に、当該年度の収入未済については翌年度の6月1日に調定をしなければならない。
(不納欠損処分)
第28条 歳入徴収権者は、収入について不納欠損金として処分をしようとするときは、欠損処分の理由及び調査の結果を記載した不納欠損処分明細書を添付した不納欠損処分調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(歳入欠損の通知)
第29条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、不納欠損処分調書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
第3章 支出
(支出命令)
第30条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認した上、会計管理者等に支出命令を発しなければならない。
(1) 予算の目的に違反していないこと。
(2) 配当予算額の範囲内であること。
(3) 会計区分、所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。
(4) 金額の算定に誤りがないこと。
(5) 法令等又は契約に違反していないこと。
(6) 支払方法及び支払時期が適正であること。
2 前項の支出の命令は、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票によるものとし、その添付書類は、それぞれ次に掲げるものとする。この場合において、請求書を徴し難いときは、支出負担行為に必要な書類をもって、これに代えることができる。
(1) 支出命令票 債権者の請求書、支出負担行為票その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類
(2) 支出負担行為兼支出命令票 債権者の請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類
(支出命令票の取扱い)
第31条 支出命令票は、次により取り扱わなければならない。
(1) 支出命令書は、歳出科目の細節ごと又は細々節ごと及び債権者ごとに作成すること。ただし、職員に支払う給与その他2以上の債権者を一括しても支払事務に支障のないもの並びに債権者、支払方法、支払期日、款及び節が同一であるものについては、この限りでない。
(2) 1件の証拠書類で歳出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、他の支出命令票にその旨を付記すること。
(3) 継続費逓次繰越し、繰越明許、事故繰越し、資金前渡、概算払及び前金払については、その旨を支出命令票の余白に朱書すること。
(4) 支出命令書は、支払日の7日前(入間東部地区事務組合の休日を定める条例(平成30年条例第18号)第1条第1項に規定する組合の休日を除く。)までに当該支出命令票にその旨記載して会計管理者に送付すること。
(領収書に代わる書類)
第32条 第43条の規定により口座振替の方法で支払をしたときは、指定金融機関等から交付される当該支払を証する書類をもって債権者の領収書に代えるものとする。
(現金による支払)
第33条 会計管理者等は、債権者からの申出により、現金で支払をしようとするときは、債権者に支出命令票の領収書欄に領収した旨の署名若しくは押印をさせ、又は別に領収書を徴し、指定金融機関をして現金を交付させるものとする。
2 会計管理者等は、還付金を現金で支払う場合は、当該請求者から過誤納還付通知書及び本人確認ができる書類を提示させ、かつ、受領印を徴するものとする。ただし、当該請求者が印章を持参しなかったため、受領印を徴することができない場合においては、自署をもって本人の受領印に代えることができる。
3 会計管理者等は、前項の規定による現金の支払をした場合、その額を支払資金に充当させるため、現金支払額の合計額を記載した払戻請求書を作成し、指定金融機関に提出するものとする。
(異動等の通知)
第34条 会計管理者の異動又は会計管理者事務代理の理由が生じたときは、会計管理者又は会計管理者事務代理者は、直ちにその旨、異動等の年月日、会計管理者事務代理者の職氏名及び印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。
(資金前渡)
第35条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 交際費
(2) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料
(3) 各種試験、検査及び申請の手数料
(4) 自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料
(5) 会議、式典その他の行事に際して直接支払を必要とする経費
(6) 講習会、研修会等に要する経費
(7) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入等に要する経費
(8) 会費その他これに類する経費
(9) 見舞金
(10) 損害賠償に要する経費
(11) 供託金及び供託に要する経費
(12) 旅費(資金前渡をしなければ事業の遂行に支障を来す経費に限る。)
(13) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費
(14) 使用済自動車の再資源化預託金等
(資金前渡職員)
第36条 資金前渡職員は、当該資金を必要とする課の長とする。ただし、支出命令権者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(資金前渡の精算)
第37条 資金前渡を受けたものは、その支払を完了したときは、資金前渡(概算払)精算票を作成し、債権者の領収を証する書類(交際費を除く。)を添えて支払に係る事務終了後5日以内に支払命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、支払事務終了後5日以内に精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し別の方法によりその精算をすることができる。
2 資金前渡の精算による残金は、直ちに払込書によって支出した科目に戻入しなければならない。
(概算払)
第38条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 賠償金
(3) 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入に要する経費
(4) 概算で支払をしなければ契約し難い買入れ及び借入れに要する経費
(5) 委託料
(概算払の精算)
第39条 概算払を受けた者は、当該経費に係る事務終了後5日以内に資金前渡(概算払)精算票を作成し、支出命令権者を経由して会計管理者に提出しなければならない。
(前金払)
第40条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。
(1) 保険料
(2) 保管料
(3) 損失補償金
2 支出命令権者は、政令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。
(前金払を受けている場合の部分払)
第41条 前金払を受けている場合の部分払の額は、前金払に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額が入間東部地区事務組合契約規則(平成30年規則第45号)第39条の規定による部分払の額から差し引いた額とする。
(口座振替のできる金融機関)
第42条 政令第165条の2に規定する管理者が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の方法による支払手続)
第43条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支出命令票、払戻請求書及び口座振込依頼書を指定金融機関に送付するものとする。ただし、電気通信回線を通じて口座振込依頼書の内容を送信する場合及び債権者の交付した納付書等を送付する場合は、口座振込依頼書の送付を要しない。
2 会計管理者は、前項の支払手続をする場合には、あらかじめ債権者から支払金口座振替依頼書(債権者登録)又は口座振込依頼書を提出させなければならない。ただし、請求書に振込先の口座番号等が記載されている場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、給与等を口座振替の方法により支払う場合の手続については、管理者が別に定める。
(支出の整理)
第44条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を年度別、会計別及び歳出科目別に整理し、関係帳簿に記録して歳出日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類を取りまとめ、年度別、会計別及び科目(款)別に区分し、照合の上編集し、保存しなければならない。
第4章 振替
(振替の範囲)
第45条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。
(1) 会計相互間又は同一会計内の収入支出
(2) 第48条に規定する歳計現金の流用
(3) 収入支出の会計年度及び科目の更正
(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出
(5) 歳計剰余金の繰越し
(振替手続)
第46条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、前条の規定により振替の方法により収入及び支出の整理をしようとするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。
第5章 公金の保管
(歳計現金の保管)
第47条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、管理者と協議し、支払のため支障とならない範囲の現金の一部を指定金融機関等以外の金融機関への預金又は他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
(会計管理者等の現金保管)
第48条 会計管理者は、事務事業の執行上釣銭を必要とする場合は、25万円以下の現金を保管させることができる。
2 前項の規定による保管現金は、当該年度の終了する日又は保管の理由が消滅したときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(歳計現金の流用)
第49条 会計管理者は、一般会計又は特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。
(歳計現金の現在高報告)
第50条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月1回当該月末歳計現金現在高報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。
第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金等の整理)
第51条 歳入歳出外現金等は、現金と有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他の保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収した所得税
イ 個人の県民税及び市区町村の特別徴収に係る個人住民税
ウ 共済組合掛金
エ 社会保険料
オ その他の保管金
(3) 保管有価証券
2 歳入歳出外現金等は、現に受払を執行した日の属する年度により区分し、歳入歳出外現金収入票及び歳入歳出外現金支出命令票により、会計管理者に通知するものとする。
第7章 決算
(決算調書の作成)
第53条 事務局長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別明細書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 歳入徴収権者は、歳入の還付未済となったものがあるときは、還付未済通知書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。
第8章 帳票
(財務処理の帳票)
第54条 会計管理者は、次に掲げる書類を整え、整理しておかなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 歳入簿
(3) 歳出簿
(4) 歳入日計表
(5) 歳出日計表
(6) 歳入総括計算書
(7) 歳出総括計算書
(8) 資金前渡概算払整理簿
(9) 歳入歳出外現金受払表
(10) 保管有価証券整理簿
(11) 基金整理簿
2 管理者は、前項に定める帳票のほか、必要により諸票を設けることができる。
(様式)
第55条 別表第3に掲げる文書名の様式は、別に定める。
第9章 補則
(首標金額の表示)
第56条 組合の収支に関する証拠書類(電子計算機により出力した帳票を除く。)の首標金額を表示する場合はアラビア数字を用い、金額の頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、首標金額を縦書きで表示する場合その他やむを得ない事由によりアラビア数字を用いることができない場合は、漢数字を用いるものとし、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、金額の頭初に「金」の文字を併記しなければならない。
(記載事項の訂正)
第57条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額は、訂正することができない。
2 収支に関する証拠書類の首標金額を除く記載事項を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の署名又は押印をし、その上部又は右側に正書するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の入間東部地区消防組合会計事務規則又は解散前の入間東部地区衛生組合会計事務規則(平成18年規則第9号)の規定によりなされた会計事務に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
設置箇所 | 出納員となるべき職 | 出納員が委任を受ける事務 | 現金取扱員に充てる者 | 現金取扱員が委任を受ける事務 |
総務課 | 課長 | 所管する事務事業に係る現金の出納及び保管事務 | 所属職員のうち出納員が指定する職員 | 1 公有財産の記録管理に関する事務 2 入間東部地区事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成30年条例第15号)第11条に規定する手数料の収納 3 入間東部地区事務組合情報公開条例(平成30年条例第26号)第12条に規定する手数料の出納 4 その他出納員において収納すべき必要が生じた収入金の収納 |
消防総務課 | 課長 | 〃 | 〃 | 1 入間東部地区事務組合消防装備近代化基金条例(平成30年条例第50号)第2条に規定する収入金の出納 2 消防に係るその他出納員において出納すべき必要が生じた収入金の出納 |
予防課 | 課長 | 〃 | 〃 | 1 入間東部地区事務組合消防事務手数料条例(平成30年条例第53号)第2条に規定する手数料の出納 |
別表第2(第8条関係)
径25mm | 径25mm |
別表第3(第55条関係)
条文 | 文書の名称 |
1 第2条第6号 | 納入通知書 |
納入済通知票 | |
3 第2条第6号 | 納入告知書 |
歳入調定票 | |
歳入調定通知書 | |
6 第14条第2項 | 戻入票 |
過誤納還付票・領収書 | |
徴収金納入書 | |
歳入日計表 | |
収入通知書 | |
11 第28条 | 不納欠損処分明細書 |
不納欠損処分調書 | |
支出命令票 | |
14 第30条第2項 | 支出負担行為兼支出命令票 |
15 第30条第2項 | 支出負担行為票 |
16 第30条第2項 | 支出負担行為票(増減) |
資金前渡(概算払)精算票 | |
払込書 | |
19 第43条第2項 | 支払金口座振替依頼書(債権者登録) |
歳出日計表 | |
21 第46条 | 振替命令書(歳入) |
22 第46条 | 振替命令書(歳出) |
23 第50条 | 歳計現金現在高報告書 |
24 第53条第2項 | 還付未済通知書 |
25 第54条第1項第1号 | 現金出納簿 |
26 第54条第1項第6号 | 歳入総括計算書 |
27 第54条第1項第7号 | 歳出総括計算書 |
28 第54条第1項第8号 | 資金前渡概算払整理簿 |
29 第54条第1項第9号 | 歳入歳出外現金受払表(歳計外月計表) |
30 第54条第1項第10号 | 保有有価証券整理簿 |
31 第54条第1項第11号 | 基金整理簿 |
様式 略