○入間東部地区事務組合火災調査規程
平成30年4月1日
訓令第70号
入間東部地区消防組合火災調査規程(平成29年訓令第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 調査業務体制
第1節 調査の原則(第3条―第9条)
第2節 調査体制(第10条―第14条)
第3節 調査本部の設置及び運営(第15条―第23条)
第3章 調査業務処理の基本
第1節 調査実施上の通則(第24条―第27条)
第2節 基本事項の処理(第28条―第37条)
第4章 調査業務の執行
第1節 火災出場時の調査(第38条・第39条)
第2節 鎮火後の調査(第40条―第46条)
第3節 立証のための調査(第47条―第51条)
第5章 調査結果の記録等
第1節 調査書類の作成(第52条―第60条)
第2節 照会対応(第61条―第63条)
第6章 雑則(第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 爆発現象 化学的変化による爆発の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。
(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。
(4) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(5) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。
(6) 主任調査員及び調査員 第11条の規定に基づき消防長が指定した者をいう。
(7) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者及び火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。
(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいう。
(9) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほかバルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。
(10) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。
(11) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。
(12) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。
(13) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。
(14) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。
(15) 原野 自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。
(16) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。
(17) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。
(18) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。
(19) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「責任法」という。)第2条第1項に定める製造又は加工された動産をいう。
(20) 欠陥 責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。
第2章 調査業務体制
第1節 調査の原則
(調査の基本)
第3条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の供述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。
(調査の区分及び範囲)
第4条 調査の区分は火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次に掲げるとおりとする。
(1) 火災原因調査
ア 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所
イ 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過
ウ 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等
エ 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等
オ 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等並びに消防用水及び消火活動上必要な施設の活用状況
(2) 火災損害調査
ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況
イ 物的損害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況
ウ 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況
(調査責任)
第5条 消防長及び消防署長は、管轄区域内の調査責任を有する。
2 消防長及び消防署長は、火災の覚知とともに調査を開始しなければならない。
(調査結果の管理)
第6条 消防長及び消防署長は、調査結果の適切な管理に配意するものとする。
(調査結果の活用等)
第7条 消防長は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに消防行政に反映できる資料を整備し、活用ができるように努めなければならない。
(類似火災への対応)
第8条 消防長は、調査結果から製造物の欠陥による類似火災の発生が予測されるなど必要と認めるときは、当該火災に係る資料の収集に努めなければならない。
(指導)
第9条 消防長は、消防署長が行う調査に関する業務(以下「調査業務」という。)について、指導を行うものとする。
第2節 調査体制
(調査体制の確立と資質の向上)
第10条 消防長及び消防署長は、常に人員及び器材を整備し、調査業務執行体制の万全を図るとともに、調査員に対して教養の徹底、研究会の開催及び自己啓発の助長によりその資質の向上を図るよう努めなければならない。
(主任調査員及び調査員)
第11条 主任調査員及び調査員は、消防本部の職員又は消防署の職員のうちから消防長が指定する者とする。
(主任調査員及び調査員の責務)
第12条 主任調査員及び調査員は、調査を行うために必要な科学的知識及び技術を習得し、調査業務の推進に努めなければならない。
(調査員以外の派遣要請等)
第13条 消防署長は、調査上必要と認める場合は、消防長に対し調査員以外の職員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があった場合は、火災の状態その他の事情を勘案して職員を派遣し、協力をさせるものとする。
(外部の機関への依頼要請等)
第14条 消防長は、焼損物件等にかかわる鑑定等を必要と認める場合は、鑑定依頼書(様式第1号)により外部の機関に鑑定等を依頼することができる。
第3節 調査本部の設置及び運営
(調査本部の設置)
第15条 消防長は、大規模特異火災の発生に際し、機能的かつ効率的な調査執行の必要があると認めるときは、調査本部を設置する。
2 前項の調査本部は、入間東部地区事務組合警防規程(平成30年訓令第62号。以下「警防規程」という。)第10条第1項に規定する警防対策本部の解散後に設置するものとする。
(調査本部の設置場所)
第16条 調査本部は、入間東部地区事務組合消防本部内に設置し、必要に応じ調査本部の下に現地調査本部を置く。
(調査本部の編成)
第17条 調査本部に調査本部長、調査副本部長及び本部員を置く。
2 調査本部長に消防長を、調査副本部長に消防本部次長又は予防課長及び消防署長を充てる。
3 本部員は、消防本部及び消防署の職員の中から調査本部長が指名する者とする。
4 調査本部長は、会務を総理し、調査本部を代表する。
5 調査副本部長は、調査本部長を補佐し、調査本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(調査本部長の任務)
第18条 調査本部長の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 調査副本部長以下の指揮監督及び調査本部に係る火災(以下「本部設置火災」という。)の調査の執行
(2) 本部設置火災の情報管理及び関係機関との対応等の指揮
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査本部の運営統括に関する事項
(調査副本部長の任務)
第19条 調査副本部長の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部設置火災の現場の保全及び調査執行の指揮運営
(2) 本部設置火災の情報管理及び関係機関との対応
(本部員の任務)
第20条 本部員は、本部設置火災の調査に従事するものとする。
(調査本部への支援等)
第21条 火災調査に関係のある消防署長及び課長は、調査本部の要請に応じて、資料の提出等について支援協力するものとする。
(報道機関等に対する発表)
第22条 本部設置火災について、報道機関等に発表する場合は、調査本部長が行うものとする。
(調査本部の解散)
第23条 調査本部長は、調査本部の機能を継続する必要がなくなったと認める場合は、これを解散する。
第3章 調査業務処理の基本
第1節 調査実施上の通則
(調査員等の責務)
第24条 調査員は、調査上必要な知識の習得に努め、調査技術の向上に努めなければならない。
2 調査員は、調査の経過その他参考となるべき事項を記録しておかなければならない。
(立入りの原則)
第25条 調査員の調査現場その他関係のある場所への立入りは、関係者等の立会いを得ることを原則とする。
(質問)
第26条 調査員は、質問を行うに当たっては、場所、時期等を考慮して被質問者の任意の供述を得るようにするとともに、自己が期待し、又は希望する供述内容を相手側に暗示する等の方法により誘導してはならない。
2 調査員は、伝聞による供述で調査上必要なものは、その事実を直接経験した者から得るようにしなければならない。
(少年等に対する質問等)
第27条 少年(18歳未満の者をいう。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合には、立会人を置いて行うものとする。ただし、立会人を置くことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなくてはならない。
3 少年等は、現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情その他の諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。
第2節 基本事項の処理
(火災損害の区分)
第28条 火災の損害の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって炭化、溶融又は破損した物等の損害をいう。
(2) 爆発損害 爆発現象により受けた破損等の損害をいう。
(3) その他の損害 消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害並びに煙及び物品の搬出による損害をいう。
(火災の種別)
第29条 火災の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建物火災 建物又はその内容物が焼損した火災をいう。
(2) 車両火災 車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損した火災をいう。
(3) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。
(4) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。
(5) 林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。
(6) その他の火災 前各号以外の物が焼損した火災をいう。
2 前項各号に規定する火災の種別の判定に当たっては、消防長が別に定める入間東部地区事務組合火災調査規程運用要領(以下「火災調査規程運用要領」という。)による基準を斟酌し、決定するものとする。
3 第1項各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の大なるものによる。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。
4 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災の種別による。
5 爆発損害のみの火災の種別は、前3項に準ずるものとする。
(焼損の程度)
第30条 建物の焼損程度の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全焼 建物の70パーセント以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の20パーセント以上70パーセント未満を焼損したものをいう。
(3) 部分焼 全焼、半焼及びぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 建物の10パーセント未満を焼損したもので、かつ、焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は建物の収容物のみを焼損したものをいう。
2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前項各号に準ずるものとする。
3 前2項に規定する焼損の程度の判定に当たっては、1棟ごとに判定し、消防長が別に定める火災調査規程運用要領による基準を斟酌し、決定するものとする。
(火災の程度)
第31条 火災の程度は、1件の火災のうち決定した火災の種別の焼損程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及びぼや火災に区分する。
2 爆発損害のみの火災は、全てぼや火災とする。
(焼損床面積等の算定)
第32条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。
2 水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。
(出火日時分の決定)
第33条 出火日時分の決定は、関係者の火災発見状況、通報(覚知)時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な時分とする。
(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。
(2) 半損 建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。
(3) 小損 前2号に該当しないものをいう。
(損害額の算定基準)
第35条 損害額は、再建築費又は購入価格等を基本とし、減価償却を行って時価額を評価し、消防長が別に定める火災調査規程運用要領に定めるところにより算定するものとする。
(火災による死傷者)
第36条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において火災に直接起因して死亡し、又は負傷した者をいう。
2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合には、火災による死者とする。
3 火災による負傷者のうち、48時間を超えて30日以内に死亡した者については、第58条第1項第16号ウに定める死者調査書により報告するものとする。
4 負傷の程度は、重傷、中等症及び軽症の3種に区分し、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)に定めるところによる。
(出火原因分類等)
第37条 出火原因分類、用途別分類及び業態別分類は、火災報告取扱要領に準じて分類するものとする。
第4章 調査業務の執行
第1節 火災出場時の調査
(火災出場時の見分状況把握)
第38条 火災に出場した職員は、消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。
2 調査員は、出場途上及び現場において、関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。
3 前項における現場質問は、迅速的確に行うものとする。
(現場の保存)
第39条 火災に出場した職員は、消防活動をするに当たって、事後の調査の支障とならないよう、現場の保存に努めなければならない。
第2節 鎮火後の調査
(調査現場の指揮)
第40条 消防長は、調査の進行の万全を期するため主任調査員及び調査員の中から調査の指揮者を定めなければならない。
2 調査の指揮者は、現場見分、写真撮影、図面作成等の各担当者を指定し、組織的に調査の進行を図るものとする。
3 調査の指揮者は、関係者等への質問を行うに当たっては、重複を避け効率的な調査を行わなければならない。
(現場立会人)
第41条 現場の調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場所は、警察官又は関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。
2 現場立会人は、見分しようとする場合又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。
3 現場調査において調査のため必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立会人とすることができる。
4 前3項により現場の立会いを求めた場合は、安全管理、言動等に配意をしなければならない。
(火災原因調査)
第42条 調査の指揮者は、調査員に第4条第1号に定める火災原因調査を実施させるものとする。
2 前項の調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。
(発掘)
第43条 火災原因の調査は、現場見分状況及び火災出場時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。
2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周辺から出火箇所付近へ順次実施するものとする。
3 見分に伴う発掘に際しては、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の原状確保に配意しなければならない。
4 前項の発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。
(出火原因等の検討及び物件の鑑識等)
第44条 前条に定める発掘の結果、出火箇所が判定された段階において出火原因の検討を行うものとする。
2 前項の検討は、発掘された物件等の鑑識結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として行わなければならない。
(火災損害調査)
第45条 調査の指揮者は、調査員に第4条第2号に定める火災損害調査を実施させるとともに、必要と認める場合はり災した消防対象物の関係者に対し次に掲げるり災申告書用紙により申告を求めるものとする。
(1) 不動産り災申告書(様式第2号)
(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第4号)
3 関係者からのり災申告書は、これを審査して受理するものとする。この場合において、審査の結果、現場における消防対象物のり災状況調査の内容と当該り災申告内容が著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、訂正を求めた後、受理するものとする。
4 関係者にり災証明を行う際には、火災損害調査の結果及び前項のり災申告書の内容に基づき行うものとする。
(調査終了時の調査)
第46条 調査の指揮者は、調査現場における調査を終了したときには、関係者に終了した旨を通知するものとする。
第3節 立証のための調査
(立証のための調査)
第47条 消防署長は、調査現場において焼損物件等の分解や見分が困難な場合は、日時を改めて、火災原因等の究明に関する詳細な見分及び実験を必要とする調査(以下「立証のための調査」という。)を行うものとする。
2 消防署長は、立証のための調査では見分の場所、日時等を明確にし、調査員に行わせるものとする。
(物件等の提出)
第48条 消防長は、現場において立証のための調査が必要と思われる場合は、関係者の了解を得て物件等を提出させるものとする。
3 消防長は、立証のための調査が終了したときには、努めて物件等を返却するものとする。
3 物件等を返還する場合には、資料保管書と引き換えに行うものとする。
(官公署等への照会)
第51条 消防長は、官公署等に対し調査に関する事項を照会する場合は、法第32条の規定に基づき、火災調査関係事項照会書(様式第11号)により行うものとする。
第5章 調査結果の記録等
第1節 調査書類の作成
(調査書類の作成及び管理)
第52条 消防署長は、管轄区域内で発生した火災について、本章の規定により調査書類を作成し、管理しなければならない。
(火災即報)
第53条 消防長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に定める即報基準に該当する火災が発生した場合は、速やかに県知事に報告しなければならない。
(火災詳報)
第54条 消防長は、消防庁長官から報告を求められた場合は、火災詳報(火災報告取扱要領第2号様式)を作成し、指定された日までに県を通じ消防庁に報告しなければならない。
(火災報告)
第55条 消防長は、管内において火災が発生した場合、火災の概要を調査し、速やかに、火災概況即報(火災報告取扱要領)を作成し、県知事に報告しなければならない。
2 消防署長は、管轄において火災が発生した場合、火災の概要を調査し、速やかに、火災調査報告書(様式第12号)を作成し、消防長に報告しなければならない。
第56条 消防長は、毎月管内の火災発生状況を取りまとめ、火災報告(火災報告取扱要領)及び月別火災概況(火災報告取扱要領)を作成し、指定された日までに県知事に報告しなければならない。
(火災四半期報告)
第57条 消防長は、四半期分の管内の火災発生状況を取りまとめ、四半期報告総括表(火災報告取扱要領)を作成し、指定された日までに県知事に報告しなければならない。
(調査に必要な書類)
第58条 火災調査に必要な書類(以下「調査書類」という。)は、次のとおりとする。
(1) 火災報告書(様式第13号)
(2) 火災文書の目録(様式第14号)
(4) 電話(受信)用紙(様式第16号)
(5) 防ぎょ総括表(様式第17号)
(8) 実況見分調書(様式第21号)
(11) 火災原因判定書(様式第24号)
(12) 質問調書(様式第25号)
(13) 現場質問調書(様式第25号の2)
(14) 危険物施設等調書(様式第26号)
(15) 火災原因の立証のために必要な資料
ア 鑑定書
イ 火災調査関係事項照会書に対する回答文書
ウ 火災に関する照会依頼により収集した調書書類作成上必要な文書等
エ 鑑識見分調書(様式第27号)
(16) 損害調査にかかわる調書
ア 建物・収容物損害調査書(様式第28号)
イ 建物以外の損害調査書(様式第29号)
ウ 死者調査書(様式第30号)
エ 負傷者調査書(様式第31号)
3 調査書類には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を作成、添付するものとする。この場合において、写真添付用紙は、様式第22号の2を使用し、写真陰画の保存は、陰画保存を用いるものとする。
4 調査書類の記載要領等については、別に定める。
(火災の程度及び種別による作成基準)
第59条 調査書類は、火災の程度及び種別に応じて次の基準により作成するものとする。
(1) 建物火災の焼損程度が半焼以上の火災、消防長及び消防署長が必要と認める火災
ア 火災概況調査書
イ 火災原因判定書
ウ 実況見分調書
エ 質問調書
オ 火災出場時における見分調書
カ 次に掲げる調書等のうち必要な調書
(ア) 建物防火管理等調査書
(イ) 損害調査に係る調書
(ウ) 現場写真
(エ) その他必要な書類
(2) 前号に掲げる以外の建物の部分焼火災、ぼや火災、林野火災、車両火災及びその他火災で、損害額が計上される火災
ア 火災概況調査書
イ 火災原因判定書
ウ 火災出場時における見分調書
エ 次に掲げる調書等のうち必要な調書
(ア) 建物防火管理等調査書
(イ) 損害調査に係る調書
(ウ) その他必要書類
(3) 前号に掲げる以外の林野火災、車両火災及びその他火災で、損害額が計上されない火災
ア 火災概況調査書
イ 火災原因判定書
ウ 火災出場時における見分調書
エ 次に掲げる調書等のうち必要な調書
(ア) 建物防火管理等調査書
(イ) 損害調査に係る調書
(ウ) その他必要な書類
(火災書類の提出期限)
第60条 消防署長は、前条の規定により作成した調査書類については、火災覚知の日から起算して30日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、期限内処理が困難と予想される場合は、主管課と協議するものとする。
第2節 照会対応
(照会対応)
第61条 消防長は、裁判所、捜査機関等から調査結果の内容について照会があった場合は、調査書類の抄本を送付し、又は内容については回答することができる。
(照会対応の原則)
第62条 前条の照会対応は、個人の名誉及びプライバシーを尊重し、その他消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払い、その対応については主管課と協議するものとする。
(証人又は参考人としての出廷等)
第63条 職員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚を受けた場合は、消防長又は消防署長にその事案概要を報告しなければならない。
2 前項により出頭した結果についても、消防長又は消防署長にその事案概要を報告しなければならない。
第6章 雑則
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。