○入間東部地区事務組合火災警報規則
平成30年4月1日
規則第59号
入間東部地区消防組合火災警報規則(昭和56年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災警報に関する警報(以下「警報」という。)の発令及び解除に関し必要な事項を定めるものとする。
(警報の発令基準)
第2条 警報の発令基準は、次に掲げるものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最小湿度が30パーセント以下となり、最大風速が毎秒10メートル以上となる見込みのとき。
(2) 実効湿度が55パーセント以下であって、最小湿度が25パーセント以下になったとき。
(3) 平均風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(警報発令及び解除)
第3条 警報は、気象状況が前条各号のいずれかに該当し、かつ、火災の発生及び延焼拡大の危険が極めて大きいと認められるときに発令し、平常の気象に復し当該火災危険が認められなくなったときにこれを解除する。ただし、降雨、降雪、その他これらに類する気象状況により発令をしないことができる。
(警報発令及び解除時の処置)
第4条 警報発令の伝達は、看板の掲示及び吹き流しの掲揚をもって行い、解除した時は、速やかに収納及び降納する。
2 看板及び吹き流しの掲示、掲揚場所は、消防本部、消防署及び消防分署その他消防長が指定する場所において行うものとする。
3 第1項に定める看板及び吹き流しの形状等は、別図のとおりとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別図(第4条関係)