○入間東部地区事務組合補助金等交付規則

平成30年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する管理者の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 組合が組合以外の者(団体又は個人)に対して交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で管理者の定めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受け、補助事業等を行うものをいう。

(補助事業者の責務)

第3条 補助事業者は、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく管理者の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の着手及び完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項

3 第1項の申請書に記載すべき事項の一部又は前項の規定による添付書類は、管理者の定めるところにより省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 管理者は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国、県支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、急施を要する補助事業等その他特に必要と認められる補助事業等については、この限りでない。

3 管理者は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。

4 管理者は、第1項の審査及び調査の結果により当該申請に係る補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該申請者に対してその旨を通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する予算を変更し、又は補助事業等の内容を変更(管理者が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合においては、管理者の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、管理者の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告して、その指示を受けること。

2 管理者は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。

(補助金等の交付決定の通知)

第7条 管理者は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請した者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付決定の内容

(2) 補助金等の交付の条件

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(補助事業の遂行状況)

第9条 管理者は、必要があると認めたときは、補助事業等の遂行の状況について補助事業者に報告を求めることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、管理者が定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を管理者に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金等の額の確定)

第11条 管理者は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の交付の時期)

第12条 管理者は、前条の規定による補助金等の額の確定後、補助金等を交付するものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

2 前項ただし書の規定により補助金等の交付を受けようとする補助事業者は、第4条第1項の申請書に概算払又は前金払を必要とする理由を記載して申請するものとする。

(是正のための措置)

第13条 管理者は、第11条の規定による審査又は調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(決定取消し等)

第14条 管理者は、補助事業者が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく管理者の命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第15条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を管理者の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を組合に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者の定めるもの

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(調査等)

第18条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は当該職員に関係帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

入間東部地区事務組合補助金等交付規則

平成30年4月1日 規則第40号

(平成30年4月1日施行)