○入間東部地区事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間東部地区事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成30年条例第40号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内において、任命権者が定める。
2 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間の割り振りを臨時に繰り上げ、又は繰り下げる場合は、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を十分考慮するものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間等)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合は、4週間ごとの期間につきそれぞれ8日以上の週休日を設けなければならない。
2 任命権者は、第1号会計年度任用職員に第3条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
3 会計年度任用職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、職務の性質上若しくは臨時又は緊急の必要がある場合は、午前11時から午後2時までの間の1時間とし、その時限は、任命権者が定めるものとする。
(休暇の種類)
第6条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第7条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、任命権者の定める要件に応じて、別表第1に定める日数とする。
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇の承認手続は、常勤職員に係る当該休暇の承認手続の例による。
5 年次有給休暇は、その会計年度任用職員の1日の所定勤務時間をもって1日として取り扱い、1日を単位として付与する。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
6 1時間又は15分を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない第1号会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に15分未満の端数を生じたときは、これを15分に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
(病気休暇)
第8条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があると認める場合はその療養に必要な期間を、会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)で公務上以外の負傷又は疾病のため療養する必要があると認める場合は別表第2に定める日数をそれぞれ病気休暇として与えることができる。
3 病気休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとし、当該病気休暇は、無給とする。ただし、負傷又は疾病の療養のため入院する必要があると認める場合は、一の年度において3日までを有給とする。
(特別休暇)
第9条 特別休暇は、特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 忌引きの場合 別表第3に定める期間
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める交通の制限若しくは遮断又は健康の診断の場合 その都度必要と認める期間
(5) 災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
(6) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間
(7) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年の7月から10月までの期間内において別表第4に定める日数
(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(9) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間
(10) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
(11) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間
(12) 妻の出産の場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(2) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(3) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(5) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
5 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
6 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合は、第7条第6項に規定する1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合の例によるものとする。
(介護休暇)
第10条 介護休暇は、会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上の者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもののうち任命権者を同じくする職にあるものに限る。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、当該会計年度任用職員の申出により、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とし、当該介護休暇は、無給とする。
3 前2項に規定するもののほか、会計年度任用職員の介護休暇に係る指定期間の指定、介護休暇の単位等については、常勤職員の介護休暇の例による。
(介護時間)
第11条 介護時間は、会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上の者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者であって、任命権者を同じくする職にあるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とし、当該介護時間は、無給とする。
3 介護時間の単位は、30分とし、当該介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第1号会計年度任用職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の承認等)
第12条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例によるものとする。ただし、職務の特殊性等を考慮した上で管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
週所定労働日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定労働日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
当初任用の日から起算した継続勤務期間 | 2月経過時 | 1日 | ― | ― | ― | ― |
3月経過時 | 1日 | 1日 | ― | ― | ― | |
4月経過時 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | ― | |
5月経過時 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | ― | |
6月経過時 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年6月経過時 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月経過時 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月経過時 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月経過時 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月経過時 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
1 1週間の労働日が定められている会計年度任用職員にあっては週所定労働日数欄の区分に応じた日数を、週以外の期間によって労働日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の所定労働日数欄の区分に応じた日数を与えるものとする。
2 会計年度任用職員であった日と新たに会計年度任用職員として任用された日の間が2週間を超えている場合にあっては、継続勤務期間には含めないものとする。
3 週所定労働日数欄の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下とされている職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含むものとする。
別表第2(第8条関係)
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 付与日数 |
5日以上 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
備考 週所定労働日数欄の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下とされている職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるものを含むものとする。
別表第3(第9条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 血族 7日 | 姻族 3日 |
同卑属(子) | 同 5日 | 同 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 同 3日 | 同 1日 |
同卑属(孫) | 同 1日 | 同 ― |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 同 3日 | 同 1日 |
2親等の傍系尊属(伯叔父母) | 同 1日 | 同 1日 |
備考
1 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にする姻族である場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、常勤職員の例によりその往復に要する実日数を加算する。
別表第4(第9条関係)
区分 | 要勤務日数 | 付与日数 |
1日の勤務時間が6時間以上の者 | 65日以上 | 7日 |
57日から64日まで | 6日 | |
49日から56日まで | 5日 | |
41日から48日まで | 4日 | |
33日から40日まで | 3日 | |
25日から32日まで | 2日 | |
17日から24日まで | 1日 | |
16日以下 | ― | |
1日の勤務時間が6時間未満の者 | 65日以上 | 5日 |
53日から64日まで | 4日 | |
41日から52日まで | 3日 | |
29日から40日まで | 2日 | |
17日から28日まで | 1日 | |
16日以下 | ― |
備考
1 要勤務日数とは、7月1日から10月31日までの間の勤務予定日数をいう。
2 付与する1日当たりの時間数は、会計年度任用職員の1日の所定勤務時間とする。