○入間東部地区事務組合文書取扱規程
平成30年4月1日
訓令第8号
入間東部地区消防組合文書取扱規程(平成29年訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受(第7条―第9条)
第3章 文書の処理(第10条―第19条)
第4章 文書の浄書及び発送(第20条―第26条)
第5章 文書の整理、保管及び保存(第27条―第29条)
第6章 保存文書の利用及び廃棄(第30条―第35条)
第7章 補則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)における文書の取扱いについて基本的な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、組合が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これらに類するものを除く。
(2) 電子文書 電磁的記録のうち、コンピュータによる情報処理の用に供されるものをいう。
(3) 課長 入間東部地区事務組合事務局組織規則(平成30年規則第3号)第2条、入間東部地区事務組合消防本部組織規則(平成30年規則第51号)第2条及び入間東部地区事務組合消防署組織規程(平成30年訓令第39号)第2条に規定する課(以下「課」という。)の長をいう。
(4) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。
(5) 主務係長 主務課の当該文書に係る事案を所掌する係の長をいう。
(6) 主務者 当該文書に係る事案を処理する担当者をいう。
(7) 回議 起案者からその事案の決裁責任者まで起案者の直属系統の上司に所定の順序で起案を回し、決裁のための承認を受ける手続をいう。
(8) 合議 起案の内容が他の課に関係があるときに、その課の関係者に事案の妥当性について承認を受ける手続をいう。
(9) 未完結文書 回議によって完結する文書で回議が終わらないもの、施行(文書による行政機関の意思表示や事実を伝達するための手続をいう。以下同じ。)を要する文書で施行が終わらないもの及び施行を要しない文書で決裁が終わらないものをいう。
(10) 完結文書 回議によって完結する文書で回議が終わったもの、施行を要する文書で施行が終わったもの及び施行を要しない文書で決裁の終わったものをいう。
(11) 保管 文書を主務課の事務室内に整理し、収納しておくこと。
(12) 保存 完結文書を書庫に収納し、及び前年度の完結文書を主務課等の所定の場所に収納しておくことをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、事務能率の向上に役立つように正確かつ迅速丁寧に取り扱うとともに、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。
(課長の責務)
第4条 課長は、常に所属職員に文書の作成及び取扱いの基本を習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように事務処理の促進に努めるとともに、情報の公開及び個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(文書公開審査員)
第5条 各課に文書公開審査員を置く。
2 文書公開審査員は、課長をもって充てる。
3 文書公開審査員は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務を掌理する。
(1) 情報公開に係る文書の公開又は非公開の審査及び指導に関すること。
(2) 自己情報に係る文書の開示、訂正等の審査及び指導に関すること。
4 文書公開審査員は、別に定める審査の基準に基づき前項の審査を行うとともに、起案者に対して必要な指示を与えることができる。
(文書取扱主任)
第6条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、課の庶務を担当する係長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)をもって充てる。
3 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務を掌理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 起案文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 文書の整理、保管、保存及び引継ぎに関すること。
(5) 前各号に掲げる事務のほか、文書処理その他文書管理制度の進行管理に関すること。
第2章 文書の収受
(到着文書の処理)
第7条 組合に到着した文書(主務課に直接到達した文書及び第9条第1項の規定により受信した電子文書を除く。)は、総務課が受領するものとし、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 文書は、原則として開封せず主務課に配布するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送り状その他軽易な文書については、原則として文書収受発送簿による収受手続を省略することができる。
(4) 速達、書留などの特殊郵便物並びに現金及び金券は、総務課において、特殊文書収受簿(様式第3号)に所要事項を記載して収受し、関係者に配布して受領印を徴する。
2 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。ただし、配布すべき課が明らかでないときは、総務課長が事務局長及び次長と協議して配布すべき課を定めるものとする。
3 訴訟、訴願、異議申立てその他収受の日時が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、前項に定める手続のほか、当該文書の余白に収受の時間を明記し、その封筒を添付するものとする。
(主務課における収受)
第8条 総務課から配布された文書及び直接主務課に到達又は持参された文書は、前条の規定に準じて処理しなければならない。
(電子文書の受信等)
第9条 電子文書は、電気通信回線を利用して受信することができる。
2 主務課は、電子文書(主務課以外の課が受信し、主務課に送信したものを含む。)を受信したときは、その内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。
第3章 文書の処理
(収受文書の処理)
第10条 文書取扱主任は、文書を収受したときは、直ちに主務係に配布するものとする。この場合において、文書取扱主任は、特に必要があると認められるときは、あらかじめ課長に提示し、必要な指示を受けなければならない。
2 課長は、文書取扱主任から収受文書の提示を受けたときは、入間東部地区事務組合事務局事務決裁規程(平成30年訓令第5号)及び入間東部地区事務組合消防本部事務決裁規程(平成30年訓令第6号)によって専決できるものを除き、上司に提示し、その指示を受けた後に必要があるものについては主務係に配布し、速やかにその処理をさせなければならない。
3 主務者は、収受文書が配布されたときは、直ちに上司に回覧しなければならない。
4 前項の回覧は、当該文書の上部余白に回覧欄を設け、当該欄に認印を受けることにより行うものとする。
5 課長は、2以上の課に関連する文書については、速やかに関係課長に合議し、又はその写しを送付しなければならない。
(起案)
第11条 起案は、起案用紙(様式第4号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので、一定の簿冊で処理できるものは当該簿冊に必要事項を記載することにより、軽易な事案については当該文書の余白に処理案を朱書することにより、それぞれ起案に代えることができる。
(起案の要領)
第12条 起案に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 字体は明瞭にし、文意は簡明なものとする。
(2) 文書の用字、用語及び文体については、左横書き文書の作成要領による。
(3) 起案が収受文書に基づく場合には、その収受文書を添える。
(4) 事案が定例又は軽易なものを除き、文案には起案理由、準拠法規、調査事項、前例その他の参考事項を記載し、又は関係書類を添付し、起案の根拠、理由等を明らかにしておく。
(5) 起案が同一趣旨のもので、繰り返しなされるものは、あらかじめ管理者の承認を得て定める帳票又は用紙を用いて行うことができる。
2 起案文書の内容が秘密を要するもの、特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属するものは、課長その他の責任者が持ち回りし、回議又は合議を受けなければならない。この場合において、秘密を要する起案文書にあっては、封筒又は書類袋等に入れ、その内容が他に漏れないようにしなければならない。
(1) 管理者の決裁を要するもの 管理者決裁
(2) 事務局長の専決事項に属するもの 事務局長専決
(3) 消防長の専決事項に属するもの 消防長専決
(4) 次長及び署長の専決事項に属するもの 次長又は署長専決
(5) 課長の専決事項に属するもの 課長専決
(起案文書の回議)
第14条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議し、決裁を受けなければならない。
(合議)
第15条 起案文書は、起案の内容が他の課の事務に関係がある場合には、当該起案文書に関係のある他の課長(以下「合議者」という。)に合議しなければならない。この場合において、合議者が不在のときは、合議欄に「後閲」と表示し、当該合議者の登庁後に、直ちに後閲を受けるものとする。
2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合には、関係課長が協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付しておかなければならない。
(文書の審査)
第16条 起案文書については、主務課長の回議を受ける前に文書取扱主任の審査を受けなければならない。
2 第38条第2項の規定により準用するふじみ野市公文例規程第2条第1号から第5号まで(同条第3号ウを除く。)に規定する文書に係る起案文書については、総務課長に合議し、文書の審査を受けなければならない。
(回議及び合議に当たっての注意事項)
第17条 起案文書の内容について、回議又は合議の段階で修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。
2 起案文書の内容について、回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済みの課長にその旨を通知しなければならない。
(議案等の処理方法)
第18条 組合議会に提出する議案等は、主務課において起案し、管理者の決裁を受けるものとする。
(条例等の処理及び整理)
第19条 条例、規則その他規程類の制定及び改廃に関する文書は、主務課において原案の決裁を受けた後に、総務課において公布等の決裁その他の施行手続を行うものとする。
(1) 条例 条例公布簿
(2) 規則 規則公布簿
(3) 告示 告示公布簿
(4) 訓令 訓令令達簿
3 総務課長は、前項に規定する手続を完了したときは、直ちに、入間東部地区事務組合公告式条例(平成30年条例第19号)に基づく公布若しくは公表の手続又は令達等の手続をしなければならない。
(1) 通達 通達令達簿
(2) 指令 指令令達簿
第4章 文書の浄書及び発送
(文書の浄書)
第20条 文書の浄書は、主務課において行うものとする。
(文書の照合)
第21条 浄書した文書は、決裁文書と照合し、その内容と相違ないことを確認した後に、当該照合した者が決裁文書の所定欄に押印しなければならない。
(発送文書に係る文書記号等)
第22条 文書の発送に当たっては、文書収受発送簿に所定の事項を記入した後に、別表第1に定める文書記号及び文書番号を当該発送文書に付さなければならない。ただし、軽易な文書又は各課間の通知若しくは往復の文書については、原則として、「事務連絡」と表示し、文書記号及び文書番号は、付さないものとする。
2 収受文書に関して文書を発送するときは、その収受番号をもって発送文書の番号とする。
(公印の押印)
第23条 起案者は、入間東部地区事務組合公印規程(平成30年訓令第9号)の定めるところにより、発送する文書を当該決裁文書に添えて公印の保管者に提示し、その承認を得た上、所定の箇所に公印を押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該起案文書にはその旨を明示し、発送する文書には「(公印省略)」の表示をしなければならない。ただし、庁内文書にあっては、この限りではない。
(1) 照会、回答、通知、報告、依頼等の定例又は軽易な内容の文書
(2) 諸規程の送付状及び図書類の寄贈状(特に指示したものを除く。)
(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文書
(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書
(文書の発送)
第24条 文書(次条の規定により電気通信回線を利用して発送する文書を除く。以下この条において同じ。)の発送は、主務課において1日1回行うものとする。ただし、特に急を要する文書又は重要な文書等でその必要があると認める文書は、その都度発送することができる。
2 ファクシミリにより発送する文書は、主務課において送信を行うものとする。
(電気通信回線を利用した文書の発送)
第25条 第23条第2項の規定により公印の押印を省略する文書の発送は、電気通信回線を利用して行うことができる。
(発送文書の取扱い)
第26条 文書を発送する課は、次に掲げる要領により、発送の手続をとらなければならない。
(1) 郵送により発送する文書は、宛先、発信課名及び発信年月日を明記した封筒に入れるなど所定の処理を行うものとする。この場合において、郵便切手等交付台帳(様式第5号)により、使用した切手の出納を明らかにしなければならない。
(2) 起案者又は発送者は、文書を発送するときは、決裁文書の所定欄に施行(発送)年月日を記入の上、押印しなければならない。ただし、使送した場合には、その旨を併せて記入しなければならない。
第5章 文書の整理、保管及び保存
(文書の整理の原則)
第27条 文書取扱主任及び主務係長は、互いに協力し、決裁、供覧、発送、施行等所要の手続を終えた文書を未了のものと区分して、必要なときに速やかに取り出せるよう整理し、及び保管しておかなければならない。
(文書の整理及び保管)
第28条 文書は、完結文書、未完結文書を問わず、主務課において整理し、保存手続をとるまでの間、これを保管しなければならない。
(1) 第1種 永年
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 3年
(5) 第5種 1年
(6) 第6種 その他
2 文書の保存年限は、別表第2に定める保存年限分類基準表に基づき、主務課長が管理者の承認を得て定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、法令、通達等により保存年限が定められている文書については、当該定めるところによる。
4 前項に規定する保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する年の翌年の1月1日とする。
5 4月1日から5月31日までの間に施行する文書で前会計年度に所属する歳入又は歳出に係るものにあっては、前項の規定にかかわらず、完結文書となった日の属する年度の4月1日とする。
第6章 保存文書の利用及び廃棄
(保存文書の管理)
第30条 保存文書は、主務課長が管理するものとする。
(保存文書の閲覧)
第31条 保存文書を閲覧しようとする者は、主務課長の承認を得て、閲覧しなければならない。
(保存文書の貸出し)
第32条 保存文書の貸出しを受けようとする者は、主務課長の承認を得なければならない。
2 保存文書の貸出期間は、6日以内とする。ただし、主務課長の承認を得たときは、この限りでない。
3 保存文書の貸出しを受けた者は、当該文書を他人に転貸し、抜き取り、取り替え、又は訂正をしてはならない。
(庁外持ち出しの制限)
第33条 文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主務課長の承認を得たときは、この限りでない。
(部外者に対する閲覧等)
第34条 文書は、公示したもののほか、主務課長の承認を得なければ、これを開示し、又は謄写させることができない。
(保存文書の廃棄)
第35条 主務課長は、保存文書が保存年限を経過したとき、又は保存年限中であっても保存の必要がないと認めたときは、文書廃棄処分目録(様式第6号)を作成し、廃棄処分するものとする。
2 保存文書であって他に悪用のおそれのあるもの又は機密に属するものは、その部分を抹消し、又は裁断するなど適宜の処置を講じなければならない。
第7章 補則
(文書の用紙規格)
第36条 文書の用紙規格は、原則としてA4判とする。
(マイクロフィルムによる文書の取扱い)
第37条 マイクロフィルム文書の作成、保存、活用その他の取扱いについては、別に定めるところによる。
(その他)
第38条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
2 組合が制定すべき公文例規程は、ふじみ野市公文例規程(平成17年ふじみ野市訓令第12号)を準用する。この場合において、「ふじみ野市」とあるのは「入間東部地区事務組合」と、「市議会」とあるのは「事務組合議会」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「ふじみ野市長」とあるのは「入間東部地区事務組合管理者」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第22条関係)
課名 | 文書記号 |
総務課 | 入東事総 |
消防総務課 | 入東事消総 |
予防課 | 入東事消予 |
警防課 | 入東事消警 |
救急課 | 入東事消救 |
指揮統制課 | 入東事消指 |
西消防署 | 入東事西署 |
東消防署 | 入東事東署 |
別表第2(第29条関係)
保存年限分類基準表
区分 | 文書 |
第1種(永年) | 1 条例、規則、重要な規程等の制定及び改廃に関する文書 2 通達及び指令に関する文書 3 訴願、訴訟、和解及び異議申立てに関する文書 4 組合議会の会議録、議決書その他組合議会に関する文書で特に重要なもの 5 組合財産並びに公の施設の設置及び管理処分に関する文書 6 組合の廃置分合及び境界変更に関する文書 7 職員の身分、進退、賞罰等人事に関する重要な文書 8 許可、認可又は契約に関する文書で特に重要なもの 9 組合債又は借入金に関する文書で特に重要なもの 10 名簿、原簿、台帳等で特に重要なもの 11 組合の沿革に関する統計書等で特に重要なもの 12 各種事業創設に関する文書 13 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの 14 管理者、副管理者及び会計管理者の事務引継ぎに関する文書 15 前各号に掲げるもののほか、将来証拠及び参考となる文書で永年保存する必要があると認められるもの |
第2種(10年) | 1 組合議会に関する文書で第1種以外のもの 2 許可、認可又は契約に関する文書で第1種以外のもの 3 告示(規程形式によるものを除く。)、公告に関する文書 4 名簿、原簿、台帳等で第1種以外のもの 5 組合の沿革に関する統計書等で第1種以外のもの 6 諮問、答申等に関する文書で第1種以外のもの 7 予算、決算及び出納に関する文書 8 寄附受納に関する文書 9 決算認定の終わった物品に関する書類 10 財産、営造物その他の物件の使用賃貸契約に関する文書 11 印鑑に関する書類で第1種以外のもの 12 前各号に掲げるもののほか、10年間保存する必要があると認められる文書 |
第3種(5年) | 1 調査、統計、報告及び証明に関する文書 2 照会、回答等に関する文書で特に重要なもの 3 補助金に関する書類 4 復命書 5 前各号に掲げるもののほか、5年間保存する必要があると認められる文書 |
第4種(3年) | 1 照会、回答等に関する文書で比較的重要なもの 2 一時の処理に係る願、申請、届出、通達等で3年間保存する必要があると認められる文書 3 前2号に掲げるもののほか、3年間保存する必要があると認められる文書 |
第5種(1年) | 1 調査、統計、報告及び証明に関する文書で軽易なもの 2 照会、回答等に関する文書で第3種及び第4種以外のもの 3 前2号に掲げるもののほか、1年間保存する必要があると認められる文書 |
第6種(その他) | 第1種から第5種までのいずれにも該当しない文書 |
別表第3(第29条関係)
共通文書分類表
分類 | 第1種 (永年) | 第2種 (10年) | 第3種 (5年) | 第4種 (3年) | 第5種 (1年) | 第6種 (その他) | 備考 |
共通全般 | 庁内照会・回答 | ||||||
組織運営 | 法令・通達・準則 (国・県) | ||||||
文書 | 公印使用簿 | 文書収受発送簿 | |||||
決裁・専決簿 | |||||||
人事 | 被服貸与 | 超過・特殊勤務命令簿 | 研修 | ||||
出張命令簿 | 共済組合 | ||||||
厚生事業職務専念義務免除願 | |||||||
予算・決算 | 予算書 (現年度分) | ||||||
予算要求説明資料 (現年度分) | |||||||
予算要求見積書 (現年度分) | |||||||
補正予算・予算流用 (現年度分) | |||||||
決算書 (前年度分) | |||||||
決算説明資料 (前年度分) | |||||||
監査通知・資料 | |||||||
収入・支出 | 1 歳入調定簿 | 1 予算差引簿 | |||||
2 支出負担行為票 | 2 納品書 | ||||||
3 現金出納簿 | |||||||
物品 | 1 備品移管・廃棄 | ||||||
組織運営 | 1 規則・訓令等決裁文書 | 1 事務引継書 | 1 課内事務分担・事業計画 | ||||
2 通達決裁文書 | |||||||
1 告示・公告決裁文書 | |||||||
契約 | 1 第1種契約書 | 1 第2種契約書 | |||||
2 第1種・第2種契約決裁文書 | |||||||
議会 | 1 提出議案等決裁文書 | 1 請願処理決裁文書 | 1 議会資料決裁文書 | ||||
2 検討・約束決裁文書 | 2 議会答弁書決裁文書 | ||||||
3 出席説明員決裁文書 | |||||||
4 委員会審査資料決裁文書 | |||||||
行政手続 | 1 行政手続制度個票決裁文書 | 1 行政手続制度調査・回答 | |||||
2 行政手続制度通知文書 | |||||||
情報公開・個人情報 | 1 情報公開・個人情報請求等決定決裁文書 | 1 情報公開制度等調査・回答 | |||||
2 個人情報登録事務 | |||||||
3 情報公開制度等通知文書 |