○入間東部地区事務組合消防吏員の服制及び給貸与品規則

平成30年4月1日

規則第56号

入間東部地区消防組合消防吏員の服制及び給貸与品規則(昭和61年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく入間東部地区事務組合に勤務する消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制及び消防吏員に給貸与する被服等(以下「給貸与品」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、別表第1及び別表第1の2のとおりとする。

(給与品及び貸与品の品目等)

第3条 消防吏員に給与する品目、数量、点数及び使用期間は、別表第2のとおりとする。

2 消防吏員に貸与する品目は、別表第2の2のとおりとする。

(給与及び貸与の基準)

第4条 給与品は、毎年度、消防吏員ごとに与える点数(以下「持点」という。)の範囲内で給与する。

2 持点は、消防長が予算の範囲内において定めるものとする。

3 消防吏員は、毎年4月1日現在において、消防長が定める調査日に自己に付与された持点の範囲内で当該年度に受けようとする給与品を選択し、被服給貸与品希望調査表(様式第1号又は様式第1号の2)を所属長に提出するものとする。

4 貸与品は、当該貸与品が使用に堪える期間を超えたとき、新たに消防吏員に貸与する。

5 消防吏員は、貸与品の貸与を希望するときは、第3項に規定する被服給貸与品希望調査表に必要事項を記入の上、所属長に提出するものとする。

(給貸与基準の特例)

第5条 新たに任用された消防吏員に対する当該任用年度の給与品の給与については、前条第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める全ての給与品を給与するものとする。

2 消防長は、消防吏員が人事異動により、新たに給与品及び貸与品を必要とする職務に就く場合においては、当該品目について給与及び貸与することができる。

(遵守事項)

第6条 給与品の給与及び貸与品の貸与を受けた消防吏員(以下「被給貸与者」という。)は、給与品及び貸与品を常に善良な管理者の注意をもって使用し、保管しなければならない。

(亡失等)

第7条 被給貸与者は、給与品(使用期間の満了しないものに限る。)又は貸与品を亡失し、若しくは使用に堪えない程度に損傷した場合は、速やかに給貸与品亡失等届(様式第2号)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の亡失又は損傷がやむを得ない事由のものであり、かつ、代替品を給与又は貸与をする必要があると認めるときには、再給与又は再貸与をすることができる。

(返納)

第8条 被給貸与者は、退職又は消防吏員として身分を失った場合(引き続き消防職員としての身分を有する場合を除く。)は、給与品(使用期間の満了しないものに限る。)及び貸与品に給貸与品返納書(様式第3号)を添えて速やかに返納しなければならない。この場合において、やむを得ない事由により現品を、返納できないときには、別に裁定する額の金銭により弁償しなければならない。

2 救急隊及び救助隊の隊員は、当該隊員に限り貸与された貸与品については、当該被貸与者が人事異動により異なる隊に異動した場合は、前項の規定の例により速やかに返納しなければならない。

(給与品の再給与等)

第9条 消防長は、返納された給与品及び貸与品のうち、なお使用に堪える見込みのあるものは、適宜使用期間を定めて再給与又は再貸与をすることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、服制及び給貸与品の取扱いに関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の入間東部地区消防組合消防吏員の服制及び給貸与品規則の規定により現に職員が貸与を受けている給与品又は貸与品については、この規則の相当規定により給与又は貸与を受けたものとみなす。

(令和元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区事務組合消防吏員の服制及び給貸与品規則の規定は、令和元年4月1日から適用する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

男性消防吏員服制

冬服

上衣

地質

濃紺色の毛織物

製式

前面

折えり、胸部は二重とし消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付け二つ掛けとする。左胸部及び腰部左右に各1個のポケットを付け腰部左右のポケットにはふたを付ける。形状は図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線1条を表半面にまとい、消防士長は蛇腹組銀線、消防司令補以上は蛇腹組金線1条をその下部にまとい、消防司令以上は、その下部に金色金属製消防章を付ける。形状及び寸法は図のとおりとする。

階級章

黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし上下両縁に刺しゅう状の金線を施し、中央に平織線状の金線及び銀色消防章を付ける。階級章は右胸部に付ける。ただし、消防長は、これを付けないことができる。形状及び寸法は図のとおりとする。

消防長章

銀の台地とし金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を付ける。消防長章は階級章の上部に付ける。形状及び寸法は図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし両腿及び右後部に各1個のポケットを設け、後部のポケットにふたを付けボタン1個で留める。形状は図のとおりとする。

冬帽

地質

濃紺色の毛織物

製式

円形とし前ひさし及びあごひもは黒色の革製又は合成樹脂製とする。あごひもの両端は、帽子の両側において金色金属製消防章各1個で留める。形状は図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜(台地の地質に同じ。)又は金属製金色桜で抱ようする。形状寸法は図のとおりとする。

周章

帽子の腰まわりに黒色のなな子織を巻く。消防司令補は蛇腹組黒色線、消防司令以上は、蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を巻くものとする。形状及び寸法は図のとおりとする。

活動服

上衣

地質

ブルーの合成繊維の織物とし、帯電防止加工を施したものとする。

製式

シャツカラーの長袖、身頃上半身及び袖肘部は二重刺し縫いとし、前合わせはファスナーとし、袖口は水切付ファスナー留めとする。背脇部はノーホークとし、ポケットは胸部左右1個とし、ファスナー付切りポケットとする。左胸ポケット上部に「入間東部消防」と刺しゅうし、形状は図のとおりとする。背部には切り替え布を使用して上段に「入間東部消防」下段に「IRUMATOHBU FIRE DEPT.」と刺しゅうする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、腰裏はマーべルトを使用する。裾は折り返し幅3cm程度で地縫いとする。ポケットは左右脇及び左右尻に各1ずつ取り付け、形状は図のとおりとする。

盛夏服

地質

淡青色の合成繊維の織物

上衣

前面

シャツカラーの長袖又は半袖とする。地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。ポケットは胸部左右に各1個とし、ふたを付けベルクロで留める。形状は図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみえり側を地質と類似色のボタン1個で留める。

そで

長袖カフス付ボタン留めとする。

織りネーム

左腕に織りネームを縫い付ける。形状は図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

冬服ズボンと同様とする。

盛夏帽

地質

盛夏服と同様とする。

製式

形状は冬帽と同様とし、マチの両側に各2個のはと目を付け通気口とする。

き章

冬帽と同様とする。台地は地質と同様とする。

周章

帽のまわりに地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

アポロキャップ

地質

制電先染防炎素材の帽子

製式

前ひさしは地質と同じものとし、表裏を縫い合わせ芯を入れる。天井は7枚ハギとして地縫いし、前頭部正面切り替え部分については図のとおり刺しゅうを施すものとする。

バンド

黒の合成皮革又は紺色の化学繊維の織物とする。

ワイシャツ

白色の織物

ネクタイ

紺地に巾1.5mm、角度45度のオレンジラインを25mm間隔で施した化学繊維の織物とする。

黒色の革又は合成樹脂製の短靴又は編上げ靴

冬服

上衣

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ズボン

ボタン

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消防長章

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階級章

消防監

消防司令補

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消防司令長

消防士長

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消防司令

消防副士長

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消防士

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上衣そで章

消防監

消防司令長

消防司令

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消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

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冬帽及び盛夏帽

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消防章

き章

あごひも留め消防章

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周章

消防監

消防司令

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消防司令長

消防司令補

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消防士長

消防副士長

消防士

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活動服

上衣

ズボン

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盛夏服

上衣

ズボン

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織りネーム

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アポロキャップ

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保安帽及びしころに付ける周章

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別表第1の2(第2条関係)

女性消防吏員服制

冬服

上衣

地質

濃紺色の毛織物とする。

製式

前面

別表第1と同様とする。※身頃は男性と逆(右前)とする。

そで章

別表第1と同様とする。

階級章

別表第1と同様とする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし両腿及び右後部に各1個のポケットを設け後部のポケットにふたを付けボタン1個で留める。形状は別表第1と同様とする。

盛夏服

地質

淡青色の合成繊維の織物

上衣

前面

シャツカラーの長袖又は半袖とする。地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。ボタンは胸部左右に各1個とし、ふたを付けボタンで留める。形状は別表第1と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫いこみえり側を地質と類似色のボタン1個で留める。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし両腿及び右後部に各1個のポケットを設け、後部のポケットにふたを付けボタン1個で留める。形状は別表第1と同様とする。

帽子(冬・夏)

地質

冬服及び盛夏服と同様とする。

製式

円形とし前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の革製又は合成樹脂製とする。あごひもの両端は帽子の両側において金色金属製消防章各1個で留める。形状は図のとおりとする。

き章

台地は地質と同様とし、銀色金属製消防章をモール製金色桜又は金属製金色桜で抱ようする。形状寸法は図のとおりとする。

周章

帽子の腰まわりに地質と類似色のなな子織を巻く。

ネクタイ

紺地に巾1.5mm、角度45度のオレンジラインを25mm間隔で施した化学繊維の織物とする。

ワイシャツ

白色の織物

黒色中ヒールとする。

冬服

上衣

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ズボン

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ボタンは、別表第1と同様とする。

盛夏服

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婦人冬帽・盛夏帽

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き章

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別表第2(第3条、第5条関係)

給与品目

数量

点数

使用期間(年)

備考

日勤

隔勤

制服

上衣

1

給与品の点数は、給与品目ごとの取得価格に応じ、100円を1点に換算したものとする。

3

4


ズボン

1

3

4


盛夏服

上衣

長袖

1

2

3


半袖

1

2

3


ズボン

1

2

3


活動服(夏・冬)

上衣

1

3

2


ズボン

1

3

2


制帽

1

3

4


盛夏帽

1

4

4


アポロキャップ

1

2

2


短靴

1

2

2


ワイシャツ

1

1

2


ネクタイ

1

3

4


白手袋

1

3

4


制服用皮ベルト

1

3

4


盛夏服用皮べルト

1

3

4


サランバンド

1

3

3


編み上げ靴

1

6

3


雨衣

1

4

4


防寒衣(ジャンパー)

1

4

4


防寒衣(ブルゾン)

1

4

4


作業用半袖Tシャツ

1

1

1


災害現場用手袋

1

3

1


作業用皮手袋

1

3

1


* 勤務形態(日勤・隔勤)の変更があった場合の使用期間は、当該消防吏員が受給貸与された日の使用期間とする。

別表第2の2(第3条関係)

貸与品

品目

職員章、消防手帳、階級章、作業用階級章、保安帽、防火帽、防火衣、救助服一式、救急服一式、現場調査用長靴、警笛

職員章

製品

金属製組合章、金色浮出し

背面

キザ付特殊ネジ

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入間東部地区事務組合消防吏員の服制及び給貸与品規則

平成30年4月1日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)