○入間東部地区事務組合職員希望降任制度実施規程
平成30年4月1日
訓令第13号
入間東部地区消防組合職員希望降任制度実施規程(平成29年訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員自らの意思による降任に対する希望を尊重し、当該希望を承認することにより、職員の心身の負担を軽減し、職場における公務能率の維持向上と組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 降任を希望し、申し出ることができる職員は、入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号)第3条第2項に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると自ら判断した者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると自ら判断した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由によりその職責を果たすことが困難であると自ら判断した者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
(降任の承認)
第4条 任命権者は、降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否を判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
2 任命権者は、降任の適否の判定を行う際、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任の効果)
第5条 任命権者は、降任を承認したときは、承認をした日以後の最初の4月1日に当該職員の職務の級を当該職員に適用される行政職給料表の下位の級に降格させるとともに、その級における職務を命ずるものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、別の日に降任させることができる。
2 前項の規定により降任を承認された職員(以下「降任職員」という。)の降任の日における給料月額は、入間東部地区事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成30年規則第27号)第22条の規定による。
2 任命権者は、前項の規定による届出書の提出があった場合は、当該降任職員の再度の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。


