○入間東部地区事務組合管理職員等の範囲を定める規則

平成30年4月1日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 この組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

事務局

事務局長、課長、副課長、係長、主査及び人事給与担当の主任及び主事

出納室

室長、副室長、係長及び主査

入間東部地区事務組合管理職員等の範囲を定める規則

平成30年4月1日 公平委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成30年4月1日 公平委員会規則第5号