○入間東部地区事務組合火災予防規則
平成30年4月1日
規則第57号
入間東部地区消防組合火災予防規則(平成15年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び入間東部地区事務組合火災予防条例(平成30年条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第2条 省令第1条の規定に基づく公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 入間東部地区事務組合公告式条例(平成30年条例第19号)第2条第2項に規定する掲示場へ掲示
(2) 消防本部、消防署(入間東部地区事務組合消防本部等の設置に関する条例(平成30年条例第54号)第2条に規定する消防本部及び第3条に規定する消防署をいう。)の掲示場へ掲示
(3) 入間東部地区事務組合ホームページに掲載
2 法第5条第3項に規定する標識の設置等については、消防長が別に定める。
(点検基準)
第3条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次のとおりとする。
(防火対象物点検報告特例認定検査基準)
第5条 省令第4条の2の8第1項第4号に規定する基準は、次のとおりとする。
(防火対象物点検報告特例認定申請書に添付する書類の記載事項)
第6条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(防災管理点検報告特例認定申請書に添付する書類の記載事項)
第6条の2 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第3項第2号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項
(2) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項
(3) 省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項
(防火対象物点検報告特例認定に係る運用等)
第7条 法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用については、次のとおりとする。
(1) 防火対象物点検報告特例認定に係る検査項目等は、別表第2による。
(2) 防火対象物点検報告特例認定に係る認定又は不認定通知書は、様式第2号による。
(3) 防火対象物点検報告特例認定に係る特例認定取消書は、別に定める。
(4) 防火対象物点検報告特例認定に係る運用上の留意事項は、別表第3による。
(防災管理点検報告特例認定に係る運用等)
第7条の2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用については、次のとおりとする。
(1) 防災管理点検報告特例認定に係る検査項目等は、別表第2の2による。
(2) 防災管理点検報告特例認定に係る認定又は不認定通知書は、様式第3号による。
(3) 防災管理点検報告特例認定に係る特例認定取消書は、別に定める。
(4) 防災管理点検報告特例認定に係る運用上の留意事項は、別表第3の2による。
(防火対象物点検報告改修計画書)
第8条 法第8条の2の2の規定による防火対象物点検結果報告書の点検結果で一部未実施及び不良内容が改修されていないものについては、防火対象物点検報告改修計画書(様式第4号)の提出を求め指導しなければならない。
(防災管理点検報告改修計画書)
第8条の2 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定による防災管理点検結果報告書の点検結果で一部未実施及び不良内容が改修されていないものについては、防災管理点検報告改修計画書(様式第4号の2)の提出を求め指導しなければならない。
(変電設備等の保有距離)
第9条 条例第11条第1項第3号ただし書に規定する変電設備と周囲との有効な間隔及び同条第3号の2に規定する点検及び整備に支障のない距離(条例第8条の3第1項及び第3項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。)は、別表第4のとおりとする。
(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性液体類及び可燃性固体類
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火
(指定催しの指定)
第11条の2 条例第42条の2第1項に規定する消防長が定める要件は、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日当たりの人出予想が10万人以上であり、かつ、露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しとする。
2 消防長は、条例第42条の2第3項により指定催しを指定したときは、主催する者に指定催しの指定通知書(様式第5号の2)により通知するものとし、指定催しの指定の公告(様式第5号の3)により西消防署及び東消防署の掲示場へ掲示するとともに、入間東部地区事務組合ホームページに掲載するものとする。
(屋外催しに係る防火管理)
第11条の3 条例第42条の3第2項に規定する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号の4)による。
2 条例第42条の3第2項の消防長が定める日については、指定催しの火災危険性、主催する者の体制や事務負担等の実態を踏まえ、適宜定める。
(火を使用する設備等の届出)
第13条 条例第44条に規定する届出は、次に掲げる届出書により、当該設備を設ける3日前までに行わなければならない。また、当該届出事項に変更を生じた場合も同様とする。
(3) 条例第44条第14号に掲げるものにあっては、ネオン管灯設備設置届出書(様式第9号)
(4) 条例第44条第15号に掲げるものにあっては、水素ガスを充塡する気球の設置届出書(様式第10号)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第17条の2 条例第47条の2第3項の規定による規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規定による規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第17条の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項に規定する立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、入間東部地区事務組合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(自衛消防訓練の通報)
第19条 省令第3条第11項の規定による通報は、自衛消防訓練通知書(様式第22号)を提出することにより行う。
2 所属長は、前項の通報があった場合で、特に必要と認めるときは、職員を出向させて指導するものとする。
(防災管理に係る避難訓練の通報)
第19条の2 省令第51条の8第4項において準用する省令第3条第11項の規定による通報は、防災管理に係る訓練通知書(様式第23号)により行う。
2 所属長は、前項の通報があった場合で、特に必要と認めるときは、職員を出向させて指導するものとする。
(工事中の消防計画)
第20条 次に掲げる防火対象物の管理権原者又は工事施工責任者に対し、工事中の消防計画書の作成を指導し、当該工事が完了するまでの間の自主防火管理体制を確立させるものとし、その届出は、工事中の消防計画届出書(様式第24号)により行う。
(1) 新築の防火管理義務対象物で、令第1条の2第3項に規定するものとし、その運用は(平成16年3月26日付け消防安第43号)「新築の工事中の建築物等に係る防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に係る運用について」を準用する。
(2) 既存の防火管理義務対象物で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用をするための申請がなされたもの
(3) 法第17条の消防用設備等又は特殊消防用設備等の増設、移設等の工事を行う防火管理義務対象物で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの
(4) 防火対象物の構造、用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの
(消防用設備等点検報告改修計画書)
第21条 法第17条の3の3に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書の点検結果で一部未実施及び不良内容が改修されていないものについては、消防用設備等点検報告改修計画書(様式第25号)の提出を求め指導しなければならない。
(届出書の提出部数)
第22条 この規則に定める申請書、届出書及び通知書の提出部数は、2部とする。
2 消防長は、この規則に定める届出書を受理したときは、別図に定める届出済印を押印し、当該届出者に1部を交付するものとする。また、第11条に定める禁止行為の解除承認申請書を受理したときは別図に定める承認済印を押印し、当該届出者に交付するものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の入間東部地区消防組合火災予防規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
火を使用する設備の位置、構造及び管理等点検基準に係る点検要領等
1 留意事項
(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。
(2) 点検の対象とする火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。
(3) 条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長又は消防署長に届出がされている内容を確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備の位置について目視により確認すること。 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | 設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。ただし、掘りごたつ及びいろりを除く。 2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | 器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 2 不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | 1 条例に基づき火の使用に関する制限がされている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されているか目視により確認すること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物には、全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 4 3以外の防火対象物には、適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例で定める標識の設置等について目視により確認すること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 2 禁止場所には、条例で定める標識が設置されていること。 3 喫煙が全面的に禁止されている防火対象物について、「禁煙」と表示した標識の設置その他の全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 4 3以外の防火対象物について、吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。 5 劇場等において階ごとに喫煙所を設けない場合は、禁煙を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置が行われていること。 | |
がん具用煙火の制限 | がん具用煙火を火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)で定める数量の5分の1以上取り扱っている場合は、貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理を施したおおいをしていること。 |
別表第1の2(第4条関係)
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い点検基準に係る点検要領等
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届出がされている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 | 危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 指定数量以上の危険物が貯蔵され、又は取扱いされていないこと。 | |
火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ、又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
少量危険物 | 計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | |
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。ただし、引火点が40℃以上の危険物を除く。 3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認する。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 |
別表第1の3(第4条関係)
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い点検基準に係る点検要領等
1 留意事項
(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。
(2) 条例で定められた数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長又は消防署長に届出がされている内容を確認すること。
(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩を検知する設備により確認すること。
2 点検方法等
点検項目 | 点検方法 | 判定方法 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ、又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係ある者の聴取及び目視により確認すること。 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | 1 タンク(地下タンクは除く。)にさびがないか目視により確認すること。 2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。 | 1 タンクに著しいさびがないこと。 2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認する。 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 | ||
計器類に関する監視(廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合) | 1 温度測定装置の設置の有無を目視により確認すること。 2 水分管理又は温度、可燃性ガス濃度の監視による廃棄物固形化燃料等の発熱の状況の監視に関する実施状況を関係のある者の聴取及び目視により確認すること。 | 1 温度測定装置が設置されていること。 2 設置された計器類(温度、水分量又は可燃性ガスを測定する装置等)が機能し、水分管理又は発熱状況の監視が適切に実施されていること。 |
別表第2(第7条関係)
防火対象物点検報告特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条又は第17条の4の規定による命令を受けていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しをされていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定による点検基準に適合していること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 省令第3条の2第1項の届出がされていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 省令第3条第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、省令第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、省令第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第3条による指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、省令第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。 | |
消防計画の実施 | 省令第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定めたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定めたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理権原者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条の2の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合も含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | ・ 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。 ・ 消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | |
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定により届出がされ、検査を受けていること。 | |
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | ・ 昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 ・ 消防用設備等にあっては、省令第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては同省令第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 | |
法又は法に基づく命令に規定する事項に関し条例で定める事項 | ・ 条例第3章第1節、第2節及び第3節に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。 ・ 条例第4章第1節及び第2節に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
別表第2の2(第7条の2関係)
防災管理点検報告特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しをされていないこと。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定による点検基準に適合していること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 省令第51条の9の届出がされていること。 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 省令第51条の8第1項の届出がされていること。 | |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | |
防災管理業務の一部委託 | 防災管理業務の一部を委託している場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
管理権原を有する範囲 | 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 | |
防災管理に係る消防計画の実施 | 省令第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理権原者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
訓練の実施回数 | 避難訓練を年1回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の届出がされていること。 | |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項の届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
別表第3(第7条関係)
防火対象物点検報告特例認定に係る運用上の留意事項
項目 | 概要 |
認定申請の受付 | 法第8条の2の3第2項の規定による申請があった場合は、防火対象物点検報告特例認定申請書(省令第4条の2の8第2項の規定による別記様式第1号の2の2の2の3)の記載事項及び法第8条の2の3第2項の規定による添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めること。 |
検査項目 | 申請防火対象物において、別表第2の検査項目について検査を行うこと。 |
検査要領 | ・ 検査は、書類確認及び立入りにより行うこと。 ・ 消防機関が把握している過去の立入検査(防火基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防火対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施に当たっては、消防長又は消防署長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができるものであること。 ・ 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものであること。 なお、この場合においても、全ての検査項目について検査を実施しても差し支えないものであること。 |
認定の決定及び通知 | 法第8条の2の3第3項の規定により認定することを決定したときは、認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。 |
不認定の決定及び通知 | ・ 法第8条の2の3第3項の規定により認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知すること。 ・ 不認定通知書(様式第2号)には、認定しない理由を明示すること。 ・ 不認定通知書(様式第2号)により通知する場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。 |
管理権原者変更届出書の提出 | 認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理権原者が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書(省令第4条の2の8第7項の規定による別記様式第1号の2の2の3)の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導すること。 なお、指導に応じない場合は、入間東部地区事務組合査察規程(平成30年訓令第57号。以下「査察規程」という。)第60条に規定する過料事件の通知を行うこと。 |
認定の取消し | 認定防火対象物に対し法第8条の2の3第6項の規定により認定の取消しを決定したときは、査察規程第55条に規定する防火対象物点検報告特例認定取消書により当該防火対象物の管理権原者に通知すること。 また、認定の取消しに当たっては、入間東部地区事務組合行政手続条例(平成30年条例第30号)第13条第1項の規定による聴聞を実施する必要があること。 |
認定通知書の通知証明書の交付 | 認定防火対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、当該通知をした消防長又は消防署長は、当該通知をしたことの証明書を交付することができるものであること。 |
別表第3の2(第7条の2関係)
防災管理点検報告特例認定に係る運用上の留意事項
項目 | 概要 |
認定申請の受付 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による申請があった場合は、防災管理点検報告特例認定申請書(省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第2項の規定による別記様式第1号の2の2の2の3)の記載事項及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による添付書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めること。 |
検査項目 | 申請防災管理対象物において、別表第2の2の検査項目について検査を行うこと。 |
検査要領 | ・ 検査は、書類確認及び立入りにより行うこと。 ・ 消防機関が把握している過去の立入検査(防災基準及び防火・防災基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防災管理対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施に当たっては、消防長又は消防署長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができるものであること。 ・ 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものであること。 なお、この場合においても、全ての検査項目について検査を実施しても差し支えないものであること。 |
認定の決定及び通知 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定により認定することを決定したときは、認定通知書(様式第3号)により申請者に通知すること。 |
不認定の決定及び通知 | ・ 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定により認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知すること。 ・ 不認定通知書(様式第3号)には、認定しない理由を明示すること。 ・ 不認定通知書(様式第3号)により通知する場合は、行政不服審査法第82条の規定により教示しなければならない。 |
管理権原者変更届出書の提出 | 認定を受けた防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)の管理権原者が変更されたにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書(省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第7項の規定による別記様式第1号の2の2の3)の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導すること。 なお、指導に応じない場合は、査察規程第60条に規定する過料事件の通知を行うこと。 |
認定の取消し | 認定防災管理対象物に対し法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定により認定の取消しを決定したときは、査察規程第55条に規定する防災管理点検報告特例認定取消書により当該防災管理対象物の管理権原者に通知すること。 また、認定の取消しに当たっては、入間東部地区事務組合行政手続条例第13条第1項の規定による聴聞を実施する必要があること。 |
認定通知書の通知証明書の交付 | 認定防災管理対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合、当該通知をした消防長又は消防署長は、当該通知をしたことの証明書を交付することができるものであること。 |
別表第4(第9条関係)
周囲との有効な間隔 | 保有距離を確保する部分 | 保有距離 | |||
配電盤 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は1.2メートル | |||
点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 | ||||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||||
変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器 | 点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上 | |||
その他の面 | 0.1メートル以上 | ||||
点検及び整備に支障のない距離 | 保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 | |||
屋内に設ける場合 | 屋外に設ける場合 | ||||
周囲 | 操作を行う面 | 1.0メートル以上 | 1.0メートル以上。ただし、隣接する建築物又は工作物の部分を不燃材料で造り、当該建築物の開口部に防火戸その他の防火設備を設けてある場合は屋内に設ける場合の保有距離に準ずることができる。 | ||
点検を行う面 | 0.6メートル以上 | ||||
換気口を有する面 | 0.2メートル以上 | ||||
キュービクル式以外の燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備との間 | 1.0メートル以上 |
別表第5(第10条関係)
条例の根拠条文 | 標識類の種類 | 寸法 | 色 | ||
短辺cm | 長辺cm | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所と表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
防火対象物の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
移動タンクにあっては、「危」と表示した標識 | 30cm平方 | 黒 | 黄色の反射塗料その他反射性を有するもの | ||
禁水と表示した掲示板(第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはアルカリ金属の過酸化物含有物又は第3類の危険物のうち禁水性物品) | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |
火気注意と表示した掲示板(引火性固体を除く第2類の危険物又は指定可燃物のうち綿花類等) | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
火気厳禁と表示した掲示板(第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物質、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等及び動植物油類) | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
移動タンクにあっては、「指定可燃物」の標識 | 30cm平方 | 黒 | 黄色の反射塗料その他反射性を有するもの | ||
危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
定員表示板 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 25以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
別図(第22条関係)
縦 22mm 横 47mm | 縦 29mm 横 43mm |