○入間東部地区事務組合財産寄附手続規程

平成30年7月1日

訓令第81号

(趣旨)

第1条 この規程は、入間東部地区事務組合(以下「組合」という。)に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「寄附」とは、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)をいう。

(寄附の採納基準)

第3条 寄附物件の採納の決定に当たっては、次に掲げる事項を調査し、組合行政の運営に支障をきたさぬよう処理しなければならない。

(1) 法令に違反しないこと。

(2) 公序良俗に反しないこと。

(3) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(4) 政治的な団体、個人からの寄附でないこと。

(5) 社会的な問題を引き起こしている法人又は個人でないこと。

(6) 寄附物件を設置するための条件整備が必要なものについては、用地等の確保が確実に見込まれること。

(7) 係争の原因となるおそれがないこと。

(8) 維持管理に要する経費が著しく組合の財政的負担となるおそれがないこと。

(9) 寄附物件を組合において管理することが不適当ではないこと。

(寄附の申出)

第4条 組合に寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)に必要な書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(寄附採納事務の所管)

第5条 寄附採納事務の所管課は、次のとおりとする。

寄附物件の種別

使途指定の有無

所管課

現金

あり

指定使途事務の所管署・課

なし

事務局総務課

現金以外

あり

指定使途事務の所管署・課

なし

事務局総務課

(採納可否の決定及び通知)

第6条 前条の所管課等の長(以下「所管課長」という。)は、寄附申出があったときは、第3条に規定する事項に照らし審査したのち、適当であると判断したときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により寄附を採納することを決定したときは、寄附採納決定通知書(様式第2号)、寄附を採納しないことを決定したときは、寄附辞退通知書(様式第3号)により、寄附申出者に通知するものとする。

(収納手続等)

第7条 所管課長は、寄附の採納が決定されたものについて、次に掲げるところにより収納等の手続をしなければならない。

(2) 寄附物件 関係法令に基づく登記又は登録

2 所管課長は、前項の規定による手続完了後、速やかに寄附申出者に対し、同項第1号の規定による寄附の場合は寄附金受領証明書(様式第4号)を、同項第2号の場合は寄附物件受領証明書(様式第5号)を送付するものとする。

3 所管課長は、前2項の手続を行ったときは、総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、寄附採納簿(様式第6号)を備え付け、整理しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第8条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第6条第2項及び第7条の手続をすることができない。

(収納の時期等)

第9条 採納することに決定した寄附は、採納することに決定した年度の末日までに収納等の手続をしなければならない。この場合において、使途を指定されているものは、予算上の措置が講ぜられなければこれを収納することはできない。ただし、寄附金を充当すべき経費が既に予算措置されているときはこの限りでない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、寄附採納に必要な事項は別に管理者が定める。

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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入間東部地区事務組合財産寄附手続規程

平成30年7月1日 訓令第81号

(令和4年3月29日施行)