○入間東部地区事務組合消防手帳取扱規程
平成30年4月1日
訓令第54号
入間東部地区消防組合消防手帳取扱規程(昭和49年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防吏員の身分を証明する入間東部地区事務組合消防手帳(以下「消防手帳」という。)の製式及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(消防手帳の製式)
第2条 消防手帳の製式は、別表のとおりとする。
(消防手帳の貸与)
第3条 消防手帳は、入間東部地区事務組合に勤務する消防吏員にこれを貸与する。
(譲渡の禁止等)
第4条 消防手帳は、これを他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
(手帳の提示)
第5条 消防吏員は、職務の執行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の表紙及び第1面を提示するものとする。
(職務記載要領)
第6条 消防吏員は、消防手帳の記載に当たっては、職務についての事項に限り簡潔かつ順序を追って記載しなければならない。
(消防手帳の携行)
第7条 消防吏員は、消防手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務執行中は常にこれを携帯しなければならない。
(消防手帳の紛失等)
第8条 消防吏員は、消防手帳を紛失し、又は破損し、若しくは毀損等により使用に堪えなくなったときは、手帳番号、所属、階級、氏名及び理由を付して消防長に消防手帳再貸与申請書(様式第1号)を提出し、再貸与を受けなければならない。
(消防手帳の査閲)
第9条 消防長は、消防吏員に対し、随時手帳を査閲し、取扱いの適正を期さなければならない。
(消防手帳の返還)
第11条 消防長は、消防手帳の貸与を受けた消防吏員が退職し、又は死亡したときは、その消防手帳を7日以内に返還させなければならない。
(交付台帳)
第12条 消防長は、消防手帳交付台帳(様式第2号)を備え、これを整理しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長がこれを定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
製式 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。中央上部に消防章を、その下に消防本部名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもを付け、表紙内側には、名刺入れを付ける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙に分け、いずれも差し替え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。形状及び記載事項は、図のとおりとする。 |
備考 消防手帳は、消防章、消防本部名及び図消防手帳の部中恒久用紙に表示された事項を表示したカードをもって、これに代えることができる。
図
表紙 | 第1面 | ||
第4面以降 | 第3面 | 第2面 | |
備考 恒久用紙に脱帽上半身の写真を貼り、契印を割印し、手帳番号、所属、階級、氏名及び貸与年月日を記してその下に消防長印を押し、その他それぞれの所要事項を記載するものとする。