○入間東部地区事務組合火災予防事務処理規程
平成30年4月1日
訓令第55号
入間東部地区消防組合予防事務処理規程(平成19年訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、建築物の防火安全対策のために消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、入間東部地区事務組合火災予防条例(平成30年条例第57号。以下「条例」という。)その他の関係法令等の規定に基づき行う消防同意、消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)の設置その他建築物の防火に関する事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防同意 法第7条第2項及び建基法第93条第2項の規定に基づき、消防長が建築主事又は指定確認検査機関に与える同意をいう。
(2) 消防通知 建築主事又は指定確認検査機関が建基法第93条第4項の規定に基づき行う消防長への通知(計画通知にあっては、建築設備に係るものに限る。)をいう。
(3) 防火に関する規定 法第7条第2項及び建基法第93条第2項に規定される建築物の防火に関するものをいう。
(4) 仮使用協議 建基法第7条の6第1項第1号又は第18条第13項第1号の規定に基づく仮使用承認について建築主事からの照会に基づき消防長が当該建築主事と行う協議をいう。
(5) 特例 令第32条の規定に基づく消防用設備等の基準に係る特例をいう。
(6) 届出書等 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第31条の3第1項に定める消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届」という。)、省令第33条の18に定める工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。)、入間東部地区事務組合火災予防規則(平成30年規則第59号。以下「規則」という。)第12条に定める防火対象物使用開始届出書(以下「使用開始届」という。)及び第13条に定める火を使用する設備等の届出(以下「火気使用設備届」という。)をいう。
(8) 中間検査 完成検査を補完するため、建築工事完了後の検査が困難な部分について工事完了前に実施する検査をいう。
(9) 検査員 完成検査を実施する消防職員のうち、上級の階級にあるもの又は消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき予防技術者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)に基づく予防技術資格者をいう。
(10) 建築申請書 建基法第6条による建築物の建築等に関する確認の申請書及び建基法第7条の6(同法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)による仮使用承認申請書をいう。
(建築申請書等の受理)
第3条 消防長は、消防同意及び仮使用協議(以下「消防同意等」という。)を要する建築申請書を受理したときは、建築収受簿(様式第1号)に記載するものとする。
(消防同意等の審査)
第4条 消防長は、消防同意等を求められたときは、防火に関する規定について審査をするとともに、抵触すると認めたときは、是正指導するものとする。
3 消防長は、建築主事から仮使用協議の照会があったときは、防火安全計画の指導指針(別表第1)に基づき審査をするとともに、抵触すると認めたときは、是正指導するものとする。
(消防同意等の表示)
第5条 消防長は、前条の審査の結果、防火に関する規定に適合していると認めたときは、建築申請書等の消防関係同意欄に入間東部地区事務組合公印規程(平成30年訓令第9号)に定める入間東部地区事務組合消防本部消防長建築同意専用印を押印し、その左側に消防同意印(別図1)を押印する。また、消防同意印には同意番号及び同意年月日を記入し、建築主事又は指定確認検査機関に通知するものとする。ただし、前条の是正指導にもかかわらず、防火に関する規定に適合していないと認めたときは、同意ができない旨及びその理由を消防建築連絡票(様式第4号)により建築主事又は指定確認検査機関に通知するものとする。
(消防通知)
第6条 消防長は、消防通知を受けたときは、これを整理保管し、統計事務及び警防活動の資料として活用するものとする。
2 消防長は、特例申請書を審査した結果、特例を認めたときは、その旨を消防用設備等特例適用通知書(様式第9号。以下「特例通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 消防長は、前項の事務処理が終了したときは、使用開始届又は設置届に特例申請書及び特例調査書を編冊し保管しなければならない。
(受付事務処理)
第10条 消防長は、この規程に定める申請及び届出を受理したときは、入間東部地区事務組合文書取扱規程(平成30年訓令第8号)に定める収受印を受付欄に押印し、消防用設備等届出処理簿(様式第10号)及び火災予防条例届出処理簿(様式第11号)に記載するものとする。
(確認及び指導)
第11条 消防長は、届出書等について防火に関する規定の確認を行い、当該規定に適合しないと認める場合は、是正指導するものとする。
(工事関係者等との連絡)
第12条 消防長は、消防用設備等の設置に係る工事が円滑適正に行われるように、工事関係者等との連絡に努めなければならない。
2 消防長は、当該消防用設備等の不備による改修工事等を防止するため必要と認めたときは、関係者の理解を得て、法令で定める以外の設計図書等の提出を求めることができる。
(検査対象物)
第13条 消防長は、法に基づき検査を受けなければならない防火対象物を除き、届出書等を必要とする設備等について次のとおり検査対象物として指定する。
(1) 法第17条に規定する消防用設備等の設置を必要とするもの
(2) 条例第43条に基づき使用開始届を必要とするもの
(3) 条例第44条に基づき火気使用設備届を必要とするもの
(完成検査)
第14条 消防長は、届出書等に添付された図書等を活用し、防火に関する規定について完成検査を行わなければならない。
2 検査員は、前項の完成検査を実施する場合、当該工事に係る消防設備士その他の工事関係者の立会いを求めて行い、必要に応じて防火対象物の関係者の立会いを求めることができる。
3 第1項の完成検査の結果、防火に関する規定に抵触するときは、是正指導しなければならない。
(中間検査)
第15条 消防長は、必要と認める検査対象物に対して、中間検査を行うものとする。
2 検査員は、中間検査の実施に当たっては、当該工事に係る消防設備士その他の工事関係者の立会いを求め、別表第2に定める事項について検査しなければならない。
(1) 改修に一定期間を要するものにあっては、具体的な改修計画
(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日
3 消防長は是正完了報告・改修計画書の履行状況を確認するために必要があると認めたときは、関係者に連絡をし、再検査を行わなければならない。
(安全管理)
第18条 検査員は、検査の実施に当たっては、消防用設備等の機能試験に伴うほかの機械設備との連動による事故防止等、安全管理に努めるものとする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までにこの訓令による改正前の入間東部地区消防組合予防事務処理規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別図1(第5条関係)
(消防同意印)
縦 21mm 横 21mm |
別図2(第10条関係)
(審査済印)
縦 20mm 横 45mm |
別図3(第10条関係)
(検査済印)
縦 21mm 横 47mm |
別表第1(第4条関係)
防火安全計画の指導指針
新築又は増築の工事部分を使用する場合 | 既存部分を使用する場合 | ||
審査基準 | 消防法 | 法第17条の規定に基づいて消防用設備等(これらの設備に代えて用いることができる令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(以下「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を含む。以下同じ。)又は特殊消防用設備等が設置及び維持されていること。ただし、施工上やむをえず機能を停止する場合は、工事内容等の状況に応じて次のうち必要な措置が講じられていること。 1 機能を停止する消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、停止する時間及び停止する部分は必要最小限となっていること。 2 自動火災報知設備、非常警報設備、誘導灯、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等又は特殊消防用設備等の機能を停止する場合は、仮設工事等により当該機能が確保されていること。 3 消火器、非常警報器具、避難器具、誘導標識、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等又は特殊消防用設備等の機能の確保に支障が生じる場合は、当該設備の機能が確保できる場所に移設されていること。 4 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等又は特殊消防用設備等の機能を停止する場合は、消火器又は屋内消火栓設備のホースを増やす等、ほかの消火設備の増強がなされていること。 5 巡回の回数を増やす等、監視体制が強化されていること。 6 機能を停止させる工事は、営業時間以外の時間に行うこと。ただし、24時間営業の防火対象物については、安全を十分考慮して昼間に工事を行う等の措置が講じられていること。 | 令第11条、第12条、第13条、第21条及び第24条の基準による屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備等、自動火災報知設備及び非常警報設備若しくは当該消防用設備等に代えて令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等又は当該消防用設備等に代わる特殊消防用設備等が設置され、維持されていること。ただし、施工上やむをえず機能を停止する場合は、左欄のただし書きによる措置が講じられていること。 |
防火管理体制 | 1 平常時の火災予防体制の確立 2 災害発生時の対策及び自衛消防の組織の確立 3 仮使用部分と工事部分の相互連絡体制の確立 4 教育及び訓練の実施計画の作成 | 左欄によること。 | |
仮使用部分とその他の部分との区画 | 建築物の構造、用途又は工事内容に応じて耐火構造の壁、不燃材料で作られた間仕切壁等により防火上有効に区画されていること。 これらの間仕切壁が防火上有効なものである要件は、次の項目を全て満足するものであること。 1 下地、仕上げ共不燃材料で作られていること。 2 小屋裏、天井裏に達しているか又は不燃材料の天井面により区画されていること。 3 開口部は、防火設備又は不燃材料によりふさがれていること。 なお、耐火性能については、おおむね、30分以上の耐火性能を有するものを指導すること。 また、工事施工部分に面する換気、暖房、冷房及び排煙設備の風道の吹出口等が、鉄板その他の不燃材料で塞がれていること。 | 左欄によること。 | |
建築基準法 | 建築物の防火に関する規定に基づき、次の項目にそれぞれ適合していること。 1 防火区画等 建基令(第112条、第114条、第128条の3、第129条の2の5) 2 避難施設 建基令(第117条~第126条) 3 非常用の進入口 建基令(第126条の6、第126条の7) 4 非常用の昇降機 建基令(第129条の13の2、第129条の13の3) 5 開口部の防火戸 建基令(第109条) 6 内装制限 建基令(第128条の4、第129条) | 1 防火区画等 建基令(第112条、第128条の3、第129条の2の5) ただし、防火区画に設けられる防火戸は、遮煙性能を有するものでなくともやむをえないものとする。また、風道が区画を貫通する部分に設けるダンパー等も煙感知器連動によるものでなくともやむをえないものとする。 2 避難施設 建基令(第120条、第121条、第125条第1項) ただし、建築物の形態、使用状況等に応じて仮設屋外階段、仮設避難施設等(避難通路、避難器具等)の代替措置によるものでやむをえないものとする。 3 非常用の進入口 建基令(第126条の6、第126条の7) ただし、進入口に代わる窓が、各階に最低2以上有効に確保されているものでやむをえないものとする。 4 非常用の昇降機 建基令(第129条の13の2、第129条の13の3) |
別表第2(第15条関係)
建築物の防火に関する規定の中間検査時における主な検査事項
防火に関する規定 | 検査事項 |
消防用設備等(これらの設備に代えて用いることができる令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)又は特殊消防用設備等 | 1 埋設配管の状況 2 配線の状況 3 受水槽の状況 4 特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画に定める事項で確認する必要のあるもの |
省令第13条区画、建基令第112条区画に規定する防火区画及びその他の区画 | 1 区画等の位置及び構造 2 防火戸の大きさ及び構造 3 貫通部の処理 |
耐火建築物、準耐火建築物、防火構造 | 1 主要構造部の構造 2 延焼のおそれのある部分の構造 3 延焼のおそれのある開口部等の位置及び種類 |
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能 | 1 防火区画等の位置及び構造 2 開口部の大きさ及び種類 3 貫通部の処理 |
令第8条に規定する開口部のない耐火構造の区画 | 1 区画の位置及び構造 2 貫通の有無及び貫通部の処理 |