○入間東部地区事務組合監査委員公印規程
平成30年4月1日
監査委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、入間東部地区事務組合監査委員の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、施錠し、代表監査委員の指定した者がその管理及び使用の責めに任じなければならない。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、入間東部地区事務組合公印規程(平成30年訓令第9号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 |
1 | 入間東部地区事務組合監査委員印 | 方21 | 公文書用 | |
2 | 入間東部地区事務組合代表監査委員職務代理印 | 方21 | 公文書用 | |
3 | 入間東部地区事務組合代表監査委員印 | 方21 | 公文書用 |