○入間東部地区事務組合公印規程

平成30年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、入間東部地区事務組合の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、第10条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、施錠し、保管者がその保管及び使用の責めに任じなければならない。

(公印の取扱者)

第5条 保管者は、必要があると認めたときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他公印に関する事務を処理させることができる。

2 保管者又は取扱者が出張、休暇、事故等により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(公印の使用)

第6条 保管者又は取扱者(以下この条において「保管者等」という。)は、公印の使用を求められたときは、公印を使用する文書及びその決裁文書の提示を求め、これらの照合をしなければならない。

2 保管者等は、前項の照合の結果、公印を使用することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の公印欄又は余白に、確認済印又は認印を押印するものとする。

3 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

4 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、保管者がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(印影の印刷)

第7条 公印の印影(縮小したものを含む。)を印刷しようとするときは、公印印影印刷許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、総務課長を経て事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、当該申請内容を審査し、公印の印影印刷の許可を決定したときは、公印印影印刷許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不要となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第8条 保管者は、公印に関し盗難その他事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)を速やかに総務課長を経て事務局長に提出しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第9条 公印の新調、改刻又は廃止は、事務局長が行うものとする。

2 保管者は、公印の新調、改刻又は廃止をする必要があると認めるときは、公印新調(改刻・廃止)申請書(様式第4号)を総務課長を経て事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、当該申請内容を精査し、適当であると認めたときは、公印の新調、改刻又は廃止を行うものとする。

4 前項の規定により公印の廃止(改刻による廃止を含む。)が行われたときは、保管者は、不要となった旧公印を総務課長を経て事務局長へ引き継がなければならない。

5 前項の規定により引き継がれた旧公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第10条 総務課長は、公印台帳(様式第5号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の保管等の調査)

第11条 事務局長は、必要があると認めたときは、公印の保管、使用その他公印に関し調査をすることができる。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

使用区分

保管者

1

入間東部地区事務組合印

方24

画像

公文書用

事務局

総務課長

2

入間東部地区事務組合管理者印

方30

画像

表彰状用

事務局

総務課長

3

入間東部地区事務組合管理者印

方21

画像

公文書用

事務局

総務課長

4

入間東部地区事務組合管理者印

方15

画像

身分証明書用

事務局

総務課長

5

入間東部地区事務組合管理者職務代理者印

方21

画像

公文書用

事務局

総務課長

6

入間東部地区事務組合副管理者印

方21

画像

公文書用

事務局

総務課長

7

入間東部地区事務組合会計管理者印

方21

画像

公文書用

会計管理者

8

入間東部地区事務組合会計管理者事務代理者印

方21

画像

公文書用

会計管理者

9

入間東部地区事務組合事務局長印

方21

画像

公文書用

事務局

総務課長

10

入間東部地区事務組合事務局課長印

方21

画像

公文書用

事務局

総務課長

11

入間東部地区事務組合消防本部印

方21

画像

公文書用

消防本部

消防総務課長

12

入間東部地区事務組合消防本部消防長印

方30

画像

表彰状用

消防本部

消防総務課長

13

入間東部地区事務組合消防本部消防長印

方21

画像

公文書用

消防本部

消防総務課長

14

入間東部地区事務組合西消防署印

方21

画像

公文書用

西消防署

消防課長

15

入間東部地区事務組合東消防署印

方21

画像

公文書用

東消防署

消防課長

16

入間東部地区事務組合西消防署長印

方21

画像

公文書用

西消防署

消防課長

17

入間東部地区事務組合東消防署長印

方21

画像

公文書用

東消防署

消防課長

18

入間東部地区事務組合消防本部課長印

方21

画像

公文書用

消防本部消防総務課長

19

入間東部地区事務組合消防本部消防長証明専用印

(西署)

方21

画像

各種証明専用

西消防署

消防課長

20

入間東部地区事務組合消防本部消防長証明専用印

(東署)

方21

画像

各種証明専用

東消防署

消防課長

21

入間東部地区事務組合消防本部消防長建築同意専用印

方18

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建築確認申請同意専用

消防本部

予防課長

22

入間東部地区事務組合割印

36mm×14mm

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公文書、証明書の割印用

事務局

総務課長

23

入間東部地区事務組合割印

24mm×10mm

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公文書、証明書の割印用

事務局

総務課長

24

入間東部地区事務組合衛生行政審議会長印

方21

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公文書用

事務局

総務課長

25

入間東部地区事務組合消防団諮問委員会長印

方21

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公文書用

消防本部

警防課長

26

富士見市消防団長印

方18

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公文書用

消防本部

警防課長

27

ふじみ野市消防団長印

方18

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公文書用

消防本部

警防課長

28

三芳町消防団長印

方18

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公文書用

消防本部

警防課長

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入間東部地区事務組合公印規程

平成30年4月1日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)