○入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 報酬の額は、日額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項又は第5項の規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号。第6条及び別表において「給与条例」という。)第12条第2項に定める割合を乗じて得た額(日額の報酬にあっては、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額とし、時間額の報酬にあっては、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)の合計額とする。

4 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額(以下この条において「基準月額」という。)を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

5 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

6 報酬の額は、第1号会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

7 前5項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

8 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

(報酬の基本額の特例)

第3条 特殊な専門的知識を必要とする業務に従事する第1号会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の基本額は、前条第4項及び第5項の規定にかかわらず、日額33,500円を超えない範囲内において規則で定める。

(費用弁償)

第4条 第1号会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき、及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。

(給料等)

第5条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 給料の額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

3 第2条第6項の規定は、第2号会計年度任用職員の給料の額の決定について準用する。この場合において、同項中「報酬」とあるのは「給料」と、「第1号会計年度任用職員」とあるのは「第2号会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則に定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

(期末手当及び勤勉手当の支給の特例)

第6条 第2条第8項及び前条第4項の規定により支給する期末手当の額は、給与条例第24条第1項に規定する基準日の属する年度の4月1日において施行されている同条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第2条第8項及び前条第4項の規定により支給する勤勉手当の額は、給与条例第27条第1項に規定する基準日の属する年度の4月1日において施行されている同条第2項に規定する方法により算出した額とする。

(報酬等の減額)

第7条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。

(支給等)

第8条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第5条第1項に規定する手当に限る。次項において同じ。)の支給については、前6条に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。

2 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当の支給日については、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第22条第5項の規定により任用されていた臨時的任用職員又は法第3条第3項第2号及び第3号に規定する職員であった者が引き続き会計年度任用職員として任用された場合におけるこの条例の施行日以後最初の期末手当の在職期間の特例については、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(入間東部地区事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

3 入間東部地区事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成30年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間東部地区事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 入間東部地区事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成30年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間東部地区事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

5 入間東部地区事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間東部地区事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 入間東部地区事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成30年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間東部地区事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 入間東部地区事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成30年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(入間東部地区事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 入間東部地区事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成30年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(入間東部地区事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 入間東部地区事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成30年条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条、第5条関係)

職種

月額

一般行政事務その他規則で定める職

給与条例別表第1行政職給料表1級15号給の給料月額

入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年12月26日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月26日 条例第4号
令和3年11月30日 条例第5号
令和6年3月26日 条例第3号