○入間東部地区事務組合財産規則
平成30年4月1日
規則第42号
入間東部地区消防組合財産規則(平成29年規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 取得(第3条―第9条)
第2節 管理(第10条―第23条)
第3節 処分(第24条・第25条)
第4節 借入れ(第26条)
第3章 補則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)の財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 事務局長 入間東部地区事務組合事務局組織規則(平成30年規則第3号)第6条第1項に規定する事務局の長をいう。
(2) 主管課長 入間東部地区事務組合事務局組織規則第2条、入間東部地区事務組合消防本部組織規則(平成30年規則第51号)第2条及び入間東部地区事務組合消防署組織規程(平成30年訓令第37号)第2条に規定する課の長をいう。
第2章 公有財産
第1節 取得
(公有財産取得前の措置)
第3条 主管課長は、公有財産とする目的をもって、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。
2 主管課長は、前項の調査の結果、質権、抵当権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。
(財産の購入)
第4条 主管課長は、財産を購入しようとするときは、事務局長に協議し、次に掲げる事項を記載した伺書に予算措置及び事業計画等必要な書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 使用の目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出項目
(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(9) 前条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他参考となるべき書類
(普通財産の交換)
第5条 主管課長は、普通財産を交換しようとするときは、事務局長に協議し、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 理由
(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(6) 交換の期日
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(9) 第3条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写し
(6) その他参考となるべき書類
(財産の寄附の受納)
第6条 主管課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、事務局長に協議し、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の用途
(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 見積額及びその単価
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附に際し、条件のあるものについてはその内容
(7) 第3条第1項の規定により調査した事項
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 寄附の申込書
(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(4) 関係図面
(5) その他参考となるべき図面
(建物その他の工作物の設置)
第7条 主管課長は、建物及びその他の工作物等の新築又は増築等をしようとするときは、事務局長に協議し、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 目的
(2) 予定地
(3) 建物及びその他の工作物の明細
(4) 予定価格及びその単価
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 工事完成予定年月日
(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合はその土地の使用承諾書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき書類
(財産の登記又は登録)
第9条 主管課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
第2節 管理
(管理の留意事項)
第10条 公有財産の管理に関しては、公有財産を直接使用管理する主管課長が特に次の事項に留意して管理しなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。
(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(公有財産の分類及び公有財産台帳)
第11条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類するものとする。
2 事務局長は、公有財産台帳を備え、会計別に、かつ、前項の分類に従って整理しなければならない。
3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 用途
(4) 地積又は床面積
(5) 数量
(6) 価格
(7) 取得及び変更の年月日並びにその原因
(8) その他必要な事項
(公有財産台帳価格)
第12条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によって定めるものとする。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額
(2) 建物その他の工作物については、建築費又は製造費
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは見積価額
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行金額とし、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号の出費による権利については出資金額
2 公有財産台帳に記入すべき価格に1円未満の端数があるときは、その端数は1円とする。
(公有財産台帳価格の改定)
第13条 事務局長は、5年ごとにその年の3月31日の現況において財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定するものとする。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価格について著しい増減を伴う事実が生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。
(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)
第14条 主管課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、事務局長を経由し、次に掲げる事項を記載した伺書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日
(3) 告示案
(4) その他参考となるべき事項
(行政財産の使用許可)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 職員、生徒及び病院における入院患者等行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂及び売店等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の手続)
第16条 行政財産を使用管理する主管課長は、前条の使用について使用の許可申請があったときは、次に掲げる事項を記載した伺書に許可書案を添付して、事務局長を経由し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 使用を許可しようとする部分の明細及び関係図面
(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 使用を許可しようとする理由
(5) 用途の指定
(6) 使用の条件
(7) 使用の期間
(8) 使用料の額及び算出の根拠
(9) 使用料の納付の方法及び時期
(10) 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額
(11) その他参考となるべき事項
(普通財産の貸付期間)
第17条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け10年
(3) 建物その他の物件の貸付け 5年
(普通財産の貸付手続)
第18条 主管課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合はその申込書を添付して事務局長を経由し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けしようとする理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付けの条件
(6) 貸付料の額及び算出の根拠
(7) 貸付料の納付の方法及び時期
(8) 用途を指定して貸付けしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(9) その他参考となるべき事項
2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。
(貸付けの担保)
第19条 管理者は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(公有財産の現状変更及び修繕)
第22条 主管課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下本条中同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、事務局長に協議し、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間
(4) 予定価格
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 契約の方法
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 現状の変更前及び変更後の図面
(2) 契約書案
(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(4) その他参考となるべき書類
(公有財産の所管換え)
第23条 公用財産を、所属を異にする会計の間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、組合において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって当該公有財産の価額が10万円に達しないときは、この限りでない。
第3節 処分
(普通財産の売払い又は譲与の手続)
第24条 主管課長は、普通財産を売払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、事務局長を経由し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 売払い又は譲与の理由
(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときはその理由
(5) 代金の納付の方法及び時期
(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(7) 予定価格及びその単価
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) 予算額及び収入科目
(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(11) 用途を指定して売払い又は譲与しようとするときはその用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(12) その他参考となるべき期間
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき書類
(普通財産の貸付け等に係る指定事項の催告)
第25条 管理者は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い若しくは譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なお、その期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。
第4節 借入れ
(財産の借入れ)
第26条 主管課長は、財産を借入れしようとするときは、事務局長に協議し、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入れの目的及び理由
(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 賃借料の額及び算出の根拠
(6) 賃借料の支払の方法及び時期
(7) 借受けの期間
(8) 予算額及び経費の支払科目
(9) その他参考となるべき事項
第3章 補則
(財産管理の帳簿)
第27条 事務局長が備える主要薄は、次のとおりとする。
(1) 公有財産台帳
(2) 財産貸付管理簿
(3) 財産借受管理簿
(4) 債権管理簿
(5) 基金管理簿
(6) 自動車台帳
(7) 郵便切手受払簿
2 主管課長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 公有財産記録簿
(2) 財産借受整理簿
3 管理者は、前2項に定める帳簿のほか、必要により適宜補助簿を設けることができる。
(財産管理等の報告)
第28条 主管課長は、公有財産の取得、管理及び処分等により財産に変更が生じたときは、事務局長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、財産の記録管理上必要な書類を添え文書をもってするものとする。
(様式)
第29条 この規則に定める帳簿その他の書類の様式は、別記のとおりとする。
(記載事項の訂正)
第30条 財産に関する帳簿その他の関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2朱線を引き、訂正者の認印を押しその上部に正書するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。