○入間東部地区事務組合管理職員等の範囲を定める規則
平成30年4月1日
公平委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 この組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関
職
事務局
事務局長、課長、副課長、係長、主査及び人事給与担当の主任及び主事
出納室
室長、副室長、係長及び主査
平成30年4月1日 公平委員会規則第5号
(平成30年4月1日施行)