○入間東部地区事務組合公金取扱金融機関に関する規則
平成30年4月1日
規則第41号
入間東部地区消防組合公金取扱金融機関に関する規則(昭和52年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、指定金融機関における入間東部地区事務組合の公金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 指定金融機関における入間東部地区事務組合の公金の取扱いについては、別に定めるもののほか、ふじみ野市公金取扱金融機関に関する規則(平成17年ふじみ野市規則第52号。以下「市規則」という。)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の入間東部地区消防組合公金取扱金融機関に関する規則又は解散前の入間東部地区衛生組合公金取扱金融機関に関する規則(昭和53年規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。