○入間東部地区事務組合公金取扱金融機関に関する規則

平成30年4月1日

規則第41号

入間東部地区消防組合公金取扱金融機関に関する規則(昭和52年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、指定金融機関における入間東部地区事務組合の公金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 指定金融機関における入間東部地区事務組合の公金の取扱いについては、別に定めるもののほか、ふじみ野市公金取扱金融機関に関する規則(平成17年ふじみ野市規則第52号。以下「市規則」という。)を準用する。

2 前項の規定により、準用する場合にあっては、市規則中「ふじみ野市」とあるのは「入間東部地区事務組合」(第2条第3号の場合を除く。)と、「市長」とあるのは「管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の入間東部地区消防組合公金取扱金融機関に関する規則又は解散前の入間東部地区衛生組合公金取扱金融機関に関する規則(昭和53年規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

入間東部地区事務組合公金取扱金融機関に関する規則

平成30年4月1日 規則第41号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成30年4月1日 規則第41号