○入間東部地区事務組合管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程
平成30年4月1日
訓令第7号
管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程(平成23年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、管理者が、管理者個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者(以下「臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(臨時代理者及び代理の範囲)
第2条 臨時代理者は、副管理者とする。
2 臨時代理者の代理の範囲は、次に掲げるところによる。
(1) 特定団体等に対し、補助金、交付金及び負担金を給付する契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等と、公の施設の指定管理業務の協定を締結する行為
(5) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為
(入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程の特例)
第3条 前条第2項各号に規定する契約の締結に係る決裁を行う場合において、入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程(平成30年訓令第5号)において規定する管理者の決裁事項は、副管理者の専決事項として取り扱うものとする。
(契約書等への表記)
第4条 第2条第2項の規定により契約を締結する場合において、契約の当事者のうち、入間東部地区事務組合の表記は、次のとおりとする。
入間東部地区事務組合管理者 氏名
臨時代理者入間東部地区事務組合副管理者 氏名
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。