○入間東部地区事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成30年4月1日

規則第55号

入間東部地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(昭和46年規則第4号)の全部を改正する。

(具申)

第2条 消防長は、条例第3条第1号に規定する殉職者賞じゅつ金を授与すべきと認めるときは消防殉職者賞じゅつ金授与具申書(様式第1号)を、同条第2号に規定する障害者賞じゅつ金を授与すべきと認めるときは消防障害者賞じゅつ金授与具申書(様式第2号)を、条例第4条第1項に規定する殉職者特別賞じゅつ金を授与すべきと認めるときは消防殉職者特別賞じゅつ金授与具申書(様式第3号)に必要書類を添えて、管理者に具申するものとする。

(授与の決定)

第3条 管理者は、前条に規定する具申があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、被消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与者に消防賞じゅつ金(殉職者特別賞じゅつ金)授与決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 管理者は、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与の決定に当たっては、入間東部地区事務組合消防賞じゅつ金審査委員会に諮問し、その答申を尊重しなければならない。

(記録簿)

第4条 消防長は、消防賞じゅつ金授与記録簿(様式第5号)を備え、整理し、及び保存しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において入間東部地区消防組合の職員であった者で、引き続き入間東部地区事務組合の職員となったものについて、同日前にこの規則による改正前の入間東部地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、旧規則の例による。

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入間東部地区事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成30年4月1日 規則第55号

(平成30年4月1日施行)