○入間東部地区事務組合救助業務に関する規程

平成30年4月1日

訓令第75号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和26年法律第186号)並びに入間東部地区事務組合警防規程(平成30年訓令第62号。以下「警防規程」という。)に基づき、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)が行う救助業務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 救助活動その他救助に関する業務をいう。

(2) 救助事故 自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生じる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)の存在が確認され、又は予想される状況において、組合が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(3) 救助活動 救助事故に当たり、組合が救助を要する者の危険を排除するために、人力、機械力、器具等を用いて安全な場所に救出するための活動をいう。

(4) 水難救助活動 水面及び水中における救助活動をいう。

(5) 特殊災害救助活動 放射性物質・各物質に起因する災害、生物剤に起因する災害、化学剤に起因する災害における救助活動をいう。

(6) 高度救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第5条第1項に規定する高度救助隊をいう。

(7) 特別救助隊 省令第4条第1項に規定する特別救助隊をいう。

(8) 救助隊 省令第5条第1項に規定する高度救助隊及び省令第4条第1項に規定する特別救助隊をいう。

(9) 救助隊員 省令第5条第1項に規定する高度救助隊の隊員及び省令第4条第1項に規定する特別救助隊の隊員をいう

(10) 救助器具 省令別表第1から別表第3までに掲げるもののほか、人命救助に必要な器具をいう。

(11) 救助工作車 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)告示第10条第1項に規定する基準に基づく車両をいう。

(配置)

第3条 高度救助隊を西消防署に特別救助隊を東消防署に置く。

(編成)

第4条 高度救助隊は、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた5人の高度救助隊員で編成する救助活動のための専任部隊とし、省令別表第1から別表第3までに掲げる救助器具並びにその他の人命救助に必要な器具を積載した救助工作車1台を備えるものとする。

2 特別救助隊は、人命の救助に関する専門的な知識を受けた5人の特別救助隊員で編成する救助活動のための専任部隊とし、省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びにその他の人命救助に必要な器具を積載した救助工作車1台を備えるものとする。

(任命)

第5条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって消防長が任命する。

(1) 埼玉県消防学校における救助科又は高度・特別高度救助教育を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者

2 救助隊員のうち1名は、救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防司令補以上の階級にある者の中から消防長が指名した者をもって充てるものとする。

(隊長の任務)

第6条 隊長は、現場最高指揮者の下、救助隊の救助活動に関する統制を行わなければならない。

2 隊長は、災害現場の状況を的確に把握し、救助資器材の性能及び救助隊員の能力等を考慮した効率的な救助活動を行わなければならない。

3 隊長は、災害現場において、危険が予測される場合には、救助隊員の安全管理を図るために必要な措置を講じなければならない。

(救助隊員の任務)

第7条 救助隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、救助隊員は、厳正な規律の下、災害現場の活動環境の把握及び自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮して危険防止に努めなければならない。

(救助隊員の心得)

第8条 救助隊員は、救助事故の特殊性を認識し、救助活動が迅速かつ効果的に行えるよう、自己の気力及び体力の充実に努めるとともに、信念と誇りを持って職務の遂行に当たり、あらゆる救助事故に対処できるよう臨機の判断力及び行動力を養わなければならない。

(救助活動の原則)

第9条 救助活動は、全ての災害現場活動において優先して行い、安全確実かつ迅速に行うものとする。

2 救助活動は、救助隊が主に行うものとする。ただし、救助隊が現場に到着していないときは、最先着隊が救助活動に当たるものとする。

(救助活動要領)

第10条 救助活動要領は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救助活動は、人命救助及び避難誘導に重点をおいて活動すること。

(2) 救助を要する者が複数人いる場合は、人命危険の大きい者から救助活動を行うこと。

(3) 障害が複合している場合は、緊急性の高いものから排除すること。

(4) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定すること。

(5) 検索にあっては、2人1組を原則とし、必要な資機材を装備し、退路を必ず確保すること。

(6) 救助活動は、他の救助隊、消防隊及び救急隊との緊密な連携の下に活動し、救助を要する者の症状悪化の防止に努めること。

(支援要請等)

第11条 高層建築物、湖沼、河川等により、救助隊員が接近し、若しくは進入することが困難な場合又は救助を要する者を安全な場所に救出する手段として航空機によることが最善である場合は、航空機を要請し、航空隊員と連携して救助活動するものとする。

2 水難救助活動及び特殊災害救助活動において、救助隊のみでの対処が困難であると隊長が認めるときは、直ちに現場最高指揮者に必要な部隊の要請をするものとする。

3 救助活動時において医師の指導、助言又は適切な措置を講ずることが必要であると認めるときは、速やかに現場最高指揮者に医師の要請をするものとする。

4 救助活動時において救助を要する者の救出に概ね30分以上又は専門的な医療機関に搬送を要すると認めるときは、周囲の地形、気象状況及び運行時間を考慮し、速やかに現場最高指揮者に航空機の要請をするものとする。

(救助活動の中断)

第12条 消防長は、消防署長及び現場最高指揮者からの上申により、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化及び天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は救助隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断するものとする。

(救助出場)

第13条 消防本部指揮統制課長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、次項に規定する出場区分に基づき、直ちに救助隊を出場させなければならない。

2 救助隊の出場は、警防規程第47条の規定に基づく出場区分によるものとする。

(出場報告)

第14条 隊長は、救助活動を行ったときは、次に掲げる書類を作成し、速やかに消防署長に報告するものとする。

(1) 救助報告書(様式第1号)

(2) 救助出場報告書(様式第2号及び様式第2号の2)

(3) 救助現場写真(様式第3号)

(4) 救助図面(様式第4号)

2 前項第2号に掲げる報告書等で記載事項が多い場合には、様式第5号を使用するものとする。

(救助活動検討会)

第15条 消防署長は、次に掲げる救助事故が発生した場合は、それに類似する事故に対する効果的な救助活動の実施及び救助隊員の技術向上に資するため、救助活動検討会を開催することができる。

(1) 救助を要する者の人数が5人以上の救助事故

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(3) 報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高い救助事故

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が特異な事案で必要と認める救助事故

(管理体制)

第16条 消防長及び消防署長は、この規程に定めるところにより組合管内の救助事情の実態を把握して、これに対応する救助業務の執行体制の確立を図るものとする。

2 消防署長は、所属職員を指揮監督し、救助資機材等を有効に使用できるように維持管理に努めるものとする。

(安全管理)

第17条 消防署長は、救助隊員に業務の特殊性を認識させるとともに、安全知識の向上に資することを目的として必要な教育を実施しなければならない。

2 救助隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、安全監視及び危険要因の排除に積極的に努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、消防署長は、入間東部地区事務組合消防安全管理規程(平成30年訓令第42号)及び入間東部地区事務組合消防職員訓練時安全管理要綱(平成30年訓令第43号)に基づき、救助活動、訓練その他救助業務を実施する際の事故防止に努めなければならない。

(資機材管理)

第18条 消防署長は、配備されている救助資機材の効果的な活用を図るとともに、適正な管理に努めるものとする。

2 救助隊員は、救助資機材の取扱いに精通するとともに、これらの愛護及び整理整頓を心掛け、常に救助資機材を点検整備し、隊長は、点検結果を掌握しておくものとする。

(教育訓練計画の作成等)

第19条 消防署長は、救助隊員が救助活動を行うために必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を効果的かつ安全に実施するための教育訓練基本計画を作成するものとする。

2 消防署長は、前項の教育訓練基本計画に基づき、当該所属救助隊員に係る年間教育訓練実施計画を作成し、計画的に教育訓練を実施するものとする。

3 前項の訓練実施に当たっては、特に定めのない限り消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に従うものとする。

(隊員研修)

第20条 消防署長は、新たに救助隊員に任命する者に対し、人命の救助に関する専門的な研修を実施するものとする。

(各種資格の取得)

第21条 消防署長は、救助隊員に関係法令に基づく、救助活動に必要な資格を取得させるとともに救助業務に必要な講習等を受講させるものとする。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、救助業務に必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第83号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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入間東部地区事務組合救助業務に関する規程

平成30年4月1日 訓令第75号

(令和4年3月29日施行)