○入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表の規則で定める職)
第3条 条例別表1の項の規則で定める職は、技能員とする。
(新たに会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される報酬等基準額表に定めるその者の属する職種の区分の1号給とする。
2 条例第2条第5項の時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 条例第2条第3項の規定による報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額を下回るときは、当該報酬の額が当該最低賃金を上回る号給の額のうち最低の額を報酬等基準額とする。
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第6条 第1号会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下この条及び次条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(管理者が定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第7条 休日(入間東部地区事務組合職員の給与に関する条例(平成30年条例第46号。第9条第3項第1号において「給与条例」という。)第18条第3項に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日(以下この項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、その者の休日に代わる代休日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
(2) 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基本報酬の時間額
(条例第2条第8項及び第5条第4項の規則で定める者)
第9条 条例第2条第8項ただし書及び第5条第4項ただし書の規則で定める者のうち期末手当の支給に関するものは、次に掲げる者とする。
(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)
(2) 1週間の勤務時間が15時間30分未満の者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に該当して休職にされている者
(4) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている者
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(入間東部地区事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成30年条例第41号。次条において「育児休業条例」という。)第9条第1項に規定する職員である者を除く。)
(6) 前各号に掲げる者のほか、管理者が別に定める者
2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
3 前項第2号の職員は、次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 入間東部地区事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年条例第10号)の適用を受ける職員
(3) 特別職の職員(地方公務員法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する組合の職員(臨時又は非常勤の者を除く。))
第9条の2 条例第2条第8項ただし書及び第5条第4項ただし書の規則で定める者のうち勤勉手当の支給に関するものは、次に掲げる者とする。
(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている者(育児休業条例第9条第2項に規定する職員である者を除く。)
(期末手当の在職期間の特例)
第10条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
2 基準日前1月以内において退職し、又は失職した前条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間に算入しない。
(勤勉手当の勤務期間の特例)
第10条の2 会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間には、基準日前6月以内の期間において会計年度任用職員として勤務した期間を算入する。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)
第11条 日額及び時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をいう。)前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。
(特別の事情がある者の期末手当及び勤勉手当)
第12条 前5条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、管理者が別に定める。
3 第1項に規定する第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(支給日)
第15条 条例第8条第2項の会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(期末手当を除く。)は、退職の場合を除き、毎月末日をもって集計し、翌月20日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月15日とする。
3 前2項に規定する支給日が入間東部地区事務組合の休日を定める条例(平成30年条例第18号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該支給日前において最も近い組合の休日でない日に支給する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和6年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(施行日以後最初の勤勉手当の勤務期間の特例)
2 入間東部地区事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第3号)附則第1項に規定する施行日以後最初の勤勉手当の勤務期間の特例については、第10条の2の規定にかかわらず、施行日前の期間を含んだ基準日前6月以内の会計年度任用職員として勤務した期間を当該勤勉手当の勤務期間とみなす。
別表(第2条関係)
報酬等基準額表
(単位:円)
職種 | 号給 | 基準額 |
一般行政事務及び技能員 | 1 | 162,100 |
2 | 163,200 | |
3 | 164,400 | |
4 | 165,500 | |
5 | 166,600 | |
6 | 167,700 | |
7 | 168,800 | |
8 | 169,900 | |
9 | 170,900 | |
10 | 172,300 | |
11 | 173,600 | |
12 | 174,900 | |
13 | 176,100 | |
14 | 177,600 | |
15 | 179,100 |