○入間東部地区事務組合指定金融機関の指定について

平成30年4月1日

告示第23号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定に基づき指定金融機関を次のとおり指定したので、同条第8項の規定により告示する。

1 指定金融機関名

株式会社埼玉りそな銀行

2 店舗及び位置

国内に所在する店舗

入間東部地区事務組合指定金融機関の指定について

平成30年4月1日 告示第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成30年4月1日 告示第23号