○入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程

平成30年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の補助機関において所管する事務の決裁手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務のうちあらかじめ定められた事項に係る事案について、常時、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 代決 管理者、管理者から事務の委任を受けた者又は専決権者(以下これらを「決裁責任者」という。)が不在であり、かつ、緊急に処理しなければならない事案がある場合に、決裁責任者の決裁すべき事項を決裁責任者に代わって臨時に決裁することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が出張、休暇その他の理由(欠員となった場合を除く。)により決裁することができない状態をいう。

(7) 参事 組織規則第6条第3項に規定する参事をいう。

(8) 課長 組織規則第6条第4項に規定する課長をいう。

(9) 主幹 組織規則第6条第5項に規定する主幹をいう。

(10) 副課長 組織規則第6条第6項に規定する副課長をいう。

(11) 係長 組織規則第6条第8項に規定する係長をいう。

(12) 主任 組織規則第6条第10項に規定する主任をいう。

(事務決裁の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

2 職員は、必要に応じ、その職務権限の執行状況を適宜直属の上位の職員に報告しなければならない。

(管理者の決裁事項)

第4条 管理者が決裁する事項は、おおむね別表の管理者の欄に掲げるとおりとする。

(事務局長及び課長の専決事項)

第5条 事務局長が専決できる事項は、おおむね別表の事務局長の欄に掲げるとおりとする。

2 課長が専決できる事項は、おおむね別表の課長の欄に掲げるとおりとする。

(専決の制限)

第6条 専決権者は、この規程により専決できる事務が次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事務の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事務の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事務の内容について、現に紛争若しくは論争を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事務の内容について、特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。

2 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

(承認による専決事項)

第7条 事務局長及び課長は、前2条に規定されていない事項であっても、その性質が自己の専決事項とされている事項に準じて処理できると認められるものについては、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決事項の委譲)

第8条 事務局長は、第6条に規定するものを除き、自己の専決事項とされている事項(参事の担当する事務に関する事項に限る。)のうち必要と認めるものについては、参事に決裁させることができる。

2 課長は、第6条に規定するものを除き、自己の専決事項とされている事項(主幹の担当する事務に関する事項に限る。)のうち必要と認めるものについては、主幹に決裁させることができる。

3 前2項の規定により、事務局長又は課長の専決事項の一部をそれぞれ参事又は主幹の専決事項としようとする場合においては、管理者の決裁を受けなければならない。

(専決事項の報告)

第9条 この規程により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 決裁責任者の決裁事項に係る事務について、当該決裁責任者が不在のときは、次の表の決裁責任者の欄に掲げる職に応じ、同表の代決者の欄に定める職にある者が代決することができる。

決裁責任者

代決者

管理者

事務局長

事務局長

課長

課長

副課長又は係長(副課長を置かない場合又は副課長が不在の場合に限る。)

(代決の特例)

第11条 第8条第1項の規定により、参事の専決事項とされた事務について、参事が不在で、緊急に決裁の必要が生じたときは、事務局長が決裁するものとする。

2 第8条第2項の規定により、主幹の専決事項とされた事務について、主幹が不在で、緊急に決裁の必要が生じたときは、課長が決裁するものとする。

(代決の方法)

第12条 第10条又は前条の規定により代決する場合は、決裁責任者の押印欄に次に掲げる表示をするとともに、代決者が自らの押印欄に「代」を表示した上に押印するものとする。この場合において、起案文書の決裁(専決)区分欄は、本来の決裁責任者の職位を該当表示するものとする。

(1) 支出命令書など施行により決裁文書が他の課に送付され、保管される文書については、決裁責任者の不在理由が休暇であるときは「休」と、出張であるときは「出張」と表示する。

(2) 前号に規定する文書以外の文書については、「後閲」と表示する。

(代決の制限)

第13条 代決することができる者は、代決しようとする事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、第10条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたものについては、この限りでない。

(1) 第6条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2) 別表の3財務事項(2)支出負担行為及び支出命令の表に掲げる事項のうち、支出負担行為を支出命令に先立ち行わなければならない事項である場合の支出負担行為

2 第5条及び第6条に規定する専決事項のうち、前項本文の規定により代決が制限されている事項について、緊急に決裁の必要が生じたときは、これらの条に規定する専決権者の上司の決裁を受けなければならない。この場合において、起案文書の決裁(専決)区分欄は、本来の専決権者の職位を該当表示するものとする。

3 前項の規定により決裁する場合は、本来の専決権者の押印欄に前条各号に規定する表示をするとともに、上司が自らの押印欄に押印するものとする。

(後閲)

第14条 第10条又は第11条の規定により代決した者及び前条第2項の規定により上司の決裁を受けた者は、当該代決し、又は決裁を受けた事項について、施行後速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。ただし、第12条第1号に規定する文書及び定例的かつ軽易な事項については、代決の報告をもって、これに代えることができる。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

決裁・専決事項

1 一般的事項

種別

決裁・専決事項

決裁区分

管理者

専決権者

事務局長

課長

組合行政の運営方針等に関する事務

組合運営(消防行政を除く。)に関する基本方針並びに総合計画及び実施計画の決定・変更



組合議会に関する事務

議会の招集及び議会に提出する案件の決定



地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づく専決処分



一般質問答弁書の作成



条例、規則、訓令等に関する事務

条例案の決定並びに規則、告示(法規形式によるものに限る。)及び訓令の制定又は改廃の決定



儀式及び表彰に関する事務

儀式及び表彰の決定



国又は県以外の団体が行う表彰に係る推薦の決定



請願、陳情等に関する事務

請願、陳情、要望等の決定



広報活動に関する事務

組合市町への広報掲載依頼の決定



行政資料(一般に公表するために作成されたもの又は一般に公表して差し支えのない内容のものに限る。)の閲覧許可及び提供の決定


重要なもの

定例的なもの

統計、調査等の行政資料の収集



閲覧及び証明に関する事務

閲覧の許可及び証明書の交付


異例又は重要なもの

定例的なもの

許可等の申請、協議、通知等に関する事務(財務に関するものを除く。)

国、県等に対する許可、認可、承認等の申請並びに届出、進達及び報告

異例又は重要なもの

定例的なもの

定例的なもののうち軽易なもの

組合に対する申請、通知、通報、報告、届出、照会等の受理及びこれらの処理

異例又は特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

許可、認可、命令、決定、登録及びこれらの更新、取消し、停止その他の行政処分

異例又は重要なもの

定例的なもの

定例的なもののうち軽易なもの

協議又は協力の依頼若しくは承認若しくは陳述の要請

異例又は重要なもの

定例的なもの

定例的なもののうち軽易なもの

通知、告知、催告及び照会の実施

異例又は特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

訴訟等に関する事務

訴訟、和解、調停、仮差押え、仮処分及び不服申立てに係る事務の処理



損害賠償等に関する事務

損失補償及び損害賠償の処理方針の決定及びこれに伴う事務の処理



附属機関等に関する事務

附属機関及び内部委員会に対する諮問及び付議の決定



補助機関及び内部委員会の設置又は廃止の決定



予算編成及び決算の事務

予算及び決算関係資料の作成



公示(条例、規則等を除く。)に関する事務

告示(法規形式によるものを除く。)、公告、公表その他の公示事項の決定

異例又は重要なもの

定例的なもの


事務研究会等の加入及び脱退に関する事務

事務研究会、事務協議会等関係諸団体の加入及び脱退の決定



加入団体が主催する事業への参加決定


重要なもの

定例的なもの

行事、会議等の開催に関する事務

行事、会議(庁内の会議を除く。)その他これらに類するものの開催(共催及び後援を含む。)の決定



財産の管理に関する事務

自動車の使用許可



事故報告書



場内テニスコートの利用及び駐車場の一時利用の許可



物品の一時貸出しの許可



公印の新調、改廃の事務

公印の新調、改刻又は廃止の決定



補助事業に関する事務

組合が交付する補助金に係る実績報告書その他諸届の受理及び確認



国庫及び県費の補助事業に係る実績報告書その他諸届の受理及び確認



情報公開に関する事務

入間東部地区事務組合情報公開条例(平成30年条例第26号)による情報の公開の請求又は申出に対する可否の決定



その他の事務


異例又は特に重要なもの

重要なもの

定例的なもの

備考

1 「特に重要なもの」、「重要なもの」及び「軽易なもの」とは、組合運営上における軽重の度合いを示すものであること。

2 表中の「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

3 表中種別欄に掲げる事務は、消防事務に関する事項を除くものとする。

2 人事・服務に関する事項

種別

決裁・専決事項

決裁区分

管理者

専決権者

事務局長

課長

任免に関する事務

行政機関及び附属機関の委員その他非常勤特別職の任免の決定



内部委員会の委員等の任免の決定



検査職員及び監督職員の任免



職員配置(課内配置に限る。)に関する事務

職員(主任以下の職にあるものに限る。)の配置の決定



休暇、欠勤届等に関する事務

年次有給休暇の承認

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

病気休暇の承認

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

特別休暇の承認及び欠勤届の受理

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

介護休暇の承認

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

職務専念義務の免除(厚生職免に限る。)の承認及び報告書の受理

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

出張命令に関する事務

出張(宿泊を要しないものに限る。)の命令及び復命の受理

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

附属機関委員等及び非常勤の特別職の出張命令



出張(宿泊を要するものに限る。)の命令及び復命の受理



事務引継ぎに関する事務

事務引継報告の確認

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

時間外勤務等に関する事務

職員の時間外勤務、休日勤務、勤務時間の割振り及び特殊勤務命令

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

職員の週休日の振替、代休及び時間外勤務代休時間の指定

事務局長又はこれに相当する職

課長又はこれに相当する職

副課長以下の職員

会計年度任用職員に関する事務

会計年度任用職員の任免の決定



会計年度任用職員の労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金の加入及び脱退



会計年度任用職員の労働災害及び通勤災害の認定請求



会計年度任用職員の労働災害及び通勤災害の補償請求及び治癒報告



会計年度任用職員の年次有給休暇の承認



会計年度任用職員の病気休暇で、引き続く1月未満の場合の承認



会計年度任用職員の病気休暇で、引き続く1月以上の場合の承認



会計年度任用職員の特別休暇の承認及び欠勤届受理



会計年度任用職員の育児休業、介護休暇及び介護時間の承認



会計年度任用職員の人事評価



会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、時差出勤、振替休暇等の命令及び承認



会計年度任用職員の分限及び懲戒



備考

1 表中の「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

2 表中種別欄に掲げる事務は、消防事務に関する事項を除くものとする。

3 財務事項

(1) 収入

種別

決裁・専決事項

決裁区分

管理者

専決権者

事務局長

課長

収入事務

新規、異例又は重要なもの



分担金及び負担金



しののめの里使用料



行政財産使用料



前各号に掲げる以外のもの

500万円以上

500万円未満

100万円未満

歳入調定及び調定通知に関する事務

歳入調定及び歳入調定通知



備考

1 数字は、1件(一の決裁を1件とする。)の金額とする。

2 表中の「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

3 表中種別欄に掲げる事務は、消防事務に関する事項を除くものとする。

(2) 支出負担行為及び支出命令

種別

決裁・専決事項

決裁区分

兼票

管理者

専決権者

事務局長

課長

給与費

報酬、給料、職員手当等及び共済費



報償費

報償費

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(契約を締結するときを除く。)

旅費

旅費(費用弁償を含む。)

500万円以上

500万円未満

100万円未満

交際費

交際費



需用費

消耗品費、修繕料及び印刷製本費

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(5万円未満のものに限る。)

燃料費

500万円以上

500万円未満

100万円未満

食糧費



(5万円未満のものに限る。)

光熱水費



法規の追録その他これに類するもの

500万円以上

500万円未満

100万円未満

前各号に掲げるもの以外の需用費

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(5万円未満のものに限る。)

役務費

通信運搬費、保険料



前号に掲げるもの以外の役務費

500万円以上

500万円未満

100万円未満


委託料

委託料

500万円以上

500万円未満

100万円未満


使用料及び貸借料

下水道使用料、放送受信料、通行料金、施設入場料、施設等使用料及び車両借上料



前号に掲げるもの以外の使用料及び賃借料

500万円以上

500万円未満

100万円未満


工事請負費

建設工事に係る請負

500万円以上

500万円未満

100万円未満


原材料費

原材料の購入

100万円以上

100万円未満


公有財産購入費

公有財産の購入

500万円以上

500万円未満

100万円未満


備品購入費

備品の購入

500万円以上

500万円未満

100万円未満


負担金、補助及び交付金

組合関係公共団体への負担金及び会議用負担金

500万円以上

500万円未満

100万円未満

条例に基づく負担金、補助金及び交付金

100万円以上

100万円未満

前2号に掲げるもの以外の負担金、補助及び交付金

500万円以上

500万円未満

100万円未満

(請求のあったときに額が確定するものに限る。)

補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償金

500万円以上

500万円未満

100万円未満


償還金、利子及び割引料

組合債の元利償還金



前号に掲げるもの以外の償還金、利子及び割引料

500万円以上

500万円未満

100万円未満

積立金及び繰出金


500万円以上

500万円未満

100万円未満

公課費




備考

1 「支出負担行為」とは、事業の執行伺い、契約の締結又は解除の決定をいう。

2 「兼票」の欄の◎印は、支出負担行為及び支出命令を同時に、1様式で行えるものをいう。

3 この表の定めにかかわらず、支出負担行為を支出命令に先立ち行わなければならない事項である場合の支出命令は、課長が専決できるものとする。

4 支出負担行為の変更に係る決裁については、減額変更の場合は減額前の額により、増額変更の場合は増額後の額によること。

5 この表の定めにかかわらず、単価契約に係る経費については、支出負担行為及び支出命令を同時に、1様式で行えるものとする。

6 数字は、1件(一の決裁を1件とする。)の設計金額又は見積金額とする。

7 表中の「○」印は、その職位者の専属権限を示す。

8 表中種別欄に掲げる事務は、消防事務に関する事項を除くものとする。

(3) その他

決裁・専決事項

決裁区分

管理者

専決権者

事務局長

課長

歳入歳出外現金の収入及び支出の決定



予備費の充用の決定



予算の流用(節内の流用を除く。)の決定



予算の流用(節内の流用に限る。)の決定



工事の起工及び設計の承認

支出負担行為権限と同一

指名業者の選定委員会への依頼



予定価格の決定

支出負担行為権限と同一

入札保証金又は契約保証金の免除

支出負担行為権限と同一

工事その他の請負及び業務委託

工事延長の承認

支出負担行為権限と同一

完了報告書

支出負担行為権限と同一

工事検査

工事の検査依頼



工事検査の執行決定



不用品又は物品の処分(財産に属するものを除く。)


取得価格が100万円以上

取得価格が100万円未満

振替命令

重要なもの


軽易なもの

戻入戻出の決定及び命令



収入の過誤納金の還付及び充当の決定及び命令



見積書の徴収

支出負担行為権限と同一

車検の実施決定



備考

1 数字は、1件(一の決裁を1件とする。)の金額とする。

2 表中の「○」は、その職位者の専属権限を示す。

3 表中種別欄に掲げる事務は、消防事務に関する事項を除くものとする。

入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程

平成30年4月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)